○指定金融機関等事務取扱規程

昭和47年6月1日

規程第1号

第1章 通則

(趣旨)

第1条 この規程は、田上町財務規則(昭和58年田上町規則第11号。以下「規則」という。)第193条の規定に基づき、田上町指定金融機関、田上町指定代理金融機関及び田上町収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)における公金の収納又は支払の事務の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(会計整理区分)

第2条 指定金融機関等は、会計管理者が指定した会計区分に従い、公金の収納又は支払の事務を取り扱わなければならない。

(照合印鑑の整理)

第3条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、規則第190条の規定により会計管理者から印鑑の届出を受けたときは、これを照合に便利なように整理保管しておかなければならない。

(管理)

第4条 指定金融機関等は、その取扱いに係る公金の収納又は支払及びこれに付随する事務について、常に善良な管理者の注意をもって、これを行わなければならない。

第2章 歳入金

(現金の収納)

第5条 指定金融機関等は、納入者から、町税徴収金にあっては納税通知書、納付書又は現金等払込書を、町税徴収金以外の収入金にあっては納入通知書、督促状、現金等払込書又は受託現金計算書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金の納付を受けたときは、納入通知書等について次に掲げる事項を確認のうえ、これを領収し、納入者に領収証書を交付しなければならない。

(1) 各片の金額が一致しているか。

(2) 各片の金額が訂正又は書替え等をされていないか。

(3) 各片に納入者の住所又は氏名の記載漏れがないか。

(4) 会計区分が明確であるか。

(5) 町税徴収金と町税徴収金以外の収入金の区分表示が明らかであるか。

(6) 会計年度の記載漏れがないか。

(領収済通知書の送付)

第6条 指定金融機関等は、前条の規定により現金を領収したときは、領収済通知書を総括店(指定金融機関のうち町長が指定した店舗をいう。)を経由して会計管理者に送付しなければならない。

(収入金の取扱い)

第7条 指定金融機関等は、第5条の規定により現金を領収したときは、翌営業日までに総括店の町の預金口座に振り替えなければならない。

(公金振替書による受入れ)

第8条 指定金融機関等は、会計管理者から公金振替書により歳入金に係る公金振替の通知を受けたときは、振替受入れの手続をして、公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(延滞金等の計算)

第9条 指定金融機関等は、納入者から納入通知書等を添えて現金の納付を受ける際、延滞金等をともに受領しなければならないものがあるときは、所定の割合及び日数により延滞金等を計算し、その金額及び合計額を該当欄に記入して、これを領収しなければならない。

(郵便振替貯金による収納)

第10条 郵便振替法(昭和23年法律第60号)の取扱いにより郵便振替貯金に収納された公金は、取りまとめ局において総括店に払い込むとともに、領収済通知書(郵便振替受払通知票及び振込取扱票(写)を含む。)第6条の規定により処理しなければならない。

(口座振替による収納)

第11条 指定金融機関等は、納入者から納入通知書等の提示を受けて口座振替の方法により納入する旨申出を受けたときは、第5条及び第6条の例により処理するとともに直ちに当該納入者の預金口座から町の預金口座に振替の手続をとらなければならない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、現年度の歳入金に係る返納通知書の提示を受けて、口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、前項によるほか第22条の例によって処理しなければならない。

(現金納付に使用する証券による収入金)

第12条 指定金融機関等は、納入者から納入通知書等を添え、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条及び規則第64条に規定する証券により歳入金の納付を受けたときは、その証券の裏面又は余白に記名及び押印をさせ、領収証書、納付書及び領収済通知書に「証券収入」と朱書するとともに証券の種類、証券番号及び券面金額を附記し、第5条第6条及び第9条の例により処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、会計管理者、出納員、税務現金取扱員及び財務現金取扱員(以下税務現金取扱員及び財務現金取扱員を「現金取扱員」という。)から払込書及び証券仕訳書を添え、証券により歳入金の払い込みを受けたときは当該払込書に「証券収入」と朱書し、第5条の例により処理しなければならない。

(不渡り証券の処理)

第13条 指定金融機関等は、前条の規定により受領した証券を支払の提示期間又は有効期間内に提示し、支払を請求した場合において支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する領収済額を取り消し、すみやかに総括店を経由して会計管理者にその旨を領収済額取消報告書により報告するとともに前条第1項に係るものについては規則第68条前条第2項に係るものについては規則第67条第2項に規定する手続をとらなければならない。

(送金通知書等による収入金)

第14条 指定金融機関等は、収入金、出納員又は現金取扱員から現金等払込書を添え、規則第69条に規定する送金通知書等により歳入金の納付を受けたときは、前2条の規定に準じて処理しなければならない。

