○田上町建設工事請負業者等指名停止措置要領

平成6年12月22日

要領第10号

(趣旨)

第1条 この要領は、田上町が行う建設工事及び調査測量設計(以下「工事等」という。)の指名競争入札又は随意契約に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に対して、指名業者又は随意契約の協議の相手方の選定対象から除外(以下「指名停止」という。)するに必要な事項について定める。

(指名停止)

第2条 町長は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件の一に該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 町長が指名停止を行ったときは、工事等の指名業者の選定について権限を有する者は当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第3条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め指名停止を併せ行うものとする。

2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

3 町長は、前条第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間の特例)

第4条 有資格業者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。

2 有資格業者が指名停止の期間中又は当該期間の満了後1か年を経過するまでの間に、別表各号の措置要件に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、当該各号に定める短期の2倍の期間とする。ただし、当初の指名停止の期間が1か月に満たないときは、この限りでない。

3 町長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 町長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 町長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。

6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(指名停止の通知)

第5条 町長は、第2条第1項若しくは第3条各項の規定により指名停止を行い、前条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し遅滞なく通知するものとする。ただし、町長が通知する必要がないと認める相当な理由があるときは、通知を省略することができる。

2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第6条 随意契約の協議の相手方の選定について権限を有する者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(下請等の不承認)

第7条 指名停止期間中の有資格業者については、町発注工事等の全部又は大部分を下請し、若しくは受託し、又は工事等の完成保証人となることを承認しないものとする。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第8条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

この要領は、平成6年8月1日から実施する。

別表第1(第2条関係)

田上町内において生じた事故等に基づく措置基準

措置要件

期間

短期

長期

(過失による粗雑工事等)

 

 

1 田上町(公社等田上町設立に係る団体を含む。)が発注した建設工事等(以下「町発注工事等」という。)の実施に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき。

1か月以上

6か月以内

2 田上町内における工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の実施に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

1か月以上

3か月以内

(契約違反)

 

 

3 第1号に掲げる場合のほか、町発注工事等の実施に当たり契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

2週間以上

4か月以内

4 町発注工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えたと認められるとき。

1か月以上

6か月以内

5 一般工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

1か月以上

3か月以内

(工事等関係者事故)

 

 

6 町発注工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

2週間以上

4か月以内

7 一般工事等の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

2週間以上

2か月以内

別表第2(第2条関係)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

短期

長期

(贈賄)

 

1 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が田上町職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。

逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで

2 次のア、イ又はウに掲げる者が田上町職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。

 

 

ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

3か月以上

12か月以内

イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。)

2か月以上

9か月以内

ウ 有資格業者の使用人で、イに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。)

1か月以上

6か月以内

3 次のア、イ又はウに掲げる者が新潟県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

 

 

ア 代表役員等

2か月以上

6か月以内

イ 一般役員等

1か月以上

4か月以内

ウ 使用人

1か月以上

3か月以内

4 代表役員等が新潟県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

2か月以上

5か月以内

(談合)

 

 

5 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

1か月以上

12か月以内

(不正又は不誠実な行為)

 

 

6 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1か月以上

9か月以内

7 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁こ以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され又は禁こ以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1か月以上

9か月以内

田上町建設工事請負業者等指名停止措置要領

平成6年12月22日 要領第10号

(平成6年12月22日施行)