○田上町集落集会所の施設整備費補助条例
昭和35年12月10日
条例第57号
第1条 この条例は、本町内集落集会所の施設を整備することにより集落内の諸会合の便を図り、もって集落の発展と行政事務の円滑な運営及び社会教育の振興に資することを目的とする。
第2条 この条例において「集落集会所」とは、集落公会堂、集落会場、青年倶楽部等の呼称のもとに集落が集会の用に供する目的をもって設置する施設をいう。
第3条 集落集会所の施設整備費補助事業は、次に掲げるものとする。
(1) 集会所の新設、増設、改築、移築又は修繕工事(用地買収、補償、整地は含まない。)
(2) 既存建物を転用の買収費
第4条 前条の補助事業は、毎年度予算の範囲内において整備費の100分の50を補助するものとする。ただし、1件の整備費の金額が100,000円に満たないものは、補助しない。
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度分から適用する。
附則(昭和58年3月19日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。