(歳入金の還付)

第15条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から歳入金還付の旨を記載した小切手、小切手振出済通知書、送金請求書又は口座振替請求書により歳入金還付の請求を受けたときは、歳出金支払の例により当該年度の歳入金から戻出し、受取人に支払わなければならない。

2 歳入金の還付の取扱いについては、前項の規定によるほか、歳出金の例に準じて取り扱わなければならない。

(歳入金の振替更正)

第16条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者、出納員又は現金取扱員から歳入金の会計年度、会計名その他について振替更正通知書の交付を受けたときは、すみやかに更正の手続をして振替更正済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(領収済通知書等の集計と送付)

第17条 指定金融機関等は、第6条第8条から第12条まで、第14条及び前条の規定によって、会計管理者に対して送付する領収済通知書、公金振替済通知書、返納金領収済通知書又は振替更正済通知書を会計年度別、会計別に区分し、第43条に定める領収済通知書等送付票を付けて送付しなければならない。

第3章 歳出金

(現金の支払方法)

第18条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者の振出しに係る小切手又は規則第69条の規定による送金通知書により支払の請求を受けたときは、規則第189条に規定する事項を調査し、小切手又は送金通知書に受取人の記名押印を受け、これと引換えにその支払をしなければならない。

2 前項の場合において、小切手にあっては振出日後、送金通知書にあっては、会計管理者が資金交付のため小切手を振り出した日から1年を経過したものであるときは、支払を停止し、その余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。

3 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者の振り出した小切手について前条第1項の規定により支払をしたときは、翌日当該支払済小切手に係る小切手振出済通知書に領収の旨を記載し会計管理者に返付しなければならない。

(送金による支払方法)

第19条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者から送金支払のため送金請求書及び小切手振出済通知書を添えて小切手の交付を受けたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書に領収の旨を記載し、これを会計管理者に返付し、その金額を歳出金として払い出すとともに即日会計管理者の指定した支払場所に送金しなければならない。

2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、前項による送金を終わったときは、その旨を会計管理者に送金済通知書により報告しなければならない。

(口座振替による支払方法)

第20条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者から口座振替のため口座振替請求書及び小切手振出済通知書を添えて小切手の交付を受けたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書に領収の旨を記載し、これを会計管理者に返付し、その金額を歳入金として払い出すとともに即日その指定された金融機関の受取人の預金に振替手続をするとともに当該受取人に対して口座振替通知書を送付しなければならない。

(公金振替書による払出し)

第21条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者から歳出金に係る公金振替書の交付を受けたときは、第18条の規定に準じて調査をして振替払出の手続をし、公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(返納通知書による歳出金の戻入)

第22条 指定金融機関等は、納入者から返納通知書を添えて現金の納付を受けたときは、第5条の例により領収し、第6条の例により処理しなければならない。

2 前項の場合においては、指定金融機関又は指定代理金融機関は、直ちに歳出に戻入の手続をとらなければならない。

(小切手の未払金報告)

第23条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者の振り出した窓口支払に係る小切手で支払を終わらないものの金額を、小切手振出済通知書により毎月未調査し、その金額を未払金報告書により会計管理者に報告しなければならない。

(資金交付の日から1年経過後の送金支払の取扱い)

第24条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第19条の規定による送金支払で、会計管理者が資金交付のため小切手を振り出した日から1年を経過し、まだ支払の終わらないものがあるときは、毎月末すみやかに小切手等支払未済額報告書により会計管理者に報告しなければならない。

(歳出金の振替更正)

第25条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者から歳出金の会計年度、会計名その他について振替更正通知書の交付を受けたときは、すみやかに更正の手続をして振替更正済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(未払証明)

第26条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、規則第126条第1項の規定により債権者から未払証明の要求があったときは、未払を確認したのち送金通知書等再発行請求書に未払の旨を証明し、債権者に交付しなければならない。

(支払済送金通知書の取扱い)

第27条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、毎日支払の終わった送金通知書を会計年度別及び会計別に取りまとめ、金額合計表を付し、保存しなければならない。

(支払済に係る小切手振出済通知書等の送付)

第28条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第18条から第22条まで及び第25条の規定によって、会計管理者に対して送付する支払済小切手に係る小切手振出済通知書、公金振替済通知書、返納金領収済通知書又は振替更正済通知書を会計年度別及び会計別に区分し、小切手振出済通知書等送付票を付けて送付しなければならない。

第4章 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の受払区分)

第29条 歳入歳出外現金は、会計管理者が指定した区分に従い、その受払いを明らかにしなければならない。

(出納閉鎖期日までに支払の終わらない資金の受入れ)

