○田上町財務規則

昭和58年4月1日

規則第11号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第11条―第16条)

第2節 予算の執行(第17条―第39条)

第3節 予算の繰越等(第40条―第48条)

第3章 収入

第1節 調定(第49条―第60条)

第2節 収納(第61条―第74条)

第4章 支出

第1節 通則(第75条―第87条)

第2節 支出の特例(第88条―第100条)

第5章 現金出納

第1節 出納職員(第101条―第110条)

第2節 出納(第111条―第135条)

第6章 決算(第136条―第139条)

第7章 契約

第1節 通則(第140条―第152条)

第2節 一般競争入札(第153条―第172条)

第3節 指名競争入札(第173条―第175条)

第4節 随意契約(第176条―第178条)

第5節 せり売り(第179条)

第6節 建設工事の特例(第180条―第184条)

第8章 指定金融機関等(第185条―第193条)

第9章 現金及び有価証券(第194条―第207条)

第10章 財産

第1節 町有財産(第208条―第232条)

第2節 物品(第233条―第255条)

第3節 債権(第256条―第267条)

第4節 基金(第268条・第269条)

第11章 帳簿及び諸表等

第1節 帳簿(第270条―第272条)

第2節 諸表等(第273条―第278条)

第3節 証拠書類(第279条―第285条)

第12章 職員の賠償責任(第286条)

第13章 雑則(第287条・第288条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、田上町の財務会計事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)

(3) 課長 田上町課設置条例(平成17年田上町条例第16号)及び田上町行政組織規則(昭和42年田上村規則第25号)に定める課長、教育長、教育委員会事務局長、農業委員会事務局長及び議会事務局長並びに選挙管理委員会及び監査委員会の事務主管者をいう。

(4) 資金前渡扱事務所長 庁中常用の事務経費に係る前渡資金を常時取り扱う職員を置く別表第1に掲げる事務所(以下「資金前渡扱事務所」という。)の長をいう。

(5) 予算執行職員 町長及び次条の規定により町長の権限を専決し、又は委任された者をいう。

(6) 収支命令職員 町長及び次条の規定のうち町長の収支命令及び受払命令権限を専決し、又は委任された者をいう。

(7) 町税徴収金 町税並びに町税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

(8) 配当 収入の通知及び支出命令に係る事務を除く歳入歳出予算の執行範囲を示すため町長が発する命令をいう。

(9) 収入原因行為 収入の原因となるべき契約その他の行為をいう。

(10) 支出負担行為 支出の原因となるべき契約その他の行為をいう。

(予算執行権限等の専決及び委任)

第3条 収入原因行為及び支出負担行為をする町長の権限、収支命令権者としての町長の権限並びに歳入歳出外現金等の受払命令権者としての町長の権限は別表第2に掲げる区分に従いそれぞれ副町長若しくは所管の課長に専決させる。

2 前項の副町長若しくは課長が不在の場合において、当該課長を直接補助する係長以上の職にある者がその職務を代決できる。

(指定金融機関等)

第4条 田上町の公金の収納及び支出の事務又はその事務の一部を取り扱わせるため、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)を置く。

(指定金融機関等の名称、位置等)

第5条 町長は、指定金融機関等を定め、又は変更したときは、その名称、位置及びその公金を取り扱う事務の範囲を告示する。

(会計管理者事務の一部委任)

第6条 会計管理者は、次に掲げる事務を処理する権限を出納員に委任するものとする。

会計課以外で直接領収を必要とする収入金の領収及び指定金融機関等に対する払込みに関する事務 課出納員

2 出納員は、会計管理者から委任を受けた事務の一部を次の各号に掲げる区分に従い、更に委任するものとする。

(1) 在勤庁外において収納する必要のある町税徴収金の領収及び指定金融機関等に対する払込みに関する事務並びに町税徴収金に係る歳入歳出外現金等の領収に関する事務 町民課に所属する税務現金取扱員

(2) 在勤庁外において収納する必要のある町税徴収金以外の収入金の領収及び指定金融機関等に対する払込みに関する事務 町民課、保健福祉課、産業振興課、地域整備課、教育委員会に所属する財務現金取扱員

3 会計管理者は、物品の出納に関する事務を物品出納員に委任するものとする。

(出納員の設置及び任命)

第7条 次に掲げる名称の出納員をそれぞれの区分に従い、課に置く。

課出納員 総務課、産業振興課、保健福祉課、町民課、地域整備課、教育委員会

2 課出納員は、前項の規定により課出納員を設置する課の長の職にある職員について町長が任命する。

(会計職員の設置及び任命)

第8条 次の各号に掲げる名称の会計職員をそれぞれの区分に従い、課に置く。

(1) 財務現金取扱員 町民課、保健福祉課、産業振興課、地域整備課、教育委員会

(2) 税務現金取扱員 町民課

(3) 補助会計職員 会計課

2 財務現金取扱員は、町民課、保健福祉課、産業振興課、地域整備課、教育委員会に勤務を命ぜられた職員又は特に町長が必要と認めた職員、税務現金取扱員は町民課に勤務を命ぜられた職員、補助会計職員は会計課に勤務を命ぜられた職員のうちから会計管理者と協議してそれぞれ町長が任命する。

(支出命令印鑑の届出)

第9条 収支命令職員及びこれを代決できる者は、所掌する会計管理者又は出納員に対し会計管理者が指定する様式により支出命令を行う書類に押印する印鑑を届け出なければならない。

2 会計管理者又は出納員は、前項の届出のあった印鑑の押印した支出命令でなければ支払してはならない。

(出納事務の整理期間)

第10条 会計管理者は、会計年度経過後、3月以内に出納事務の整理を完了しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の原則)

第11条 予算の編成に当たっては、法令の定めるところに従い、合理的な基準により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。

(予算編成方針等)

第12条 総務課長は、予算の総合調整を図るため町長の命を受けて、毎会計年度の予算編成方針を定め、課長に通知するものとする。

2 総務課長は、予算編成上必要があると認めるときは、予算見積りの基礎単価を定め、これを課長に通知することができる。

(予算見積書及びその添付書類の提出)

第13条 課長は、前条の予算編成方針等に基づき、その所掌する事務に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び債務負担行為の見積書を作成し、次に掲げる書類を添付して、総務課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積説明書

(2) 継続費見積説明書

(3) 繰越明許費見積説明書

(4) 債務負担行為見積説明書

(5) 給与費明細書

(6) 継続費執行状況等説明書

(7) 債務負担行為執行状況説明書

(8) その他予算の内容を明らかにするため必要な書類

2 前項の見積書及び添付書類の様式及び提出期限等は、総務課長が指定する。

(予算の査定及び予算案の作成)

第14条 総務課長は、予算見積書を審査のうえ、必要な調整を行い、町長の査定を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による町長の査定が終了したときは、直ちにこれを課長に通知するとともに、査定の結果に基づいて予算及び予算に関する説明書の案を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

3 総務課長は、第1項の審査において必要があると認めるときは、課長から説明を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(議決予算の報告等)

第15条 総務課長は、予算の議決があったときは、直ちにこれを知事に報告し、かつ、その要領を住民に公表する手続をとらなければならない。

2 総務課長は、予算が成立したときは、直ちにこれを会計管理者に通知する手続をとらなければならない。

3 前項の場合において、総務課長は直ちに、その内容を課長に通知しなければならない。

(歳入歳出予算科目の区分)

第16条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。

第2節 予算の執行

(予算執行の原則)

第17条 歳出予算は、法令及び予算の定めるところに従い最も経済的かつ効果的に執行し、歳入予算は、法令、契約等の定めるところにより確実に収入の確保を図るように執行しなければならない。

(許認可による予算執行の制限)

第18条 歳出予算のうち、事業の執行につき許可又は認可を要するものがあるときは、当該許可又は認可が確実に見込まれるまでは、予算を執行してはならない。

(特定財源による予算執行の制限)

第19条 歳出予算のうち、負担金、補助金、分担金その他特定財源を充てて行う事業は、当該特定財源を収入した後でなければ予算を執行してはならない。ただし、予算の性質その他やむを得ない理由があるとき又は特定財源の収入が確実に見込まれるときは、この限りでない。

2 歳出予算のうち、負担金、補助金、分担金その他特定財源を充てて行う事業は、特定財源の収入が歳入予算にくらべ減少し、又は減少する見込みがあるときは、当該減少又は減少する見込みの収入額に見合う歳出予算を執行してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により予算を執行するときは、課長は総務課長に合議しなければならない。

(使途等による予算執行の制限)

第20条 歳出予算のうち、特に使途及び箇所が特定されているものは、これを変更して執行してはならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により予算を執行するときは、課長は、総務課長に合議しなければならない。

(配当による予算執行の制限)

第21条 歳出予算は、配当された額を超えて執行してはならない。ただし、執行の目的を達成することが著しく困難な経費については、この限りではない。

2 前項ただし書の規定による支出負担行為をしようとするときは、課長は、総務課長に合議しなければならない。

3 前項の規定により承認した支出負担行為の経費に係る配当は、当該経費の支払時期が到来するまでに行うものとする。

(予算執行計画及び資金計画)

第22条 課長は、予算成立後直ちに予算に基づく事務の計画的かつ効率的な執行を図るため、年間を四半期に分け、かつ、月別に歳入予算、歳出予算、継続費、債務負担行為のそれぞれを各別にした予算執行計画をたて、総務課長に提出しなければならない。予算執行計画を変更する必要のあるときも同様とする。

2 総務課長は、前項の規定により提出された予算執行計画について、歳計現金、歳入及び金融の状況並びに事務執行の適期等を勘案して必要な調整を行い、予算執行計画に基づく資金計画とともに、課長の意見を付けて町長の決裁を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の調整を行うに当たって必要があると認めるときは、課長から説明を聴取し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

4 総務課長は、第2項の規定による町長の決裁があったときは、直ちに課長に予算執行計画を通知するとともに、会計管理者に予算執行計画及び資金計画を通知する手続をとらなければならない。

(歳出予算の配当)

第23条 総務課長は、予算執行計画に従い各四半期開始前5日までに課長に対し予算配当書により歳出予算の配当を行うものとする。ただし、総務課長は、予算の円滑な執行を図るために必要と認めるときは、随時に配当を行うことができる。

2 歳出予算の配当は、節をもって行うものとする。ただし、職員手当等及び需用費については必要に応じて節を細区分して配当するものとする。

3 総務課長は、前2項の規定により歳出予算の配当を行ったときは、直ちにこれを会計管理者に通知する手続をとらなければならない。

(配当替え)

第24条 総務課長は、予算の執行上必要があるときは、配当の変更を行うことができる。ただし、この場合には関係の課長の意見を聞かなければならない。

2 前項の規定に基づいて配当替えをしたときは、総務課長は直ちにこれを会計管理者に通知する手続をとりあわせてその内容を関係の課長に通知しなければならない。

(歳出予算の流用禁止)

第25条 歳出予算の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互にこれを流用することができない。ただし、歳出予算の各項の経費の金額は、予算の定めるところによりこれを流用することができる。

2 歳出予算の目節の金額については、実質的に予算本来の目的に反する流用を行ってはならない。

3 歳出予算の流用増をした目節の金額については、他の目的の金額に流用することはできない。

4 予備費を使用した目節の金額は、他の目節の金額に流用してはならない。

(節の流用の制限)

第26条 次の各号に掲げる節の金額に他の節の金額を流用し、又はその節の金額を他の節の金額に流用してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(1) 報酬

(2) 給料及び職員手当等

(3) 旅費

(4) 交際費

(5) 負担金、補助及び交付金並びに委託料

(6) 工事請負費

(7) 町債に係る償還金、利子及び割引料

(歳出予算の流用手続)

第27条 課長は、歳出予算を流用する必要があるときは、予算流用票簿を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の予算流用票簿について審査のうえ町長の決裁を受けなければならない。

