○田上町建設工事等指名委員会規程

平成6年12月22日

規程第5号

(設置)

第1条 田上町が契約する建設工事等の請負について、公正な指名をもって建設工事等の円滑な履行を確保するため、田上町建設工事等指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査し、町長に答申するものとする。

(1) 一件10,000,000円以上の建設工事等の請負について契約の相手方として適正と認められる業者を選定すること。

(2) その他建設工事等に関連して町長から特に命じられた事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、副町長、総務課長、地域整備課長及び産業振興課長とし、その他必要に応じて、町長が指名する課長をもって組織する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。

2 委員長は、会務を総括する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。委員長不在のときも、また同様とする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。委員が出席できないときは、当該委員が指定した課長補佐が代理に出席することができる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、緊急を要し、委員会の会議を開く時間的余裕のないときは、関係委員に回議してこれに代えることができる。

(関係職員の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を出席させ、工事内容等の説明又は意見を述べさせることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成6年8月1日から施行する。

(平成7年12月26日規程第16号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日規程第6号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規程第11号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

田上町建設工事等指名委員会規程

平成6年12月22日 規程第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成6年12月22日 規程第5号
平成7年12月26日 規程第16号
平成13年3月23日 規程第6号
平成18年3月24日 規程第11号
平成19年3月30日 規程第9号