第30条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、規則第127条の規定により会計管理者から小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日を経過し、まだ支払の終わらない金額について歳入歳出外現金へ振り替える旨の通知を受けたときは、受入金として整理しなければならない。

(出納閉鎖期日後の小切手の支払)

第31条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、前条の手続をしたのち、債権者から小切手振出日付後1年を経過しない前年度所属に係る小切手により支払の請求を受けたときは、歳入歳出外現金から払い出してその支払をしなければならない。

(振出日付から1年を経過した小切手の取扱い)

第32条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第30条の規定により歳入歳出外現金の受入れをした金額のうち、小切手振出日付から1年を経過し、まだ支払の終わらないものがあるときは、毎月末すみやかに小切手等支払未済額報告書により会計管理者に報告しなければならない。

(歳入歳出外現金の受入れ及び払出しについての準用規定)

第33条 歳入歳出外現金の受入及び払出金の取扱いについては、第29条から前条までの規定によるほか、歳入金及び歳出金の例に準じて取り扱わなければならない。

第5章 基金

(基金の整理区分)

第34条 基金は、会計管理者が指定した区分に従い、その受払いを明らかにしなければならない。

(基金の受入れ及び払出しについての準用規定)

第35条 基金の受入金及び払出金の取扱いについては、前条に定めるもののほか、歳入金及び歳出金の例に準じて取り扱わなければならない。

第6章 現金運転

(収入金の町預金への預け入れ)

第36条 指定金融機関等は、納入通知書等又は返納通知書を添えて現金又は証券若しくは送金通知書等の払込みを受けたときは、町の預金に預け入れの手続をしなければならない。

(支払資金の町預金からの払出し)

第37条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者の振り出した小切手又は送金通知書により債権者から現金支払の請求を受けたとき及び会計管理者から送金支払の送金請求書又は口座振替請求書の送付を受けたときは、町の預金から払出しの手続をしなければならない。

(公金振替書による町預金の預け入れ及び払出し)

第38条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、前2条の規定に準じて預金の預け入れ及び払出しの手続をしなければならない。

(振替更正通知書による町預金の預け入れ及び払出し)

第39条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から会計年度、会計名その他について振替更正通知書の交付を受けたときは、前条の規定に準じて手続をしなければならない。

(預金振替)

第40条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、回送、回収及び預金の預け替えについて会計管理者の通知を受けたときは、すみやかに預金振替の手続をしなければならない。

(支払資金の回送及び回収)

第41条 指定金融機関及び指定代理金融機関の支払資金の回送及び回収は、会計管理者の通知によって行わなければならない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関において、支払資金の回送又は回収があったときは、直ちに会計管理者にその旨を通知しなければならない。

第7章 帳簿及び計算報告

(帳簿)

第42条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、公金の収納、支払及び預金振替の受払いを明らかにするため、別に町長が定める帳簿を備えなければならない。

(提出すべき諸表)

第43条 指定金融機関等は、公金の収納、支払及び預金振替について、別に町長が定める諸表を作成し、会計管理者又は総括店に提出しなければならない。

2 会計管理者に提出する諸表については、すべて総括店において総括表又は送付票を付けて提出しなければならない。

(会計管理者の要求により提出する計算証明書)

第44条 指定金融機関等は、会計管理者から会計検査その他特別の必要により、その取扱額について計算証明書の要求があったときは、これを作成し、提出しなければならない。

2 前項の計算証明書の様式及び作成部数は、その都度会計管理者が指定する。

第8章 雑則

(記載事項の訂正)

第45条 指定金融機関等は、帳簿、諸表その他出納関係書類の記載事項を訂正する必要があるときは、訂正する部分に2線を引き、その上部に正書し、責任者が押印しなければならない。

(剰余金の繰越し)

第46条 総括店は、会計管理者から歳計剰余金繰越通知書により、翌年度へ現金の繰越通知を受けたときは、翌年度歳入に繰越手続をして、歳計剰余金繰越済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(特例)

第47条 この規程に定めるもののほか、指定金融機関等における公金の収納又は支払の事務について必要な事項は、町長が別に定める。

2 総括店は、町長の承認を得て、指定金融機関等における公金の収納又は支払の事務に関する取扱要綱を設けることができる。

この規程は、昭和48年6月1日から施行する。

(平成13年12月20日規程第16号)

この規程は、平成14年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第12号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

指定金融機関等事務取扱規程

昭和47年6月1日 規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和47年6月1日 規程第1号
平成13年12月20日 規程第16号
平成19年3月30日 規程第12号