3 前項の決裁があったときは、総務課長は、課長に対し流用増減金額を速やかに通知するとともに、会計管理者に対しても速やかに通知する手続をとらなければならない。

4 前項の通知は、歳出予算の配当とみなす。

(予備費の充用)

第28条 課長は、予備費の使用を必要とするときは、予備費使用票簿を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の予備費使用票簿について審査のうえ町長の決裁を受けなければならない。

3 前項の決裁があったときは、総務課長は、課長に対し充用すべき科目及び金額を配当するとともに、会計管理者に対して速やかにその旨を通知する手続をとらなければならない。

(歳入歳出科目の設置の特例)

第29条 課長は、歳入歳出予算の執行に関し、収入又は支出すべき科目(目又は節をいう。以下本条において同じ。)がない場合において、特に科目を設置する必要があるときは、設置すべき科目の名称及びその理由を記載した書面を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による書面の提出があったときは、その内容を審査し、町長の決裁を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の町長の決裁があったときは、課長に対し設置した科目を配当するとともに、会計管理者に対しその旨通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

第30条 課長は、田上町特別会計条例(昭和39年田上村条例第77号)第1条に定める特別会計について、法第218条第4項前段の規定による経費の使用を必要とするときは、その理由を記載した弾力条項適用見積書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の見積書を審査のうえ、必要な調整を行い、町長の決裁を受けなければならない。

3 前項の決裁があったときは、総務課長は、その結果を課長に通知するとともに、会計管理者に対しその写しを送付しなければならない。

4 前項の規定による通知は、歳出予算の配当とみなす。

5 弾力条項適用見積書の様式及び提出期限は、総務課長が指定する。

(弾力条項適用経費報告書の作成)

第31条 課長は、前条の規定により経費を使用したときは、当該額について弾力条項適用経費報告書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の弾力条項適用経費報告書を取りまとめ、議会に報告する手続をとらなければならない。

3 総務課長は、前項の報告を行ったときは、速やかにその内容を会計管理者に通知する手続をとらなければならない。

4 弾力条項適用経費報告書の様式及び提出期限は、総務課長が指定する。

(収入執行伺)

第32条 収入原因行為をしようとするときは、あらかじめ収入票簿を作成し、予算執行職員の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入については、収入執行伺を省略することができる。

(1) 町税に係る延滞金、地方交付税、地方譲与税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金、県支出金及び地方債

(2) 財産収入のうち株式配当金、利子及び信託収益金

(3) 使用料及び手数料で条例又は規則において徴収基準が定められているもの。ただし、徴収猶予及び減免を伴うものを除く。

(4) 諸収入のうち前渡資金から生ずる利子及び過年度に属する過誤払給与

(5) 諸収入のうち前各号に準ずる雑入

(経費執行伺)

第33条 支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ、支出票簿(執行伺)を作成し、予算執行職員の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、経費執行伺を省略することができる。

(1) 報酬、給料、退職手当以外の職員手当等、共済費のうち共済組合負担金、負担金補助及び交付金のうち退職手当組合負担金、旅費。ただし、報酬及び旅費については、条例又は規則で支給基準が定められているもの、共済組合負担金及び退職手当組合負担金については、共済組合及び退職手当組合の定款及び町長において負担基準が定められているものに限る。

(2) 役務費のうち、し尿汲取手数料等、共済費のうち社会保険料並びに公課費

(3) 需用費のうち光熱水費、役務費のうち後納郵便料及び電信電話料並びに使用料及び賃借料のうちラジオ、テレビ受信料等で経常的かつ定期に支払を要するもの

(4) 緊急かつ予期しない経費であって、あらかじめ経費執行伺を作成することができないもの

3 第1項の経費執行伺には、件名、執行理由、数量及び単価等経費算出の根拠並びに執行額のほか予算科目及び予算現況を記入し、請負工事の経費執行伺には、更に次の第1号に掲げる事項を記載し、かつ、第2号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)

 工事場所

 工事予算額及び実施設計額

 契約の方法

 落札価格に制限を設ける必要があるとき、その旨及びその理由

 特定財源収入の有無及び見込み

(2)

 入札執行公告案(指名競争入札の場合は、請負人選定書及び入札通知書)

 設計書、仕様書及び関係図面

(支出伺)

第34条 次の各号に掲げる経費を支出しようとするときは、あらかじめ支出票簿による経費支出伺を作成し、当該経費に係る予算執行職員の決裁を受けなければならない。

(1) 前年度以前の支出負担行為に基づき支出する経費

(2) 資金前渡、概算払、前金払若しくは支出事務の委託により支払う経費又は過年度支出に係る経費。ただし、資金前渡により支払う経費であって次に掲げるもの及び概算払により支払う旅費を除く。

 職員に支給する報酬、給料及び職員手当等

 資金前渡事務所における庁中常用の事務経費

 町の機関の依頼又は招請等により旅行した職員以外の者に支給する費用弁償

(3) 支出負担行為をしたときにおいて、執行すべき金額が未確定の経費

(4) 緊急かつ予期しない経費であって、あらかじめ執行伺を作成することができない経費

2 経費支出伺には、前条第3項の規定に準ずる事項を記載しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第35条 予算執行職員の行う支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。

2 前項別表第3に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第4に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同項の規定にかかわらず、同表に定める区分によるものとする。

3 前2項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、町長が定める。

(執行伺の合議等)

第36条 町長の決定を要する事件並びに別表第2により副町長及び課長の専決事項とされた事件に係る収入執行伺及び経費執行伺は、総務課長に合議し、かつ、会計管理者に協議しなければならない。ただし、次に掲げる執行伺については、総務課長との合議を省略することができる。

下記を除く、別表第2による課長専決事項とされた事件に係る収入執行伺及び経費執行伺い

12節 委託料

14節 工事請負費

16節 公有財産購入費

17節 備品購入費

21節 補償、補填及び賠償金

(工事請負執行計画の承認等)

第37条 予算執行職員は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事請負費に係るものの請負契約を執行しようとするときは、工事請負執行計画表を作成し、総務課長の承認を受けなければならない。承認を受けた工事請負執行計画表に重大な変更を加えようとするときもまた同様とする。

2 予算執行職員は、前項の承認があったときは、直ちに当該計画表の写しを会計管理者に送付しなければならない。

3 第1項の規定により承認があり、前項の規定による計画表の写しの送付を行ったときは、第21条第2項の合議及び次条第2号及び第4号の合議及び協議があったものとみなす。

(予算執行に関係がある事項の合議等)

第38条 次の各号に掲げる事項は、総務課長に合議し、会計管理者に協議しなければならない。

(1) 予算の執行に関係のある規則等の制定及び改廃並びに告示、通達等の示達に関すること。

(2) 配当前に歳出予算を執行すること。

(3) 権利の放棄その他町税徴収金以外の収入金の権利の消滅に関すること。

(4) 第19条第1項ただし書及び第2項ただし書並びに第20条第1項ただし書の規定により歳出予算を執行すること。

(5) その他予算の執行に関係のある事項

(継続費及び債務負担行為についての準用)

第39条 第17条から第20条まで、第23条第24条並びに第33条第1項の規定は、継続費及び債務負担行為の執行について準用する。この場合においては、次の表の左欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第17条から第20条まで

歳出予算

継続費又は債務負担行為

第23条

歳入歳出予算

継続費又は債務負担行為

配当

配付

予算配当書

継続費配布書又は債務負担行為配付書

第24条

配当替え

配付替え

配当

配付

歳出予算

継続費又は債務負担行為

第33条第1項

支出負担行為

継続費又は債務負担行為

第3節 予算の繰越等

(継続費の逓次繰越し)

第40条 課長は、継続費の支払残額を翌年度へ繰り越して使用する必要があるときは、継続費繰越調書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 第13条及び第14条の規定は、前項の場合に準用する。

3 総務課長は、継続費繰越額の決定があったときは、課長に当該継続費繰越額を通知するとともに、会計管理者にその写しを送付しなければならない。

(継続費繰越計算書の作成)

第41条 課長は、前条の規定により継続費を繰り越したときは、当該額について継続費繰越計算書を作成して、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の継続費繰越計算書を取りまとめ、議会に報告する手続をとらなければならない。

3 継続費繰越計算書の様式及び提出期限は、総務課長が指定する。

(継続費精算報告書の作成)

第42条 課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、当該額について継続費精算報告書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の継続費精算報告書を取りまとめ、議会に報告する手続をとらなければならない。

3 継続費精算報告書の様式及び提出期限は、総務課長が指定する。

(繰越明許費の繰越)

第43条 課長は、繰越明許費について議会の議決があった後において、当該歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用する必要があるときは、当該額について繰越明許費繰越見積書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 繰越明許費繰越見積書の様式、添付書類及び提出期限等は、総務課長が指定する。

3 第14条の規定は、第1項の繰越明許費繰越見積書の提出があった場合における繰越明許費繰越額の決定について準用する。

4 前3項の規定により繰越明許費繰越額の決定があったときは、総務課長は、課長に対し当該繰越明許費繰越額を通知するとともに、会計管理者にその写しを送付しなければならない。

(繰越明許費繰越計算書の作成)

第44条 課長は、前条の規定により繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越したときは、当該額について繰越明許費繰越計算書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の繰越明許費繰越計算書を取りまとめ、議会に報告する手続をとらなければならない。

3 繰越明許費繰越計算書の様式及び提出期限は、総務課長が指定する。

(歳出予算の事故繰越し)

第45条 課長は、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかったもの(当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基づきこれに関連して支出を要する経費の金額を含む。)を翌年度へ繰り越して使用する必要があるときは、事故繰越見積書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 事故繰越見積書の様式、添付書類及び提出期限等は、総務課長が指定する。

3 第14条の規定は、前2項の規定による事故繰越見積書の提出があった場合における事故繰越額の決定について準用する。

4 前3項の規定により事故繰越額の決定があったときは、総務課長は、課長に当該事故繰越額を通知するとともに、会計管理者にその写しを送付しなければならない。

(事故繰越繰越計算書の作成)

第46条 課長は、前条の規定により翌年度へ繰り越して使用したときは、当該額について事故繰越繰越計算書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の事故繰越繰越計算書を取りまとめ、議会に報告する手続をとらなければならない。

3 事故繰越繰越計算書の様式及び提出期限は、総務課長が指定する。

(流用禁止の特例)

第47条 繰り越した継続費及び繰越予算は、目以上の金額の流用をすることができない。

2 繰り越した継続費の費目の金額、歳出予算の費目の金額及び繰越予算の費目の金額は、相互に流用することはできない。

(継続費繰越計算書等報告の通知)

第48条 総務課長は、継続費繰越計算書、継続費精算報告書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を議会に報告を行ったときは、速やかにその内容を会計管理者に通知する手続をとらなければならない。

第3章 収入

第1節 調定

(収入金の前納)

第49条 収入金は、前納させなければならない。ただし、前納に適しないものについては、この限りでない。

(収入金の計算)

第50条 収入金の計算は、別に定めのある場合を除き、年額をもって定めたもので1年に満たないものについては月割で、月額で定めたもので1月に満たないものについてはその月の日割で行うものとする。

(納期眼)

第51条 収入金の納期限は、別に定めのあるものを除き、次の各号に掲げる区分によって指定しなければならない。ただし、指定すべき日が日曜日又は休日に当たるときはその翌日とし、土曜日に当たるときはその翌々日としなければならない。

(1) 年で定めたものは、その会計年度の4月30日

(2) 月で定めたものは、その月の10日

(3) 日で定めたものは、その初日

(4) 契約によるものは、その契約に定めた日

(5) 前各号によるもののほか、納入通知書発行の日から10日以内の日

(収入金の調定)

第52条 収支命令職員は、収入金を徴収しようとするときは、法令又は契約その他の関係書類に基づいて次の各号に掲げる事項を調査して、直ちに徴収の決定(以下「調定」という。)をしなければならない。

