○田上町入札参加資格審査規程

昭和60年1月25日

規程第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、田上町が発注する建設工事又は製造の請負、物品の買入れ(以下「建設工事等」という。)についての一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請方法及び時期その他必要な事項を定めるものとする。

第2章 建設業者等の参加資格

(競争入札参加者の資格)

第2条 競争入札に参加することができる者は、次の各号の一に該当する者以外の者で、次条以下に定める手続により資格審査を受けた者及びその者の営業を承継したと認められる者とする。

(1) 禁治産者及び準禁治産者で復権を得ない者

(2) 次のからまでの一に該当する事実があったと認められる者でその事実があった後2年を経過していないもの。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

 契約の履行に当たり、故意に工事又は物品等の製造を粗雑にし、又は品質若しくは数量に関し不正の行為を有した者

 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者

 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

 正当な理由がなく契約を履行しなかった者

 前記アからオまでの一に該当する事実があった後2年間を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(3) 次のからまでのいずれかに該当するもの

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下この号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者

 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員又は暴力団員等を利用していると認められる者

 暴力団員等であると認められる者

 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者

 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者

 法人であって、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者をいい、その法人の支店又は営業所の代表者を含む。において同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者

 法人であって、その役員等のうちにからまでのいずれかに該当する者がある者

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届け出の義務を履行していない者(届出の義務が無い者は除く。)

(資格審査の申請)

第3条 競争入札に参加する資格(以下「参加資格」という。)の審査を受けようとする者は、様式第1号又は様式第8号による入札参加資格審査申請書及び次に掲げる添付書類(以下この章において「申請書類」という。)を町長に提出しなければならない。

(1) 建設業許可証明書又は業者登録済証の写し

(2) 営業所一覧表(様式第2号)

(3) 直前2年の各営業年度における工事施行金額を記載した書面(様式第3号)

(4) 工事経歴書(様式第4号。新潟県に主たる営業所(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する営業所をいう。以下同じ。)を有しない者(以下「県外建設業者」という。)に限る。)

(5) 職員数を記載した書面(様式第5号。県外建設業者に限る。)

(6) 技術職員名簿(様式第6号。県外建設業者に限る。)

(7) 営業用機械器具類を記載した書面(様式第7号)

(8) 新潟県の県税の納税証明書(県外建設業者で新潟県に従たる営業所を有する者にあっては新潟県の県税の納税証明書及び法人税又は所得税の納税証明書、新潟県に営業所を有しない者にあっては法人税又は所得税の納税証明書)

(9) 経営事項審査結果通知書の写し又は資格審査の申請を行う年(以下「申請年」という。)の直前の決算期から1年前までの営業年度に係る財務諸表

(10) 建設業退職金共済組合加入証明書

(11) 暴力団等の排除に関する誓約書(様式第8号の2)

2 申請書類の提出部数は、1部とする。

(資格審査の申請期間等)

第4条 資格審査の申請は、定期申請及び随時申請の2種類とする。

2 定期申請は、平成元年及びこれを初年とする2年目ごとの年(以下「定期申請年」という。)の2月1日から同月末日までの間に行わなければならない。

3 随時申請は、随時に行うことができる。

(審査基準日及び申請書類の記載要領)

第5条 申請書類は、申請年の前年の10月1日(建設業以外の者にあっては申請年の1月1日。以下「審査基準日」という。)現在における事実に基づき、別に定める要領により作成しなければならない。

(資格審査)

第6条 町長は、申請書類を受理したときは、建設工事等入札参加資格審査事項(別記)に掲げる事項について審査し等級に区分し格付し、入札参加資格者名簿に登載するとともにその結果を申請者に通知するものとする。

(参加資格の有効期間)

第7条 前条の規定により審査を受けた参加資格の有効期間は、定期申請を行った者にあっては申請年の4月1日から2年間とし、随時申請を行った者にあっては当該審査結果の通知を受けた日から定期申請年の残存期間とする。

(参加資格の承継)

第8条 町長は、営業譲渡、合併又は相続のあった者からの申請により参加資格者の営業の一切を承継したと認められる場合は、その資格を承継させることができる。ただし、当該営業を承継する者が第2条各号に該当する者である場合はこの限りでない。

