○田上町入札・契約制度改善検討委員会規程

平成6年12月22日

規程第6号

(設置)

第1条 田上町が発注する建設工事等の入札及び契約手続について検討し、公平性、透明性の確保に資するため田上町入札・契約制度改善検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査検討する。

(2) 指名業者に係わる基準の制定について

(3) 指名審査委員会の設置について

(4) 入札結果の公表の方法について

(5) 指名停止基準の制定について

(6) その他入札・契約事務に関する必要事項について

(組織)

第3条 委員会は、次の者をもって組織する。

(1) 委員長は、副町長をもって充てる。

(2) 主席委員は、総務課長とする。

(3) 委員は、地域整備課長、産業振興課長及び財政係長とする。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 主席委員は、委員長の命を受けて、会務を掌理し、委員の総合調整に当たり、幹事を指揮する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。

(幹事)

第6条 委員会には、必要に応じて幹事若干名を置き、委員の所管する課に属する職員のうちから町長が任命する。

2 幹事は、主席委員の指揮のもとに委員の命を受け、委員会の事務を分担処理する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課が行う。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年12月26日規程第17号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日規程第7号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規程第12号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第10号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

田上町入札・契約制度改善検討委員会規程

平成6年12月22日 規程第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成6年12月22日 規程第6号
平成7年12月26日 規程第17号
平成13年3月23日 規程第7号
平成18年3月24日 規程第12号
平成19年3月30日 規程第10号
平成28年3月31日 規程第2号