(1) 法令又は契約に違反していないか。

(2) 所属年度、会計区分及び科目に誤りがないか。

(3) 徴収すべき金額に誤りがないか。

(4) 徴収時期に至っているか。

(5) 納入義務者に誤りがないか。

(6) その他必要な事項

2 前項の規定による調定は、納期限の15日前までにしなければならない。ただし、第55条第1項ただし書の規定により納入の通知を必要としない収入にあっては、収入原因発生の都度及び同条第2項の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする収入については、当該通知をする際に調定するものとする。

3 法令又は契約の定めるところにより、分割して納付させる収入については、その納期ごとに当該分割に係る金額について調定するものとする。ただし、収支命令職員において必要と認めるときは、当該収入の全額について一括して調定することができる。

4 町税徴収金のうち、法令の定めるところにより分割して納付させる収入については、前項の規定にかかわらず、当該収入の全額について一括して調定するものとする。

5 前2項の規定による調定は、調定票簿を科目ごとに作成して行わなければならない。ただし、町税徴収金については、町税徴収簿その他の収入金であって納入通知書を発行するもの及び第55条第1項ただし書による収入にあっては、税外収入金徴収簿及び税外収入簿に記載し決裁することにより調定したものとみなす。

(返納金の調定)

第53条 収支命令職員は、第85条第1項又は第130条の返納通知書を発した支出の返納金で、出納閉鎖期までに支出した経費の定額に戻入を終わらないものがあるときは、その年度の歳出の出納閉鎖期日の翌日をもってその返納に係る金額を現年度の歳入に組入れる調定をしなければならない。この場合において、既に発行した返納通知書は、納入通知書とみなす。

(収入の通知)

第54条 収支命令職員は、収入金の調定をしたときは、直ちに所掌する会計管理者又は出納員に対し、収入の通知をしなければならない。

2 前項の規定による収入の通知は、調定票簿を会計管理者又は出納員に交付して行わなければならない。ただし、第52条第5項ただし書の規定により、町税徴収簿、税外収入金徴収簿及び税外収入簿により調定する収入金については、これらの帳簿の記載をもって収入通知に代えることができる。

(納入の通知)

第55条 収支命令職員は、収入金の調定をしたときは、納入義務者に対して納入通知書を送付することによって納入の通知をしなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、国庫支出金、県支出金、地方債、地方税滞納処分費、申告納付に係る町税徴収金、延滞金その他その性質上納入の通知を必要としない収入にあっては、この限りでない。

2 収支命令職員は、前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる収入については納入通知書に代え口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 公社債元利金及び預託金利子その他これに類するもの

(2) 競売における売上代金

(3) 露店市場出店料

(4) 入場料

(5) 1,000円を超えない物件の売払代金

(6) 前各号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認める収入

3 第1項の規定による納入通知書は、法令又は契約に別に定めがある場合を除くほか、速やかに納期限を指定して発しなければならない。

(調定の変更等)

第56条 収支命令職員は、調定をした後において、法令の改正、契約の更改、調定の誤びゅうその他の理由により当該調定額(以下この章中「原調定額」という。)を変更しなければならないときは、直ちに原調定額の変更による増加額又は減少額に相当する金額について調定しなければならない。

2 収支命令職員は、原調定額の変更により原調定が減少することとなる町税徴収金以外の収入で既に納入の通知をし、かつ、収納されていないものについては、直ちに納入義務者に対し既に納入を通知した金額が納付すべき金額を超過している旨を通知するとともに、原調定額の減少後の額について納入通知書を送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第57条 収支命令職員は、納入義務者からその発行した納入通知書又は督促状を亡失し、又はき損した旨の届出を受けたときは、これを再発行しなければならない。この場合においては、納入通知書又は督促状の余白に「再発行」と朱書しなければならない。

(調定外過誤納金の処理)

第58条 会計管理者、出納員又は税務現金取扱員若しくは財務現金取扱員(以下「会計管理者等」という。)は、納入者が誤納又は過納した場合においては、その納入された金額を一たん収納しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により過誤納金を収納したときは、直ちに収支命令職員に対して調定外過誤納があった旨を通知しなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第59条 収支命令職員は、第56条第1項の規定により原調定額を変更した収入で、既に収納された過誤納金又は前条第1項の規定による調定外過誤納金があるときは、当該職員が作成した還付調書又は納入者から提出された還付請求書に明示して直ちに所掌する会計管理者又は出納員に還付の通知を発しなければならない。

2 会計管理者又は出納員は、前項の還付の通知を受けたときは、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から戻し出し、納入者に払い戻ししなければならない。

(過誤納金の払戻しの場合の書類への表示)

第60条 前2条の場合においては、関係書類に「歳入金還付」と朱書しなければならない。

第2節 収納

(会計管理者等の現金領収)

第61条 会計管理者等は、納入義務者から次の各号に掲げる収入金を現金領収(現金に代えて納付される証券による領収を含む。以下同じ。)することができる。

(1) 納入の通知を必要としない収入金

(2) 第55条第2項の規定による納入の通知に係る収入金

(3) 窓口において又は出張して収納する必要のある収入金

2 会計管理者等は、前項の規定による収入金を現金領収したときは、領収証書を納入者に交付しなければならない。ただし、領収証書に代るべきものがあって、かつ、領収したことを確認し得る書類のあるもので次の各号に掲げるものについては領収証書の交付を省略することができる。

(1) 入場料

(2) 売価表示販売の売上代金

3 会計管理者等は、第1項の規定により領収した現金及び証券は、現金等払込書により速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

(指定金融機関等における収納)

第62条 指定金融機関等は、納税通知書、納入通知書その他の納入に関する書類に基づいて現金領収をし、納入者に領収証書を交付するものとする。前条第3項の規定により会計管理者等から現金の払い込みのあった場合も同様とする。

2 指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者が、口座振替の方法により収入金を納付しようとするときは、当該金融機関に納税通知書、納入通知書その他の納入に関する書類を提出して請求するものとする。

3 指定金融機関等は、前項の規定により納入義務者より請求があった場合には、直ちに当該納入義務者の預金口座から町の預金口座に受入れの手続をとるとともに、納入義務者に領収証書を交付するものとする。

4 指定金融機関等は、第1項の規定により納入義務者又は会計管理者等に領収証書を交付した場合は、直ちに町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(収納後の手続)

第63条 会計管理者等は、第61条の規定により現金領収をし、指定金融機関等に払い込んだときは、直ちに収入票簿を作成し、関係帳簿を整理するとともに、指定金融機関等から交付を受けた領収証書を添えて収支命令職員に送付しなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関等事務取扱規程(昭和47年田上村規程第1号)の定めるところにより指定金融機関から現金受払報告表に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき収入票簿及び収入日計表を作成して関係帳簿を整理するとともに、当該収入票簿に指定金融機関から送付を受けた領収済通知書を添えて収支命令職員に送付しなければならない。

3 収支命令職員は、前2項の規定により収入票簿及び領収証書又は収入票簿及び領収済通知書の送付を受けたとき、直ちに関係帳簿を整理し、これを会計管理者等に返付しなければならない。

(証券による収納)

第64条 会計管理者等及び指定金融機関等(以下「出納機関」という。)は、法第231条の2第3項及び施行令第156条第1項の規定により証券で納入を受けたときは、当該証券が持参人払式の小切手又は出納機関を受取人とする小切手で、当該小切手の支払場所が出納機関の所在地でないもの又は納付を受けた日に取立てができないものである場合を除き、領収証書、領収済通知書に「証券収入」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記して領収しなければならない。

(証券の記名及び押印)

第65条 出納機関は、必要があると認めるときは、証券をもって収入金を納付する納入義務者にその証券の裏面に記名及び押印をさせなければならない。

(課税される利札の措置)

第66条 出納機関は、納入義務者が国債又は地方債の利札によって収入金を納付しようとするときは、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(証券の取立て及び払込み)

第67条 出納機関は、受領した証券は速やかにその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。ただし、会計管理者等の受領した証券で次の各号に掲げる要件を具備するものは、その証券の裏面に取扱者名を明記し、証券仕訳書を添付して指定金融機関に払い込むことができる。

(1) 持参人に支払われるもので、その支払場所が指定金融機関等の所在地にあるもの

(2) 指定金融機関等に到達後提示期間又は有効期間の満了までに3日以上の余裕のあるもの

2 指定金融機関等は、前項ただし書の規定により払込みを受けた証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、当該払込みに係る会計管理者等にその旨を通知しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第68条 出納機関は、受領した証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において支払の請求をした場合において支払の拒絶があったとき(前条第2項の通知を受けた場合を含む。)は、直ちにこれに基づき関係諸帳簿を整理し、当該証券をもって納付した者に対し、速やかに不渡証券通知書により証券の支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨並びに既発行の領収証書を回収する旨通知するとともに、収支命令職員に証券が支払拒絶になった旨を通知しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により証券をもって納付した者から証券の還付請求があった場合は、当該証券の受領証書を徴し、これと引替えに証券を還付しなければならない。

3 収支命令職員は、第1項の規定により出納機関から証券が支払拒絶になった旨通知を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理するとともに、「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を、当該支払拒絶に係る証券の納入者に対し、送付しなければならない。

(送金通知書の取扱い)

第69条 会計管理者等は、国、地方公共団体又は政府関係機関が発行した送金通知書等を受領したときは、現金に代えて納付される証券の取扱いに準じてその取扱いをしなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第69条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下この項及び次項において「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

(私人に対する収納委託)

第70条 次の各号に掲げる収入については、私人にその収納の事務を委託することができる。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 賃貸料

(4) 貸付金の元利償還金

(5) 寄附金

2 課長は、前項の規定により収納の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の住所、氏名、委託を必要とする理由、収納の手続その他必要と認める事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて、会計管理者に協議のうえ、町長の承認を得なければならない。

3 町長は、前2項の規定により収納の事務を委託したときは、その旨を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。

(身分証明書の交付)

第71条 町長は、収納の事務を受託した者(以下この節中「受託者」という。)に対して身分証明書を交付しなければならない。

2 受託者は、当該委託に係る事務を執行するときは、前項に規定する身分証明書を携帯し、納入義務者に提示しなければならない。

(受託者の現金領収)

第72条 受託者は、収納委託を受けた収入金を現金領収したときは、領収証書を納入者に交付しなければならない。

2 受託者は、前項の規定により領収した現金は、速やかに現金等払込書に受託現金計算書を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。

(証券納付の規定の準用)

第73条 第64条から第68条までの規定は、収納委託の場合に準用する。

(収入未済金の繰越し)

第74条 収支命令職員は、出納閉鎖期限までに収納を終わらない収入金は、これを収納未済額として出納閉鎖期日の翌日において翌年度に繰り越し、収納しなければならない。

2 収支命令職員は、前項の規定により繰り越したもので、当該年度末までに収納済とならないものを、当該年度末の翌日において翌年度に操越し翌年度末までになお収納済とならないものについては、その後逓次繰越し収納しなければならない。

第4章 支出

第1節 通則

(支出の原則)

第75条 支出は、債務金額が確定し、支払履行期が到来した後において請求書の提出をまって債権者のために行われなければならない。ただし、支出の特例に該当する支払をしようとする場合は、この限りでない。

(請求又は領収の委任)

第76条 収支命令職員は、債権者が代理人に請求又は領収をさせようとするときは、当該債権者に対し委任状を提出させなければならない。

2 収支命令職員は、前項の規定により領収の委任があった場合において、小切手又は現金払によって支払をするときは、受任者の印鑑を委任状に添付又は表示をさせなければならない。

(債権の譲渡又は承継)

第77条 収支命令職員は、債権の譲渡又は承継に係る支出をしようとする場合は、請求書に譲渡又は承継に係る債権である旨を表示させ、又はその旨を記載した書面を添付させなければならない。

(請求書の省略)