2 前項により参加資格を承継しようとする者は、様式第9号による承継申請書及び次に掲げる添付書類を町長に提出しなければならない。

(1) 営業譲渡、合併又は相続した事実を証する書面(営業譲渡契約書、総会等議事録の写し、当該営業を承継する者以外の相続関係者の同意書)

(2) 営業譲受人又は相続人の経歴書

(3) 建設業許可証明書又は業者登録済証の写し

(4) 商業登記簿謄本(商業登記がある場合)

(5) 戸籍謄本(個人の場合)

(6) 営業を承継したときの貸借対照表

(7) 職員数を記載した書面

(8) 営業用機械器具を記載した書面

(9) その他必要な書類

3 前項の申請があった場合は、その資格を審査し承継を適当と認めたときは、入札参加資格者名簿に登載するとともにその旨を申請者に通知する。この場合において、譲渡人が2人以上で、その格付けが異なるときは、譲り受けた格付けのうち最上位のものに格付けする。

(変更の届出)

第9条 参加資格者は、次の各号に掲げる事項について変更があったときは20日以内に様式第10号による変更届出書を町長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 営業所、事務所の名称及び所在地並びに電話番号及び郵便番号

(3) 氏名(法人にあっては代表者の氏名)

(4) 許可番号

(5) 許可業種

(参加資格の取消し)

第10条 町長は、参加資格者が次の各号の一に該当するときは、当該参加資格を取り消すことができる。この場合、その旨を通知するものとする。

(1) この章の規定により提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき。

(2) 前条の規定による届出をしなかったとき。

(工事の発注基準)

第11条 格付けした等級に対応する発注の基準となる工事の等級は、別表のとおりとする。

第3章 共同企業体の参加資格

(企業体の構成員)

第12条 2以上の建設業者等が共同連体して建設工事等共同企業体(以下「企業体」という。)を結成して競争入札に参加する場合の構成員は、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 第2条に定めるところにより競争入札に参加することができる者であること。

(2) 構成員は、2人以上5人以内とし、建設工事等の種類を同じくする他の企業体の構成員となっていない者であること。

2 特に大規模な工事及び特殊な技術を必要とする工事その他特別の事由のある場合については、前項第2号の規定は適用しない。

(資格審査の申請)

第13条 参加資格の審査を受けようとする企業体は、様式第11号による共同企業体入札参加資格審査申請書及び次に掲げる添付書類(以下この章において「申請書類」という。)を町長に提出しなければならない。

(1) 構成員一覧表(様式第12号)

(2) 次に掲げる事項を記載した協定書

 目的

 名称

 事務所の所在地

 成立及び解散の時期

 構成員の住所、商号又は名称

 代表者の名称及び権限

 構成員の出資(又は分担工事)の割合、利益金配当の割合及び欠損金負担の割合

 工事途中における構成員の脱退に関する事項

 その他必要な事項

2 申請書類の提出部数は、1部とする。

3 申請書類は、随時に提出することができる。

(資格審査)

第14条 町長は、申請書類を受理したときは、建設工事等入札参加資格審査事項(別記)に掲げる事項について審査し等級に区分し格付し、入札参加資格者名簿に登載するとともにその結果を企業体の代表者に通知するものとする。

(参加資格の有効期間)

第15条 前条の規定により審査を受けた参加資格の有効期間は、通知の日から次に到来する3月末日(3月末日以前に解散する企業体については解散の日)までとする。

(構成員の脱退による参加資格の再審査)

第16条 企業体がその請け負った工事の途中で構成員の脱退があった場合は、その脱退した構成員以外の構成員(以下「残存構成員」という。残存構成員が1人となった場合を除く。)は、共同企業体入札参加資格審査申請書及び次に掲げる添付書類を町長に提出して、参加資格の再審査を受けなければならない。

(1) 協定書(残存構成員で作成したもの)

(2) 構成員の脱退の理由を記載した書面

(3) 残存構成員の脱退についての同意書

2 前項の共同企業体入札参加資格審査申請書及び添付書類の提出部数は、1部とする。

3 町長は、第1項の共同企業体入札参加資格審査申請書及び添付書類を受理したときは、建設工事入札参加資格審査事項(別記)に掲げる事項について審査し、入札参加資格者名簿に登載するとともにその結果を企業体の代表者に通知するものとする。

