○田上町補助金等適正化条例

昭和50年6月26日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、田上町が行う補助金等に関する基本的事項を定めることにより、補助金等の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「補助金等」とは、町が交付する補助金、負担金及び交付金をいう。

(交付を受ける者の責務)

第3条 補助金等の交付を受ける者は、補助金等が住民の税金でまかなわれることに留意し、補助金等の交付の目的に従い、厳正かつ効率的に使用しなければならない。

(適用の範囲)

第4条 この条例は、申請に基づいて交付する補助金等について適用する。ただし、法令その他別に定めるところにより支出する経費、地方公共団体が構成している各種団体に対する経費、町が支出する受益者負担又は分担金並びに地方公務員に対する厚生及び研修に要する経費については、適用しない。

(補助対象)

第5条 補助金等は、次に該当する場合に限り、交付することができる。

(1) 町の行政に協力し、これを補完する事業を行うもの

(2) 町民の福利に直接寄与し、かつ、公の利益につながる事業を行うもの

(3) 町の産業、教育文化及び体育の振興のため、特に必要な研修又は事業を行うもの

(4) 災害により公費の救助を受けなければ復旧困難と認められるもの

2 前項各号の一に該当するものであっても、次の場合は、補助金等を交付しない。

(1) 前項第4号の場合を除き、補助金等の交付の対象となった事業(以下「補助対象事業」という。)の年度が既に経過しているもの

(2) 補助金等を受けようとする者自体で負担すべきもの又は補助対象事業が補助金等以外の収入で賄うことができるもの

(3) 運営費を補助するにすぎないと認められるもの

(4) 補助金等の額が零細なもの

(5) 事業が類似する団体であって統合が必要と認められるもの

(年度不継続)

第6条 補助金等は、後年度に継続しない。ただし、継続事業として町長が認めたものは、この限りでない。

(補助金等の申請)

第7条 補助金等の交付を受けようとする者は、申請書に必要な書類を添えて町長にその定める時期までに提出しなければならない。ただし、第5条第1項第4号の場合及び町長が特に必要と認めて交付する場合は、この限りでない。

(交付決定)

第8条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、その内容を審査し、及び必要に応じて現地調査し、適正と認めたときは、補助金等の交付の決定をして申請者に通知しなければならない。

2 前項の場合、町長は、補助金等の交付の対象とする経費を査定し、あわせて通知するものとする。

3 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金交付の目的を達成するため必要と認めるときは、条件を付することができる。

(決定の取消し及び返還)

第9条 補助金等の交付を受けた者が、補助金等を他の用途に使用し、条件又はこの条例の規定に違反したとき、若しくは補助対象事業が著しく減少したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、若しくは既に補助金等が交付されているときは、返還を命ずることができる。

(実績報告)

第10条 補助金等の交付を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、その成果を記載した補助事業等実績報告書を町長に提出しなければならない。

(確定)

第11条 町長は、前条の報告を受けた場合において、報告書の内容を審査し、及び必要に応じて現地調査を行い、その報告にかかわる補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定して補助金等を受ける者に通知しなければならない。

(報告及び調査)

第12条 町長は、必要に応じ、補助金等の交付を受けた者の事業及び運営の内容について報告させ、又は調査することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行し、昭和50年度の補助金等から適用する。

2 この条例施行前に交付決定を受けた昭和50年度の補助事業については、第8条の規定による決定を受けたものとみなす。

田上町補助金等適正化条例

昭和50年6月26日 条例第24号

(昭和50年6月26日施行)