第78条 次の各号に掲げる経費については、第75条の規定にかかわらず、請求書を提出させないことができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、恩給、退職年金、補償年金及び補償一時金

(3) 共済組合に対する負担金

(4) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第49条の規定に基づく負担金

(5) 報償金その他これに類する経費

(6) 町債の元利償還金

(7) 事業主として負担する社会保険料

(8) 扶助費のうち金銭でする給付

(9) 貸付金、投資及び出資金

(10) 過年度支出のうち歳入還付金及び還付加算金

(11) 法令の規定による供託をするための経費

(12) 臨時の経費に係る前渡資金で支払をする経費

(13) 支出の事務の委託に係る資金で支払をする経費

(14) 国又は地方公共団体その他の公共団体の機関の発する令書、告知書、納入通知書その他これに類するものにより支払をする経費

(15) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質により請求書を提出させることが不適当な経費

(資金前渡請求書の徴取)

第79条 収支命令職員は、庁中常用の経費及び臨時の経費に係る資金の前渡を受ける職員に対して支出をしようとするときは、当該資金前渡を受ける職員にその旨を表示した支出票簿を提出させなければならない。

(支出票簿)

第80条 収支命令職員は、次の各号に掲げる場合には、支出票簿を作成しなければならない。

(1) 請求書を提出させないで支出するとき。

(2) 1件の請求書を2以上に分割して支出をするとき。

(3) 支出費目及び支出目的が同一の2件以上の請求書を一括して同一債権者に対し支出をするとき又は隔地払をする場合において取りまとめて支出命令を発するとき。

(4) 他会計への繰出し並びに積立金、欠損補填金及び繰上げ充用金の支出をするとき。

(請求書又は支出票簿記載事項等)

第81条 収支命令職員は、請求書又は支出票簿には、請求又は支出の目的及び計算の基礎を明らかに表示させ、若しくは表示し、又は履行を確認するため、必要な書類を添付させ、若しくは添付しなければならない。

2 収支命令職員は、法令の規定に基づき支払の際徴収すべき控除額があるときは、その旨を請求書又は支払票簿に記載しなければならない。

3 収支命令職員は、債権者が債権を放棄する場合には、請求書又は支出票簿にその旨及び金額を記載させ、その証印を押させなければならない。

4 収支命令職員は、数葉をもって1通とする請求書には、債権者に割印をさせなければならない。

(支出命令)

第82条 収支命令職員は、支出をしようとするときは、請求書又は支出票簿にその旨を明示し会計管理者に支出命令を発しなければならない。

2 支出命令は、1件ごとに発しなければならない。

3 支出費目及び支出目的が同一のものについては、前項の規定にかかわらず、第95条及び第96条に規定する支払区分によりこれを取りまとめて支出命令を発することができる。ただし、法令の規定により支払の際控除するものについては、この限りでない。

(支出の調査)

第83条 収支命令職員は、支出命令を発しようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 法令、契約又は予算目的に違反することはないか。

(2) 配当予算額を超過することがないか。

(3) 債務が確定しているか。

(4) 所属年度、会計区分及び科目に誤りがないか。

(5) 支出金額に誤りがないか。

(6) 支払時期が到来しているか。

(7) 債権者は正当であるか。

(8) 証拠書類が完備しているか。

(9) 財源について、その支出ができる状態にあるか。

(10) その他必要な事項

(支出命令の取消し)

第84条 収支命令職員は、誤った支出命令を発した場合において、会計管理者が当該支出命令に係る者に支払をしていないときは、支出命令取消通知書により、会計管理者に支出の取消命令を発しなければならない。

(過誤払金等の返納命令)

第85条 収支命令職員は、支出命令により既に支払いがなされた場合において、支出の過渡し又は誤払いとなった金額並びに資金前渡、概算払、前金払及び支出事務の委託に係る金額の返納をさせようとするときは、会計管理者に支出の返納命令を発するとともに返納義務者に対し返納通知書を発しなければならない。

2 前項の返納通知書は、特に理由がある場合を除き、通知の日から10日以内に納期限を指定して発しなければならない。

3 第1項の支出の返納命令は、収支命令職員が作成した返納票簿若しくは返納義務者から提出された返納書又は第99条第1項の資金前渡精算書、旅費精算書及び資金委託精算書にその旨を明示してこれを行わなければならない。

(返納通知書の再発行)

第86条 収支命令職員は、返納義務者からその発行した返納通知書を亡失し、又はき損した旨の届出を受けたときは、これを再発行し、当該返納義務者に送付しなければならない。この場合においては、返納通知書の余白に「再発行」と朱書しなければならない。

(支出の方法)

第87条 会計管理者は、収支命令職員の支出命令がなければ支出することができない。

2 会計管理者は、前項の規定による支出は、指定金融機関又は指定代理金融機関を支払人とする小切手を振り出し、又は公金振替書を指定金融機関又は指定代理金融機関に交付して行うものとする。ただし、小切手を振り出すべき場合において、債権者から申出があるときは、会計管理者は、自ら現金で小口の支払をし、若しくは指定金融機関又は指定代理金融機関に現金で支払をさせることができる。

3 会計管理者は、前項の規定により小切手の振出し又は公金振替書の交付並びに現金による支払いが終わったときは、直ちにその旨を当該収支命令職員に通知しなければならない。

4 収支命令職員は、前項の規定による通知があったときは、速やかに関係帳簿等を整理しなければならない。

第2節 支出の特例

(資金前渡)

第88条 次の各号に掲げる経費については、職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 船舶に属する経費

(4) 給与その他の給付

(5) 町債の元利償還金

(6) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(7) 報償金その他これに類する経費

(8) 社会保険料

(9) 官公署に対して支払う経費

(10) 生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費

(11) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費

(12) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(13) 犯則の調査に要する経費

(14) 町の機関の依頼又は招請等により旅行した職員以外の者に支給する費用弁償

(15) 資金前渡扱事務所における庁中常用の事務経費

(16) 児童手当

(17) 前各号に掲げる経費のほか、経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに著しく支障を及ぼすと予算執行職員が認める経費

(資金前渡による過誤納金の払戻し)

第89条 収支命令職員は、過誤納金の払戻しのため必要があるときは、支出の手続の例により、その資金(当該払戻し金に係る還付加算金を含む。)を職員に前渡することができる。

(他の普通地方公共団体の職員に対する資金前渡)

第90条 前2条に掲げる経費のうち予算執行職員が特に必要があると認めるときは、現金支払をさせるため他の普通地方公共団体の職員に資金を前渡することができる。

(資金前渡額の限度)

第91条 資金前渡の額は、次の各号に定める額を超えることができない。

(1) 資金前渡扱事務所における庁中常用の事務経費に係るものは、毎月1月分の予定額

(2) 職員に支給する報酬(非常勤の特別職の職員に支給する報酬で臨時の経費に係るものを除く。)、給料及び職員手当等は、当該経費の確定した額

(3) 前2号の臨時の経費に係るものは、必要最小限度の額

2 前項第2号及び第3号の規定による資金前渡の額は、徴収すべき控除額があらかじめ確定しているものについては、当該控除額を差し引いた額とする。

(概算払)

第92条 次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う診療報酬

(5) 訴訟に要する経費

(6) 委託費

(7) 損害賠償金

(前金払)

第93条 次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金で支払いをしなければ、契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

(6) 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費

(7) 運賃

(8) 訴訟に要する経費

2 前項の規定にかかわらず、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事(当該工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)に要する経費については、当該経費の4割を超えない範囲内において前金払をすることができる。

3 前項の場合において、同項に規定する工事が次の各号の全てに該当するときは、同項の範囲内で既にした前払金に、当該工事に要する経費の2割を超えない範囲内で追加して前金払をすることができる。

(1) 工期が150日以上であること。

(2) 工期の2分の1を経過していること。

(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(繰替払)

第94条 収支命令職員は、次の各号に掲げる経費の支払について、会計管理者又は指定金融機関等にその収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させることができる。

(1) 町税の報奨金 当該町税の収入金

(2) 証紙取扱手数料 当該証紙の売りさばき代金

(3) 収納の委託手数料 当該委託により収納した収入金

(隔地払)

第95条 隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、会計管理者は、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関に対して必要な資金を交付して送金の手続をさせることができる。

(口座振替の方法による支出)

第96条 指定金融機関又は指定代理金融機関及び別表第5に掲げる金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、会計管理者は、口座振替の方法により支出をすることができる。

(口座振替の方法による支払の申出)

第97条 収支命令職員は、債権者から口座振替の方法による支払の申出があるときは、請求書にその旨並びに振替先金融機関及び預金種別及び口座番号を記載させなければならない。ただし、請求書を提出させないで支出するときは、口座振替申込書により、会計管理者に申出させなければならない。

(支出事務の委託)

第98条 次の各号に掲げる経費については、必要な資金を交付して私人に支出事務を委託することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 船舶に属する経費

(4) 給与その他の給付

(5) 町債の元利償還金

(6) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(7) 報償金その他これに類する経費

(8) 社会保険料

(9) 官公署に対して支払う経費

(10) 生活扶助費、生業扶助費その他これに類する経費

(11) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費

(12) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(13) 貸付金

(14) 誤納又は過納となった歳入の払戻金(還付加算金を含む。)

2 課長は、前項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の住所、氏名、委託を必要とする理由、支出の手続その他必要と認める事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて、会計管理者に協議のうえ、町長の承認を得なければならない。

3 支出命令職員は、支出事務を委託した私人(以下「委託支払者」という。)に経費を支出させようとするときは、委託支払者ごとに支出調書を作成しなければならない。この場合において、請求書に基づいて支出する経費に係る支出調書には、当該請求書を添付しなければならない。

(資金前渡の精算等)

第99条 資金前渡又は旅費の概算払を受けた職員等及び支出事務の委託を受けた者は、その事務の終了後1週間以内に資金前渡精算書又は資金委託精算書を収支命令職員に提出しなければならない。

2 収支命令職員は、概算払(旅費に係るものを除く。)をした経費であって、当該経費に係る反対給付があり、かつ、追給又は戻入の必要がないことを確認したときは、概算払精算調書を作成しなければならない。

3 第88条第4号に係る経費(非常勤の特別職の職員に支給する報酬で臨時の経費に係るもの及び臨時的任用職員に支給する賃金を除く。)の資金前渡職員に支払った経費であって、その支払金額が当該経費の支出調書に符合し、かつ、支払の際領収証書を徴したものについては、第1項の規定にかかわらず、資金前渡精算書の提出を要しない。この場合において、資金前渡職員は、支払の際徴した領収証書を保管しなければならない。

4 概算払に係る旅費を精算する場合であって当該精算額が概算払に係る旅費額と同一である場合には、第1項の規定にかかわらず旅費精算書の提出を要しない。この場合において、収支命令職員は、概算払整理簿にこれを確認しておかなければならない。

(前渡資金の精算命令)

第100条 収支命令職員は、前条第1項の規定により提出された資金前渡精算書、旅費精算書又は資金委託精算書に返納すべき金額がない場合又は同条第2項の規定により概算払精算書を作成したときは、当該精算書又は精算調書にその旨を明示して会計管理者に支出の精算命令を発しなければならない。

第5章 現金出納

第1節 出納職員

(出納員等の証票)

第101条 出納員、財務現金取扱員及び税務現金取扱員は、常に出納員証、財務現金取扱員証又は税務現金取扱員証を携帯し、納入者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(出納員等の職務)

第102条 出納員及び会計職員は、それぞれ課に所属し、会計管理者及び出納員がその権限の一部を委任した場合において当該事務を処理するほか、会計管理者若しくは所轄出納員の命を受けて現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又はその他会計事務を補助しなければならない。

(会計職員の指揮監督)

第103条 出納員は、それぞれ所属する課の取り扱う現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又はその他会計事務に関し会計職員を指揮監督しなければならない。

(資金前渡職員)

