○田上町地区集会場用地借地料補助金交付要綱
平成6年12月22日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、地区における集会施設のうち借地料の伴うものについて補助金を交付し、地区における集会施設の整備促進及び集会施設を中心とした活動を助長してその発展に資することを目的とする。
(補助対象)
第2条 地区集会場施設用地借地料補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となるものは、地区集会場施設のうち借地料の支払いを要しているものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、地区集会場施設に係る用地の固定資産税相当額を宅地課税額に換算した額(100円未満切捨て)に、その土地の課税標準額の1000分の10を加えた額と地区が地権者に支払う借地料の額を比較して、いずれか低い方の額を補助金として年度ごとに支給する。ただし、補助金の額は地区が支払った借地料の3分の2を下限とする(100円未満切上げ)。
2 前項の借地料の支払額について、町は地区に対し、それらを確認できる書類を提出させることができる。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月6日要綱第6号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。