○田上町入札・契約制度改善検討委員会規程
平成6年12月22日
規程第6号
(設置)
第1条 田上町が発注する建設工事等の入札及び契約手続について検討し、公平性、透明性の確保に資するため田上町入札・契約制度改善検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査検討する。
(1) 田上町入札参加資格審査規程(昭和60年田上町規程第1号)について
(2) 指名業者に係わる基準の制定について
(3) 指名審査委員会の設置について
(4) 入札結果の公表の方法について
(5) 指名停止基準の制定について
(6) その他入札・契約事務に関する必要事項について
(組織)
第3条 委員会は、次の者をもって組織する。
(1) 委員長は、副町長をもって充てる。
(2) 主席委員は、総務課長とする。
(3) 委員は、地域整備課長、産業振興課長及び財政係長とする。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 主席委員は、委員長の命を受けて、会務を掌理し、委員の総合調整に当たり、幹事を指揮する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。
(幹事)
第6条 委員会には、必要に応じて幹事若干名を置き、委員の所管する課に属する職員のうちから町長が任命する。
2 幹事は、主席委員の指揮のもとに委員の命を受け、委員会の事務を分担処理する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課が行う。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日規程第17号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日規程第7号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規程第12号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第10号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。