第104条 次の各号に掲げる経費の資金前渡を受ける者(以下「資金前渡職員」という。)は、それぞれ当該各号に規定する者でなければならない。

(1) 第88条第4号の経費

 課 給与事務を担当する係長(兼務により担当する場合を含む。)

 資金前渡扱事務所 当該資金前渡扱事務所の長

(2) 第88条第15号の経費 当該資金前渡扱事務所の長

(3) 前2号以外の経費 当該予算執行職員が指定した者

(出納員の責任)

第105条 会計管理者又は会計管理者の事務を補助する職員及び資金前渡職員(以下「出納職員」という。)は、その取扱いに係る会計事務については、常に善良な管理者の注意を怠ってはならない。

(現金等の保管)

第106条 課出納員、税務現金取扱員又は財務現金取扱員は、町税徴収金又は税外諸収入金を領収した日に指定金融機関等に払い込むことができないときは、課出納員が、財務現金取扱員又は税務現金取扱員のうちからあらかじめ指定した町税徴収金又は税外諸収入金取りまとめ責任者に、その日のうちに授受を明確にしてこれを保管させなければならない。ただし、遠隔の地に出張して領収した場合その他特別の理由によりこれにより難いときは、この限りでない。

2 出納職員が、その手許に保管する現金、第69条に規定する送金通知書等、現金領収の領収証書用紙、小切手用紙、送金通知書用紙及び公金振替書用紙は堅固な容器の中に保管しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、自己の責任をもって安全かつ確実な方法によりこれを保管することができる。

3 出納職員は、その所掌に係る現金を私金と混同してはならない。

4 出納職員は、他の公金の出納又は保管を兼掌する場合は、その現金と所掌に属する現金とを明確に区分し、保管しなければならない。

(現金等の亡失)

第107条 出納職員は、その保管する現金又は第69条に規定する送金通知書等を亡失したときは、その委細を記した報告書を会計管理者にあっては町長に、会計管理者を除く出納職員にあっては会計管理者を経て町長に提出しなければならない。

第108条 削除

(出納員及び資金前渡職員の事務の引継ぎ)

第109条 出納員及び資金前渡職員の交替の場合においては、前任者は交替の発令の日から7日以内に後任者に事務の引継ぎをしなければならない。

2 前任者は、交替の発令の前日をもって引き継ぐべき帳簿の締切りをし、引継ぎの年月日を記入し、後任者とともに記名して私印を押さなければならない。

3 引継ぎの場合においては、前任者は、その引き継ぐべき帳簿及び証拠その他の書類の目録を記載した引継書を各3通作成し、後任者立会いのうえ現物に対照し、受渡しをした後、引継書に年月日及び引継ぎを終わった旨を記入し、両者が記名押印して、各1通を保存し、1通を会計管理者に送付しなければならない。

4 前任者が死亡その他の事故により自ら引継ぎをすることができないときは、町長が指定する職員が引継ぎの手続をしなければならない。

5 組織の改廃に伴い出納員が免ぜられたときは、免ぜられた出納員は、前各項の規定に準じ、その残務を引き継ぐ会計管理者又は出納員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。

(引継ぎを要しない出納員)

第110条 前条の規定は、課出納員及び第104条第2号以外の資金前渡職員については、これを適用しない。

第2節 出納

(収入及び支出計画)

第111条 会計管理者は、現金出納の効率化を図るため、第22条の規定による資金計画が資金繰りに著しく支障を及ぼすと認めるときは、総務課長に対し計画の変更を勧告することができる。

(収入の通知、支出命令の審査)

第112条 会計管理者は、収支命令職員から収入の通知(第59条第1項の還付の通知を含む。以下同じ。)又は支出命令(第85条第1項の返納命令及び第100条の精算命令を含む。以下同じ。)を受けたときは、その通知又は命令の適否を第52条又は第83条の例により審査しなければならない。

2 会計管理者は、前項の審査のため必要があると認めるときは、収支命令職員に対し、収入の通知又は支出命令にその原議その他収入の通知又は支出命令の内容を確認することができる資料を添付させることができる。

(小切手の振出等の手続)

第113条 会計管理者は、支出命令を適正と認め、その支払ができる状態にあるときは、次条から第117条までの規定により、速やかに小切手を振り出し、又は送金若しくは口座振替の手続をしなければならない。

(小切手振)

第114条 会計管理者は、直接窓口において支払を行うものについては、債権者に対して小切手を交付し、支払を終わったときは領収証書を提出させるとともに、小切手振出済通知書を指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。

(現金払)

第115条 会計管理者は、職員に支給する給与に係る支出をするため、又は債権者からの申出に基づき、自ら現金で支払をしようとするときは、現金を交付して領収証書を提出させなければならない。

2 会計管理者は、前項の支払資金に充てるため、自己を受取人とする小切手を振り出すとともに、小切手振出済通知書を指定金融機関又は指定代理金融機関に送付して資金を受領しなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関に現金で支払をさせようとするときは、債権者に対して現金支払票を交付するとともに、当該指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、小切手振出済通知書、現金支払請求書を添付し、これを指定金融機関又は指定代理金融機関に交付して領収証書を提出させなければならない。

(隔地払)

第116条 会計管理者は、経費の支出が、町の区域以外の地域の債権者に対するもので、小切手の振出し又は現金で支払することが債権者のために著しく不便であると認めるときは、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、小切手振出済通知書及び送金請求書を添付し、これを指定金融機関又は指定代理金融機関に交付して領収証書を提出させなければならない。

2 前項の支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認める指定金融機関又は指定代理金融機関に限るものとする。ただし、指定金融機関又は指定代理金融機関の所在市町村の区域以外の地域の債権者に対する支払で、必要があると認めるときは、指定金融機関又は指定代理金融機関以外の銀行若しくは郵便局又は債権者の住所若しくは居所を支払場所に指定することができる。

3 会計管理者は、第1項の手続をしたときは、送金通知書を債権者に送付しなければならない。

(口座振替)

第117条 会計管理者は、債権者からの申出のあった金融機関の預金口座に振込みをしようとするときは、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振出し、小切手振出済通知書及び口座振替請求書を添付し、これを指定金融機関又は指定代理金融機関に送付し、領収証書を提出させなければならない。

(公金振替書の交付)

第118条 会計管理者は、収入の通知又は支出命令を受けた場合において次の各号に該当するときは、指定金融機関又は指定代理金融機関に公金振替書を交付して資金を振替し、収納又は支払をしなければならない。

(1) 同一会計の歳入歳出相互間の収入又は支出をするとき。

(2) 他会計相互間の資金の繰入れ又は繰出しをするとき。

(3) 歳計現金と歳入歳出外現金相互間の現金の移管をするとき。

(4) 歳計現金と基金相互間の現金の移管をするとき。

(5) 債権及び債務の相殺をするとき。

(6) 繰上充用金を充用するとき。

(7) 町税徴収金に係る過誤納金を未納の町税徴収金に充当するとき。

2 会計管理者は、前項の規定により、公金振替書を交付した場合は、指定金融機関又は指定代理金融機関から公金振替済通知書を提出させなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により、資金の振替をしようとするときは、収入の通知又は支出命令を受けた書面に「公金振替」と朱書し、振り替えるべき会計年度、会計名及び科目を記載しなければならない。

(小切手振出等の方法)

第119条 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関に対する小切手又は小切手振出済通知書、送金請求書、口座振替請求書若しくは公金振替書(以下「支払通知書等」という。)及び債権者に対する小切手又は送金通知書を1件ごとに発しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定にかかわらず次の各号に掲げる場合には、当該各号の定めるところにより支払通知書等及び小切手又は送金通知書を発することができる。

(1) 第114条第116条及び第117条の規定による支払において、債権者が同一人である場合、会計ごとに取りまとめて指定金融機関又は指定代理金融機関に支払通知書等を、債権者に小切手及び送金通知書を発すること。

(2) 第116条及び第117条の規定による支払において、債権者が2人以上である場合、会計ごとに取りまとめて指定金融機関又は指定代理金融機関に支払通知書等を発すること。

3 法令の規定により支払の際控除すべき控除額のあるものについては、前2項の規定にかかわらず、会計別に控除額の種類ごとに取りまとめて指定金融機関又は指定代理金融機関に支払通知書等を、また債権者に小切手及び送金通知書を発しなければならない。

(小切手等の記載事項)

第120条 会計管理者は、その振り出す小切手に支払金額、支払をする指定金融機関又は指定代理金融機関の名称及び受取人の氏名(法人の場合は代表者の氏名)とともにその小切手の持参人が支払を受けられること、振出しの年月日、振出地及び支払地を記載するほか、会計年度、会計名及び番号を付記しなければならない。

2 地方公共団体若しくは会計管理者、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人として振り出す小切手は、記名式とし、これに「指図禁止」の旨を記載しなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関及び債権者に対して、小切手振出済通知書、送金請求書又は口座振替請求書若しくは送金通知書を発するときは、その通知書等には第1項の記載事項に準じて必要な事項を記載しなければならない。

4 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関に発する公金振替書には、振替金額、会計年度、会計名、科目、発行年月日及び番号を記載しなければならない。

5 小切手及び送金通知書の券面金額を表示する場合には、会計管理者の定める方法によりアラビア数字を用いなければならない。ただし、会計管理者の定める方法によりアラビア数字を用いることが困難な場合は、漢字の「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の文字を用いなければならない。

(小切手等の確認)

第121条 会計管理者は、支払通知書等を発するとき及び債権者に対して小切手を振り出し、又は送金通知書を発するときは、その小切手、小切手振出済通知書、送金通知書又は公金振替書(以下「小切手等」という。)の金額の確認を行い、当該金額を記載した頭部に確認の私印を押さなければならない。

(会計管理者の印鑑通知)

第122条 会計管理者は、小切手等の照合に供するため職印及び私印の印影を印鑑通知書によりあらかじめ関係のある指定金融機関及び指定代理金融機関に通知しなければならない。

(小切手用紙の交付)

第123条 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関から小切手用紙の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により小切手用紙の交付を受けようとするときは、小切手帳の冊尾つづり込みの請求書及び受領証書に所要事項を記入のうえ指定金融機関又は指定代理金融機関に提出しなければならない。

(小切手等の記載事項の訂正)

第124条 小切手等に記載した券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手等に記載した券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に線を引いてまっ消し、その上部に正書し、かつ、余白に訂正をした旨及び訂正をした文字の数を記載して会計管理者の職印及び私印を押さなければならない。

(き損、書損じ等の小切手等の処理)

第125条 き損、書損じ等による小切手等は、当該原符にその理由を朱書するとともに当該小切手等に斜線を朱書し、かつ、「廃棄」と記載してそのまま小切手帳、送金通知書綴り又は公金振替書綴りに残しておかなければならない。ただし、切り離した場合は原符にこれをはり付けておかなければならない。

(送金通知書等の再交付)

第126条 債権者又は指定金融機関又は指定代理金融機関は、送金通知書又は公金振替書を亡失し、又はき損したときは、送金通知書等再発行請求書に指定金融機関又は指定代理金融機関の未払証明を受け、き損した送金通知書又は公金振替書を添えて会計管理者に対し、その再発行を請求することができる。

2 会計管理者は、前項の請求を受けたときは、これを審査確認して送金通知書又は公金振替書を再発行しなければならない。この場合においては、当該送金通知書又は公金振替書の余白に「再発行」と朱書して、その末尾に私印を押さなければならない。

(出納閉鎖期日までに支払の終わらない資金の処理)

第127条 会計管理者は、第114条の規定による小切手払に係る小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日を経過し、まだ支払を終わらない金額について、指定金融機関又は指定代理金融機関から未払金の報告書を提出させて確認し、歳入歳出外現金へ振替の手続をしなければならない。

(振替日付から1年経過後の小切手等の歳入組入れ)

