○「財政事情」の作成及び公表に関する条例

昭和23年3月1日

条例第3号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 「財政事情」の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、町長は事故の止んだときから1ケ月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する「財政事情」においては、前年10月1日からその年の3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月1日に公表する「財政事情」においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 町長は、必要に応じ「財政事情」の掲載事項の基礎とすべき事実及び数字を掲載した文書をその附表として添付することができる。

第4条 「財政事情」は、その主なる要点を掲示するほか、その発行の日から6ケ月間何人も町長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。その方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

第5条 この条例に定めるもののほか、「財政事情」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

「財政事情」の作成及び公表に関する条例

昭和23年3月1日 条例第3号

(昭和23年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和23年3月1日 条例第3号