4 前項の参加資格の有効期間については、前条の規定を準用する。

(変更の届出)

第17条 企業体は、次の各号に掲げる事項について変更があったときは、20日以内に様式第13号による変更届出書を町長に提出しなければならない。

(1) 名称

(2) 事務所の所在地及び電話番号

(3) 構成員。ただし、当該構成員の営業の同一性を失わない変更の場合に限るものとする。

(参加資格の取消し)

第18条 町長は、企業体が次の各号の一に該当する場合は、当該参加資格を取り消すことができる。

(1) この章の規定により提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき。

(2) 第16条の規定による申請をしなかったとき。

(3) 前条の届出をしなかったとき。

(建設工事等の契約予定金額)

第19条 格付けした等級に対応する契約の予定金額については、第11条の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年5月1日規程第4号)

この規程は、平成元年度分から適用する。

(平成4年7月28日規程第9号)

この規程は、平成4年8月1日から施行する。

(平成6年12月22日規程第4号)

この規程は、平成6年8月1日から施行する。

(平成16年10月20日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(平成21年9月25日規程第4号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年12月27日規程第1号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規程第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月7日規程第1号)

この規程は、令和元年5月7日から施行する。

(令和3年1月22日規程第1号)

この規程は、令和3年2月1日から施行する。

別表(第11条関係)

工事発注基準表

工事の級

土木一式工事

建築一式工事

舗装工事

水道工事

管工事

その他工事

A

7,000万円以上

2,000万円以上

2,000万円以上

B

300万円以上7,000万円未満

2,000万円未満

300万円以上2,000万円未満

C

300万円未満

 

300万円未満

注:B級建設業者に発注できるA級工事の金額は、「土木一式工事」及び「建築一式工事」にあっては1億2,000万円未満、「舗装工事」にあっては4,500万円未満、「水道工事」、「管工事」及び「その他の工事」にあっては3,000万円未満とする。

別記(第6条、第14条関係)

建設工事等入札参加資格審査事項

競争入札に参加する者の資格審査事項は、次のとおりとする。

1―1 客観的要素(建設業の入札参加者の経営事項審査項目)

1 経営規模

(1) 工事種類別年間平均完成工事高

(2) 自己資本額

(3) 建設業従事職員数

2 経営状況

(1) 完成工事高経常利益率

(2) 総資本経常利益率

(3) 損益分岐点比率

(4) 流動比率

(5) 当座比率

(6) 運転資本保有月数

(7) 固定比率

(8) 自己資本比率

(9) 固定負債比率

3 その他

(1) 技術職員数

(2) 営業年数

1―2 (建設業以外の入札参加者の経営事項審査の審査項目)

1 経営規模

(1) 法人、非法人の別

(2) 営業種類別平均年間契約、製造(販売)実績高

審査基準日の直前の決算期から2年間までの営業年度における入札に参加しようとする営業種類別の平均年間契約、製造(販売)実績高

(3) 自己資本額

審査基準日の属する営業年度の直前の営業年度の決算(以下「直前決算」という。)における自己資本額(法人にあっては払込資本金額に準備金、積立金及び繰越金の額を加えた額とし、個人にあっては純資本の額をいう。以下同じ。)

(4) 職員数

審査基準日における職員の数

2 経営状況

(1) 流動比率

直前決算における流動比率(流動資産の額を流動負債の額で除した数値の小数点以下第3位を4捨5入し百分比で表したものをいう。以下率において同じ。)

(2) 自己資本固定比率

直前決算における自己資本固定比率(自己資本額を固定資産の額で除した数値をいう。)

3 その他

(1) 営業年数

審査基準日までの営業年数(営業の許可又は登録を受けて営業を行っていた年数で1年未満の端数を切り捨てたものをいう。)

2 主観的要素

(1) 指名停止歴

審査基準日前1年間において指名停止を受けたことの有無

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田上町入札参加資格審査規程

昭和60年1月25日 規程第1号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和60年1月25日 規程第1号
平成元年5月1日 規程第4号
平成4年7月28日 規程第9号
平成6年12月22日 規程第4号
平成16年10月20日 規程第2号
平成21年9月25日 規程第4号
平成23年12月27日 規程第1号
平成28年4月1日 規程第5号
令和元年5月7日 規程第1号
令和3年1月22日 規程第1号