第128条 会計管理者は、毎月末指定金融機関又は指定代理金融機関から前条の規定により歳入歳出外現金へ振り替えた資金のうち、小切手振出日付から1年を経過し、まだ支払の終わらないもの及び第116条の規定により指定金融機関又は指定代理金融機関が資金交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、まだ支払の終わらない金額について、小切手等支払未済額の報告書を提出させ、総務課長に速やかにその旨通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の通知を受けたときは、速やかに歳入に組入れる手続をしなければならない。

(小切手の償還等)

第129条 小切手の所持人は、小切手振出日付から1年経過の小切手により償還を受けようとするときは、償還請求書にその小切手を添えて会計管理者に請求しなければならない。

2 前項により小切手の所持人から償還請求を受けた会計管理者は、これを調査し、償還すべきものと認めたときは、その旨を明示し、収支命令職員に報告しなければならない。

3 収支命令職員は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに必要な予算措置をしたうえ、請求金額について請求人を債権者とする支出の手続をとらなければならない。

4 前3項の規定は、会計管理者が第116条の規定により指定金融機関又は指定代理金融機関が交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、その支払を受けない債権者から支払の請求を受けた場合に準用する。

(会計管理者の過誤払金の処理)

第130条 会計管理者は、誤って支払をしたときは、返納義務者に対して返納通知書を発し、返納させなければならない。この場合においては、第85条第2項及び第3項並びに第86条の規定を準用する。

(ぼ印の取扱い)

第131条 収支命令職員、出納職員若しくは指定金融機関又は指定代理金融機関は、債権者が印章を遺失した等の理由により請求書又は領収証書に押印することができないと認めるときは、債権者の署名及びぼ印により押印に代えることができる。この場合において、収支命令職員、出納職員若しくは指定金融機関又は指定代理金融機関は、その請求書又は領収証書余白に理由を付記し、証明しなければならない。

(支払証明書)

第132条 出納職員、指定金融機関又は指定代理金融機関は、やむを得ない理由により債権者から領収証書の提出を受けることができないときは、支払証明書を作成し、領収証書に代えることができる。

(支払手続の未了の報告)

第133条 会計管理者は、支払の手続が出納閉鎖期限までに終わらない見込みのものがあるときは、当該支出命令書を添付した支払未了通知書によりその支出命令に係る収支命令職員にその内容及び経過を通知しなければならない。

(収入、支出の更正)

第134条 収支命令職員は、収入の通知又は支出命令を発した後において、当該命令の会計年度、会計名及び科目等を更正しようとするときは、増額は黒字、減額は赤字で記載した更正調書をそれぞれ1通作成し、所掌する会計管理者に更正通知又は更正命令を発しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知又は命令を受けたときは、第52条第1項又は第83条の例により、その当否を審査しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定による更正通知又は更正命令により更正をしたときにおいて必要があると認めるときは、振替更正通知によりその旨を指定金融機関又は指定代理金融機関に通知しなければならない。

4 第121条の規定は、前項の指定金融機関又は指定代理金融機関に対する通知について準用する。

(会計管理者の誤りによる収入・支出の更正)

第135条 会計管理者は、会計年度、会計名及び科目等を誤って支払したものを更正しようとするときは、前条第3項及び第121条の規定を準用する。

第6章 決算

(決算に関する報告)

第136条 課長は、毎会計年度出納閉鎖後3月以内に、その課に係る歳入歳出予算の執行額につき、決算説明資料を作成して総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の報告を取りまとめ、町長及び会計管理者に提出しなければならない。

3 決算説明資料の様式及び提出期限は、会計管理者と協議のうえ総務課長が指定する。

(決算書の作成等)

第137条 会計管理者は、毎会計年度歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書(以下「決算書」という。)を作成し、8月末日までに町長に提出しなければならない。

(決算の認定)

第138条 町長は、前条の決算書の提出があったときは総務課長に回付し、総務課長は、10月末日までに監査委員の審査に付し、監査委員の意見を付けて、次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付する手続をとらなければならない。

2 総務課長は、決算を議会の認定に付するに当たっては、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、決算書とあわせて議会に提出しなければならない。

(決算報告)

第139条 総務課長は、決算の認定があったときは、知事に報告し、かつ、その要領を公表する手続をとらなければならない。

第7章 契約

第1節 通則

(適用の範囲)

第140条 売買、貸借及び請負その他の契約は、法律又はこれに基づく政令に別の定めのある場合のほか、この章の定めるところによる。

(契約の方法等)

第141条 予算執行職員は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、次項から第4項までに規定する場合を除き、一般競争入札に付さなければならない。

2 次の各号に該当する場合においては、指名競争入札に付することができる。

(1) 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。

(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。

(3) 一般競争入札によることが不利と認められるとき。

3 次の各号の一に該当する場合においては、競争に付さずに随意による契約(以下「随意契約」という。)を締結することができる。

(1) 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定貸借料の年額又は総額)別表第8左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める金額を超えないものをするとき。

(2) 不動産の買入れ又は借入れ、町が必要とする物品の製造修理、加工又は納入に使用させるため、必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

(3) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

(4) 競争入札に付することが不利と認められるとき。

(5) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

(6) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再入札に付し落札者がないとき。

(7) 落札者が契約を締結しないとき。

4 動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているときは、せり売りの方法により契約を締結することができる。

(契約書の作成)

第142条 予算執行職員は、競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、直ちに契約書を2通作成し、相互に交換しなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、契約書の作成を省略することができる。

(1) 300,000円を超えない指名競争契約又は随意契約をするとき。

(2) せり売り及び売価表示販売をするとき。

(3) 物件の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物件を引取るとき。

(4) 1件の金額が100,000円未満である物件の購入及び労力その他の供給をし、又は受けるとき。

(5) 官公署その他これに準ずる機関と契約するとき。

(6) 電力、ガス、水道及び電信電話等の供給契約又は使用契約をするとき。

2 予算執行職員は、前項第1号に該当する場合に契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため契約の相手方に請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。

(契約書の記載事項)

第143条 前条の規定により、予算執行職員が作成すべき契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 契約履行期限及び場所

(4) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(5) 契約保証金の額

(6) 債権債務の譲渡に関すること。

(7) 債務負担行為及び継続費に係る契約であるときは、各会計年度における契約代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)、支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額及び各会計年度における部分払を請求できる回数

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における契約の解除、遅延利息違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争解決の方法

(12) 監督及び検査

(13) その他必要な事項

(契約保証金)

第144条 予算執行職員は、契約の相手方に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。ただし、第146条の規定による仮契約の場合にあっては、この限りでない。

2 前項の保証金の納付は、契約金額の100分の10以上に相当すると認められる第207条第1項に規定する有価証券をもって代えることができる。

3 第1項の保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

(1) 銀行その他が確実と認める金融機関の保証

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

4 予算執行職員は、第1項本文の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 施行令第167条の5及び第167条の11の規定に基づき別に町長が定める資格を有する者が契約の相手方であり、その者が過去2ケ年の間に町と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 指名競争入札の方法により契約を締結する場合において、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

5 契約保証金は、契約の相手方が契約条項に定める義務を履行したときに還付する。

(契約保証金の受入れ及び払出しの手続)

第145条 契約保証金の受入れ及び払出しの手続については、収入及び支出の例による。

(仮契約書の作成)

第146条 予算執行職員は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年田上村条例第75号)の規定により議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、一般競争入札又は指名競争入札の落札者に対し、当該契約は議会の同意を得たときには本契約として認められる旨の契約(以下「仮契約」という。)に関する書類を作成し、契約の相手方と相互に交換しなければならない。

2 予算執行職員は、前項の場合において議会の議決があったときは、速やかにその旨を落札者に書面をもって通知しなければならない。

(違約金の徴収)

第147条 予算執行職員は、契約の相手方がその責に帰すべき事由により契約期間内に契約を履行しない場合は、契約の定めるところにより、町長の決裁を受けて遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1以上の割合で違約金を徴収することができる。

2 前項の違約金は、契約の相手方に支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお、不足があるときは追徴する。

(契約の解除)

第148条 予算執行職員は、契約の相手方が次の各号に掲げる事項に該当すると認めるときは、契約解除をすることができる。

(1) 期限若しくは期間内に契約を履行しないとき又は履行する見込みがないと認められるとき。

(2) 正当な理由がないのに契約の履行に着手しないとき。

(3) 契約の解除の申出をしたとき。

(4) 契約の履行の確保又は確認をするために行う監督又は検査に際し、当該契約の相手方若しくはその代理人又は支配人その他の使用人が監督又は検査を行う者の職務の執行若しくは指示を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、契約の目的を達成することができないと認められるとき。

2 契約の解除は、書面をもってしなければならない。ただし、第142条第1項ただし書の規定により契約書の作成を省略した場合は、この限りでない。

(監督及び検査)

第149条 予算執行職員は、工事又は製造その他についての請負契約をした場合においては、自ら又は補助者に命じて契約の適正な履行を確保するため、立会い、指示その他適切な方法により監督しなければならない。

2 契約の相手方は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を履行したときは、直ちに予算執行職員にその旨を届け出なければならない。

3 予算執行職員は、前項の届出があったときは、直ちに自ら又は補助者に命じてその受ける給付の完了の確認をするため設計書又は仕様書その他関係書類に基づいて必要な検査を行わなければならない。

4 予算執行職員は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により前項の職員によって検査をすることが困難であり、又は適当でないと認めるときは、職員以外の者に委託して検査をさせることができる。契約の履行を確保するための監督についても、また同様とする。

(検査調査の作成)

第150条 予算執行職員又は予算執行職員から検査を命ぜられた補助者は、前条第3項の規定に基づく検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。

2 前項の規定により予算執行職員から検査を命ぜられた補助者は、検査調書を作成した場合には、当該検査を命じた予算執行職員に検査調書を提出しなければならない。

3 収支命令職員は、第1項の規定による検査調書によらなければ、当該契約に係る経費について支出命令をしてはならない。

(部分払)

第151条 収支命令職員は、契約の定めるところにより工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は既納部分に対して、その完済又は完納前にその代金の一部を支払うことができる。

2 前項の支払金額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代金の額の10分の9、物件の購入についてはその既納部分に対する代金の額を超えることはできない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代金の全額までを支払うことができる。

3 前項の規定による支払をする場合にあっては、契約の相手方が当該支払の対象となる物件について危険負担をする旨を契約書に明記しなければならない。

4 予算執行職員は、第1項の規定により部分払をしようとするときは、契約の相手方から一部履行届を提出させなければならない。

5 第149条第3項及び前条の規定は、前項の一部履行届の提出があった場合に準用する。

(売払代金の完納時期)

第152条 町の所有に属する財産の売払代金は、法令又は契約に特別の定めがある場合のほかは、その引渡しのときまで、又は移転の登記若しくは登録のときまでに完納させなければならない。

第2節 一般競争入札

(入札の公告)

第153条 予算執行職員は、一般競争入札に付そうとするときは、入札期日の前日から起算して次の各号に掲げる期間をおいて公報、新聞又はその他の方法により公告しなければならない。ただし、予算執行職員がやむを得ない理由があると認めるときは、第2号及び第3号の期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 予定価格が5,000,000円未満のものは1日以上

(2) 予定価格が5,000,000円以上50,000,000円未満のものは10日以上

(3) 予定価格が50,000,000円以上のものは15日以上

(入札について公告する事項)

第154条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び日時に関する事項

(3) 入札及び開札の場所及び日時

(4) 競争加入資格の制限をしたときは、その制限

(5) 入札に参加する資格を有することについて予算執行職員の確認を受けなければならない旨

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) 入札保証金に関する事項

(8) 当該契約が議会の議決を要し議会の同意があったときに本契約を締結するものであるときはその旨

(9) 入札に当たっては、この規則の各条項を尊重しなければならない旨

(10) その他必要な事項

(予算執行職員の責務)

第155条 予算執行職員は、入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)が契約条項その他関係書類及び現場等を熟知する等により入札価格を決定するために必要な便宜を図るよう努めなければならない。

