○田上町建設工事等指名業者選定要綱

平成6年12月22日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、田上町が行う建設工事並びに建設工事に係る調査、測量及び設計業務委託(以下「調査等業務委託」という。)の指名競争入札における指名業者の選定及び随意契約の協議の相手方の選定について必要な事項を定めるものとする。

(指名業者の選定の原則)

第2条 田上町財務規則(昭和58年田上町規則第11号)第2条第1項第5号に規定する予算執行職員(以下「予算執行職員」という。)は、田上町入札参加資格審査規程(昭和60年田上町規程第1号。以下「規程」という。)第6条の規定により入札参加資格者名簿に登載された者(以下「有資格業者」という。)の中から規程第11条の規定による当該工事の等級(以下「工事等級」という。)に相応する業者を指名業者として選定するものとする。

2 予算執行職員は、地域産業の振興を図るため、町内の有資格業者の受注機会の確保に配慮して指名業者を選定するものとする。

3 予算執行職員は、田上町発注工事の公共性を考慮し、良質な施工を確保するため、当該有資格業者の総合管理能力、工事施工実績等を勘案して指名業者を選定するものとする。

4 予算執行職員は、地域貢献度を考慮し、田上町における道路除雪の実績及び災害時における活動実績(防災協定の締結を含む。)のある業者を勘案して指名業者を選定するものとする。

(運用基準)

第3条 指名業者の選定に当たっては、前条に規定する原則のほか、別表第1に掲げる事項を総合的に勘案するものとする。

(指名数)

第4条 指名競争入札における指名業者の数(以下「指名数」という。)の標準は、工事の種類に応じて当該各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が工事の種類、規模又は技術的特性等により必要と認めるときは、指名数を増減することができるものとする。

(1) 工事(管工事を除く。)

 A級工事 8

 B級工事 8

 C級工事 6

(2) 管工事

 A級工事 6

 B級工事 6

 C級工事 6

2 調査等業務委託の指名数の標準は、設計額を基準として前項第2号の規定を準用するものとする。

(選定標準)

第5条 指名業者の選定標準は、別表第2によるものとし、当該工事の等級と同位等級の業者の指名数の総指名数に占める割合は、50パーセント程度とする。ただし、工事の種類、規模又は技術的特性等により必要と認めるときは変更することができるものとする。

(指名業者の選定の特例)

第6条 町長は、災害等により緊急に必要とする工事、特殊な技術、経験又は機械を必要とする工事その他特別の事由のある工事については、工事の等級に関係なく適当と認める業者を選定することができる。

(共同企業体の指名業者の選定)

第7条 共同企業体の指名業者等の選定は、第2条から前条までの規定によるものとする。

2 共同企業体も指名する指名競争入札には、当該共同企業体の構成員は単独指名することはできない。

(随意契約の協議の相手方の選定)

第8条 随意契約の協議の相手方の選定は、第2条第3条第5条及び第6条の規定に準じて行うものとする。

この要綱は、平成6年8月1日から実施する。

(平成16年10月20日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(平成19年3月30日要綱第11号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月25日要綱第8号)

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第18号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

運用基準

1 当該工事に対する地理的条件

本店、支店又は営業所の所在地及び田上町内での工事実績からみて、田上町内における工事の特性に精通し、工事の種類及び工事規模等に応じて当該工事を円滑に実施できる体制が確保されるかどうか。

2 手持ち工事の状況

田上町における工事の手持ち状況からみて、当該工事を施工する能力があるかどうか。

3 当該工事施工の技術的特性

次の事項に該当するかどうか。

(1) 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。

(2) 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。

(3) 発注工事の種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。

(4) 地形、地質等自然条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。

4 安全管理の状況

(1) 田上町建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成6年田上町要領第10号。以下「指名停止要領」という。)別表第1に基づく指名停止期間中である場合は、指名しないものとする。

(2) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案して指名するものとする。

(3) 安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは指名しないものとする。

(4) 田上町発注の工事について過去2年間に死亡者の発生又は休業8日以上の負傷者の発生があること等安全管理成績が特に不良である場合には、指名の際考慮するものとする。

5 不誠実な行為の有無その他の信用状況

次の事項に該当する場合は、指名しないものとする。

(1) 指名停止要領別表第2に基づく指名停止期間中であること。

(2) 田上町発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として、不適当と認められること。

ア 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。

イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請関係が不適切であることが明確であること。

(3) 警察当局から、町長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められること。

(4) 手形交換所による引取停止処分、主要引取先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全であると認められること。

6 労働福祉の状況

(1) 賃金不払いについて、関係行政機関等からの情報があり、当該状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないものとする。

(2) 田上町発注の工事について、建設業退職共済組合又は中小企業退職金共済事業団と退職金共済契約を締結していないかどうか、又は証紙購入若しくは貼付が不十分かどうかを総合的に勘案するものとする。

(3) 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み表彰状を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合は、これを十分尊重するものとする。

7 指名停止に至らない事由による措置の考慮

指名停止要領第8条に規定する措置を受けた場合は、指名の際に考慮するものとする。

別表第2(第5条関係)

業者選定標準

工事の等級

順位

範囲

A

1

A級業者

2

B級業者

B

1

B級業者

2

C級業者

3

A級業者

C

1

C級業者

2

B級業者

3

A級業者

田上町建設工事等指名業者選定要綱

平成6年12月22日 要綱第9号

(平成28年4月1日施行)