(入札保証金等)

第156条 入札者は、現金又は第207条第1項各号に掲げる有価証券をもって、入札金額の100分の5以上の入札保証金を予算執行職員があらかじめ指定する日までに歳入歳出外現金等納付書により、会計管理者に対し納入しなければならない。

2 前項の規定による入札保証金の納付があったときは、会計管理者は、歳入歳出外現金等領収証書を当該入札者に交付しなければならない。

3 予算執行職員は、一般競争入札を執行しようとするときは、入札者に前項の規定により交付を受けた歳入歳出外現金等領収証書を提示させ、その確認をしなければならない。

(入札保証金の免除)

第157条 前条の規定にかかわらず、予算執行職員は次の各号の一に該当する場合については、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。ただし、この場合にあっては、該当する入札者の全部について入札保証金の全部又は一部の納付が免除されなければならない。

(1) 入札者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において、施行令第167条の5及び第167条の11の規定に基づき別に町長が定める資格を有する者で、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第158条 入札保証金は、開札(再入札の開札を含む。)完了後入札者から歳入歳出外現金等還付請求書の提供を受けて還付する。ただし、落札者が納付した入札保証金は、当該契約について契約書を交換したときにおいて、契約保証金の全部又は一部に充当するものとする。

2 第146条第1項の規定により仮契約を締結したものが納入した入札保証金は、当該契約について議会の同意が得られなかった場合においては、同条第2項の規定により通知をするときに還付するものとする。

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)

第159条 第145条の規定は、入札保証金の受入れ及び払出しの手続について準用する。

(予定価格の作成等)

第160条 予算執行職員は、一般競争入札により支出の原因となる契約をしようとするときは、当該事項に関する仕様書、設計書等により入札に付する事項の予定価格を定めなければならない。

2 予算執行職員は、予定価格を定めたときは、書面に記載し、それを封筒に入れ封印し、保管しなければならない。

3 予算執行職員は、前項の規定による封筒を開札の際、開札場所に置かなければならない。

4 予算執行職員は、一般競争入札により収入の原因となるような契約を締結しようとするときは、当該契約の目的物についてあらかじめ予定価格を設け、これを第153条の規定による公告において明らかにすることができる。

(予定価格の決定方法)

第161条 前条第1項の規定による予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給及び使用等の契約においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少及び履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(落札価格の制限)

第162条 一般競争入札により、工事又は製造の請負契約をしようとする場合において、最低制限価格を設けようとする場合には、第160条第1項から第3項までの規定を準用する。

2 前項により最低制限価格を設けたときは、第154条の公告においてその旨を明らかにしなければならない。

(入札の方法)

第163条 入札は、指定の日時及び場所において、入札書を封書にし、入札保証金を添えて提出して行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、入札書及び入札保証金を書留郵便で提出して行うことができる。

2 前項ただし書の規定により郵便により郵便で入札するときは、封書の表に「何々入札書在中」と朱書しなければならない。

(代理入札)

第164条 予算執行職員は、代理人に入札に関する行為をさせようとする者に対しては、入札開始時刻までに委任状を提出させ、代理権について確認しなければならない。

(入札の時期)

第165条 入札は、公告した入札開始時刻から入札締切時刻までの間に予算執行職員の指示に従い行われなければならない。

2 入札者は、予算執行職員の入札開始時刻及び入札締切時刻の認定に対して異議を申し立てることができない。

(開札)

第166条 予算執行職員は、入札が終わったときは、入札締切時刻経過後直ちに公告で示した場所で、入札者の面前において入札事務に関係のない職員の立会いのうえ開札しなければならない。ただし、第163条第1項ただし書の規定による郵便入札の場合は、入札者の面前において開札することを要しない。

2 入札者は、その提出した入札書の書換え又は撤回をすることができない。

3 予算執行職員は、第1項の規定による開札により落札者が決定したときは、その場で直ちに口頭又は書面により出席者に公表するとともに、落札者に対して書面により通知をしなければならない。

4 予算執行職員は、入札の結果について第1項の立会職員の確認を受けて入札調書を作成しなければならない。

(無効入札)

第167条 予算執行職員は、次の各号の一に該当する入札は無効とする。

(1) 入札に参加する必要な資格のない者のした入札又は代理権の確認を受けない代理人がした入札

(2) 入札書の記載事項中入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が識別し難い入札

(3) 入札保証金を納付しない者又は入札保証金が第156条第1項に規定する額に達しない者がした入札

(4) 郵便による入札であって、公告で別に指定しない場合において入札開始時刻までに到着せず、又は書留郵便以外の方法によった入札

(5) 同一の入札者が2以上の入札をしたときは、その全部の入札

(6) 脅迫その他不正の行為によってした入札

(7) その他入札に関する条件に違反した入札

2 予算執行職員は、入札者が不正に価格をせり上げ、又はせり下げる目的をもって連合その他不正の行為をしたと認めるときは、その入札の全部を無効とすることができる。

3 前2項の入札の効力は、予算執行職員が決定する。この場合において、入札者は、その決定に対して異議を申し立てることができない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第168条 予算執行職員は、施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低価格をもって申込みをした者と契約を結ぶことにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して、町長の承認を受けなければならない。

2 予算執行職員は、前項の措置をとるに当たっては、町長があらかじめ指定する専門的知識を有する者の意見を聞かなければならない。

(入札の打切り)

第169条 落札者の決定後、その場で直ちに当該落札者が入札の取消をする旨を申し出たときは、当該落札者以外に落札者となるべき価格を入札した者があっても、その者を落札者としない。

(再入札)

第170条 予算執行職員は、初度の入札において落札者がない場合にその差額が僅少であると認めるときは、入札条件を変更しないでその場で直ちに再入札に付することができる。ただし、再入札は、2回を限度とする。

2 再入札の場合の入札保証金の額は第156条の規定にかかわらず、初度の入札において納付した額とする。

3 初度の入札において第163条第1項ただし書の規定により郵便で入札した者並びに初度の入札及び第1回の再入札において第167条の規定に該当する無効入札をした者は、再入札に加わることができない。

4 予算執行職員は、再入札に付そうとするときは、その旨並びに入札開始時刻及び入札締切時刻をあらかじめ口頭又は文書で、前項の規定により再入札に参加できない者及び入札開始時刻及び締切時刻を当該再入札に参加しようとする者に公表しなければならない。

(入札中止等)

第171条 予算執行職員は、不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき又は天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することができる。

2 予算執行職員は、前項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期したときは、速やかにその理由及びその旨を入札の公告と同様の方法により公告しなければならない。

3 予算執行職員は、第1項の規定により入札を中止し、又は入札期日を延期した場合において、郵便による入札書が到着したときは、開札しないで直ちにこれを返送しなければならない。

(公告期間の短縮)

第172条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に入札に付そうとするときは、第153条ただし書の規定を準用する。

第3節 指名競争入札

(指名競争入札参加人数)

第173条 予算執行職員は、指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。

(指名通知)

第174条 予算執行職員は、前条の規定により相手方を指名したときには第153条の規定に準じ相当の見積期間をおいて第154条各号に掲げる事項を指名した者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第175条 指名競争入札に関しては、前2条に定めるものを除いては一般競争入札に関する規定を準用する。

第4節 随意契約

(随意契約の手続)

第176条 予算執行職員は、随意契約しようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

2 予算執行職員は、随意契約をする場合においては、経費執行伺にその根拠法令の条項を記載しなければならない。

(予定価格の決定)

第177条 随意契約をしようとするときは、あらかじめ第160条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、契約書の作成を省略することができる場合は、この限りでない。

(随意契約の相手方)

第178条 施行令第167条の4に該当する者は、随意契約の相手方とすることができない。

第5節 せり売り

(せり売り)

第179条 予算執行職は、動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適している場合には、一般競争入札の規定に準じてせり売りに付することができる。

第6節 建設工事の特例

(建設工事請負契約の特例)

第180条 予算執行職員は、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負契約を締結する場合には、同条第3項の建設業者であるかどうかを確認しなければならない。

2 建設工事請負契約については、特別の事情がある場合を除いては、第142条第1項の規定にかかわらず建設工事請負基準約款(別記)により契約するものとする。

3 予算執行職員は、建設工事請負契約については、第143条第1号から第7号までに掲げる事項並びに建設工事請負基準約款に従う旨を記載した契約書を作成し、契約の相手方が確定した日から7日以内に契約書を交換しなければならない。ただし、その価格が300,000円未満の場合には、契約の相手方の工事請負書をもって建設工事請負契約書に代えることができる。

(工事費内訳書等)

第181条 予算執行職員は、建設工事請負契約書に添える必要があると認めるときは契約者に対し契約締結の日の翌日から起算して7日以内に工事費内訳書及び工程表を提出させることができる。

第182条 削除

(建設工事着手時期及び工期の起算)

第183条 建設工事の契約者は、入札の公告又は指名の通知において別に指定をしない場合は、契約の締結の日から起算して7日以内に工事に着手しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により予定時期までに着手できない場合において予算執行職員の承認をえたときは、この限りでない。

2 建設工事の工事期間は、入札の公告又は指名の通知において指定をしない場合は、契約締結の日から起算する。

(工事着手届)

第184条 建設工事の契約者は、工事に着手したときは、速やかにその旨を予算執行職員に届け出なければならない。

第8章 指定金融機関等

(指定金融機関等の標札)

第185条 指定金融機関等は、次の標札を戸外の見やすいところに掲げなければならない。

(1) 田上町指定金融機関

(2) 田上町指定代理金融機関

(3) 田上町収納代理金融機関

(指定金融機関等の公金の出納時間)

第186条 指定金融機関等の公金の出納時間は、当該営業店舗の営業時間による。ただし、特別の必要があり、会計管理者の要求があったときは、営業時間外であってもその事務を取り扱わなければならない。

(公金の取扱区分)

第187条 指定金融機関等は、次の各号に区分して公金の収納又は支払をしなければならない。

(1) 一般会計

(2) 特別会計

(3) 歳入歳出外現金

(支払資金の調整)

第188条 指定金融機関及び指定代理金融機関における支払資金については、会計管理者が資金状況を調査して必要の都度これを調整するものとする。

(支払の停止及び報告)

第189条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、支払を受けようとする者にその旨を告げて支払を停止し、直ちにその事実を会計管理者に報告しなければならない。

(1) 小切手が合式でないとき。

(2) 小切手がその振出日付から1年を経過したものであるとき。

(3) 送金通知書又は公金振替書(以下本条において「送金通知書等」という。)様式が所定の様式と異なるとき。

(4) 送金通知書等により支払を受けようとする者が正当な債権者ではないとき。

(5) 送金通知書等の支払有効期限が経過しているとき。

(6) その他支払をすることが不適当と認められるとき。

(使用印鑑及び届出)

第190条 指定金融機関等は、次の各号に定める印鑑を使用しなければならない。

(1) 計算書及び報告書等に使用するもの

画像

(2) 収納金の領収に使用するもの(下記又は各指定金融機関等の領収印)

画像

(3) 支払金の支払に使用するもの

画像

2 指定金融機関等は、前項の規定により使用する印鑑を会計管理者に届け出なければならない。

(関係書類の保存期間)

第191条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する関係書類を会計別、年度別、歳入別、歳出別及び歳入歳出外現金別に区分し、出納閉鎖期日後5年間保存しなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第192条 会計管理者は、毎会計年度1回以上指定金融機関等の公金の収納又は支払いの事務及び公金の預金の状況等について定期に検査しなければならない。ただし、必要と認めるときは、随時に検査を行うものとする。

(指定金融機関等の事務取扱い)

第193条 指定金融機関等の事務取扱いについては、この規則に定めるもののほか、別に定めるところによる。

第9章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第194条 会計管理者は、歳計現金の保管を行うに当たっては、指定金融機関その他の確実な金融機関へ預金その他最も確実かつ有利な方法によらなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者は、指定金融機関以外の金融機関に保管しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(一時借入金)

第195条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を総務課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときもまた同様とする。

2 総務課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、書面により、町長の決裁を得なければならない。これを返済する場合もまた同様とする。

3 総務課長は、一時借入金の借入れ又は返済について、町長の決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 総務課長は、前項の一時借入金の借入手続において、借入先金融機関に対し借入限度額、借入現在高、借入金の使途及び償還財源を明らかにした借入申込書を提出しなければならない。

5 一時借入金の収納においては、会計管理者は指定金融機関等に対し一時借入金収納通知書等を発しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、一時借入金の出納及び保管の事務手続については、歳計現金の例によるものとする。

(歳入歳出外現金等の区分)

第196条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下この章において「歳入歳出外現金等」という。)は、次の各号に掲げる区分により、出納、保管しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理するものとする。

(1) 歳入歳出外現金

 担保金 法令の規定により担保として提供された現金

 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供された現金

 保管金 税に係る受託徴収金又は徴収引受金、差押物件の公売代金、参加差押及び交付要求若しくは民事の手続による配当金、給与等から控除した法定控除金、災害により被害を受けた者に対する見舞金に係る現金その他法令の規定により一時保管する現金

(2) 保管有価証券

 担保証券

 保証証券

 保管証券

(歳入歳出外現金等の所属年度)

第197条 歳入歳出外現金等は、現にその受払をした日の属する年度をもってその所属年度とする。

(現金に代えて納付する証券の規定の準用)

第198条 第64条から第68条までの規定は、歳入歳出外現金の受入れの場合に準用する。

(歳入歳出外現金等の受払)

第199条 歳入歳出外現金等の受払は、当該歳入歳出外現金等に係る事務を所掌する収支命令職員の受入れ又は払出しの通知によって、会計管理者が行わなければならない。ただし、次の各号に掲げるものの受入れ又は払出しの通知は、当該各号の定めるところによる。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2第1項の規定により町税徴収金の納付又は納入のため委託を受けた有価証券は、徴税吏員が、町税徴収金取りまとめ責任者である税務現金取扱員に当該証券を交付したときに、受入れの通知があったものとし、かつ、当該証券により町税徴収金を納付又は納入するときに払出しの通知があったものとする。

(2) 支払の際、源泉において徴収する税金及び保険料等は、当該支払に係る支出命令(資金前渡に係るもので、徴収すべき控除額があらかじめ確定していないものについては、支出の返納命令又は精算命令)のとき受入れの通知があったものとし、かつ、納付のときに払出しの通知があったものとする。

(3) 小切手振出金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終わらない金額は、第127条の規定により、会計管理者が指定金融機関又は指定代理金融機関から未払金の報告書を提出させ、確認したときに受入れの通知があったものとし、かつ、債権者から指定金融機関又は指定代理金融機関に小切手の提示があったとき、又は小切手振出日付から1年を経過し、また支払の終わらない金額に係る収入の通知があったときに払出しの通知があったものとする。

(歳入歳出外現金等の受入手続)

第200条 収支命令職員は、会計管理者に対し、歳入歳出外現金等の受入れの通知を発しようとするときは、前条各号に掲げるものを除くほか、歳入歳出外現金等を納付する者(以下この章中「納付者」という。)から歳入歳出外現金等納付書を提出させなければならない。ただし、納付者から歳入歳出外現金等納付書を提出させることができないときは、当該収支命令職員が作成した歳入歳出外現金納入調書によることができる。

(歳入歳出外現金等の支出手続)

第201条 収支命令職員は、会計管理者に対し歳入歳出外現金等の払出しの通知を発しようとするときは、第199条各号に掲げるものを除くほか、歳入歳出外現金等還付を受ける者(以下この章中「債権者」という。)から歳入歳出外現金等還付請求書を提出させなければならない。ただし、債権者から歳入歳出外現金還付請求書を提出させることができないときは、当該収支命令職員が作成した歳入歳出外現金等還付調書によることができる。

(会計管理者の受入手続)

第202条 会計管理者は、第199条各号に掲げるものを除き、歳入歳出外現金等と引換に納付者に対し保管証書兼領収証書を交付しなければならない。

2 会計管理者は、歳入歳出外現金等を領収したときは、直ちに現金等払込書により指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、直ちに返還を必要とする場合は、この限りではない。

(保管有価証券の取扱い)

第203条 会計管理者は、第144条第2項第156条及び第263条第1項等の規定により提供された担保及び地方税法第16条の2第2項の規定により委託された有価証券を第196条の規定により区分し、堅固な容器に保管しなければならない。この場合において、保管上必要と認めるときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。

(会計管理者の払出手続)

第204条 会計管理者は、その保管する歳入歳出外現金等を還付するときは、債権者から第202条第1項の規定により交付した保管証書兼領収証書を提出させ、これと引替えに現金又は有価証券を還付しなければならない。

(歳入歳出外現金等の亡失報告)

第205条 会計管理者又は町税取りまとめ責任者である税務現金取扱員がその管理する歳入歳出外現金等を亡失し、又は損傷したときは、町長に報告しなければならない。

(収入等の規定の準用)

第206条 この章に定めるもののほか、歳入歳出外現金等の取扱いについては、第3章から第5章までの規定を準用する。

(担保に充てることのできる有価証券)

第207条 保証金その他に代えて担保に充てることのできる有価証券の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その担保価格は、国債及び地方債証券にあっては額面価格の10分の8、その他の有価証券にあっては時価の10分の8又は額面価格の10分の8の額のいずれか低いほうの額とする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 鉄道債券

(4) 電信電話債券

(5) 割引農林債券

(6) 割引商工債券

(7) 長期信用債券

(8) 割引興業債券

(9) 割引日本不動産債券

(10) 町長が確実であると認める社債券

2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

3 登録社債等を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債等登録法(昭和17年法律第11号)により、登録させなければならない。

第10章 財産

第1節 町有財産

(町有財産の意義及び分類)

第208条 この規則は、法第238条第1項に規定する公有財産(以下「財産」という。)の取得、管理及び処分の事務に関し別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

2 町有財産は、これを行政財産と普通財産に分類する。

3 行政財産とは、次に掲げる種類の財産をいう。

(1) 公用財産 町において町の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定したもの

(2) 公共用財産 町において直接公共の用に供し、又は供するものと決定したもの

4 普通財産とは、行政財産以外の一切の財産をいう。

(財産に関する事務)

第209条 行政財産の取得管理及び処分に関する事務は、当該事務又は事業を所掌する課長が行う。

2 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、総務課長が行う。

3 公有財産の管理について、特別の事情があると認めるものについては、前2項の規定にかかわらず長が別に定める。

4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第2号にいう教育財産(以下「教育財産」という。)の管理については、前3項の規定を適用しない。

(町有財産の取得)

第210条 前条の規定により、公有財産の取得、管理及び処分に関する事務を行う者(以下「財産管理者」という。)は、町有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産に関し必要な調査をし、私権の設定又は特殊な義務があるときは、所有者にこれを消滅させる等必要な措置をとらなければならない。

2 財産管理者は、取得した町有財産について、その引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった契約、工事等に関する書類、引渡しに関する書類及び関係図面と照合して、当該財産が適格であると認める場合を除いては、その引渡しを受けてはならない。

3 財産管理者は、不動産、船舶その他登記又は登録を要する財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

4 財産管理者は、前項に掲げる町有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録の完了後その他の財産については収受を完了した後でなければ代金の支払をしてはならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(町有財産の取得報告)

第211条 財産管理者は、町有財産を取得したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 取得した町有財産の表示

(2) 取得した町有財産の用途

(3) 取得した理由

(4) 取得した町有財産の見積額又は評価額及びその算出基礎

(5) 取得の方法

2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる図面又は書類を添えなければならない。

(1) 関係図面又は写真

(2) 登記又は登録を要するものについては、登記又は登録済であることを示す書類

(3) 取得の原因が契約であるときは、その契約書の写し

(町有財産の管理)

第212条 財産管理者は、その管理する町有財産について常にその所有又は供用の目的に応じて最も厳正かつ効率的にこれを管理しなければならない。

2 前項の管理に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意し、管理のため必要があると認めるときは、直ちに適切な措置をとらなければならない。

(1) 町有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用させ、又は貸し付けた財産の使用状況及び使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 町有財産の増減とその証拠書類の符合

(5) 町有財産と登記簿、財産台帳及び関係図面との符合

(6) 財産台帳記載事項の適否

(7) 火災、盗難等の予防措置の適否

3 財産管理者は、その管理する町有財産について異動が生じたときは、その所管に係る財産台帳を整理し、かつ、総務課長及び会計管理者にその旨及びその内容を通知しなければならない。

(財産台帳)

第213条 財産管理者は、次の各号に掲げる種目の区分により財産台帳を作成し、当該管理に係る町有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

(8) 不動産の信託の受益権

2 前項の財産台帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。

(1) 区分及び種目

(2) 所在

(3) 数量

(4) 価格

(5) 得喪変更の年月日及び事由

(6) その他必要な事項

3 会計管理者は、財産台帳の副本を備え、町有財産の現況を把握しておかなければならない。

(財産の評価)

第214条 財産台帳に登載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価額

(2) 交換 交換当時における評価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評価額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる町有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 附近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評価額)

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材費を基準として算定することが困難なものにあっては評価額)

 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては評価額)

 有価証券 額面価格

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評価額

(財産の評価換)

第215条 財産管理者は、その管理する町有財産について、3年ごとにその年の3月31日の現況について、別に定めるところによりこれを評価しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により町有財産の評価換をしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、総務課長及び会計管理者にその結果を報告しなければならない。

(財産の所管換)

第216条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。本条中同じ。)は、町有財産の効率的使用又は処分のため必要があるときは、財産所管換調書により町長の決裁を受けてその所管に属する町有財産について所管換(財産管理者の間において町有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 前項の規定により所管換を受けた財産管理者は、その旨を総務課長及び会計管理者に報告しなければならない。

(行政財産の貸付け等)

第217条 行政財産である土地は、その用途又は目的を妨げない限度において、国他の地方公共団体その他施行令で定めるものに対し、施行令で定める用途に供させるため施行令で定めるところにより、これを貸し付け、又はこれに地上権を設定することができる。この場合においては、普通財産の貸付けの規定を準用する。

(行政財産の使用)

第218条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。

(1) 国他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。

(2) 町の事務又は事業を推進することに効果があると認められるとき。

(3) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他厚生施設を設置するとき。

(4) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及及び宣伝その他公益の目的のために短期間の講演会、研究会、運動会等の用に供するとき。

(5) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(6) 電気、ガス、水道供給事業、電気通信事業その他の公益事業の用に供するとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年(電気、ガス、水道供給事業、電気通信事業その他の公益事業に係る支持物、埋設管等を設置する場合にあっては、5年)を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

3 財産管理者(教育財産の管理者を除く。本条中同じ。)は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前3号に定めるもののほか、財産管理者の指示する事項

4 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、前項の規定により提出させた許可申請書を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 許可しようとする行政財産の表示

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由及び当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由

(4) 使用期間及び許可条件

(5) 使用料の額

(6) 使用料を減免しようとする場合はその理由

5 財産管理者、前項の規定により決裁を受けたときは、申請者に許可書を交付するものとする。この場合において、当該行政財産の使用について使用料の定めがあるときは、申請者に使用料を前納させなくてはならない。

(教育財産の使用の許可の協議)

第219条 教育委員会が教育財産の使用の許可に当たり、法第238条の2第2項の規定によりあらかじめ町長に協議しなければならない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 前条第1項第1号から第3号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。

(行政財産の用途の変更)

第220条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。本条中同じ。)は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決裁を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

2 財産管理者は、前項の規定による決裁を受けたときは、直ちにその旨を総務課長及び会計管理者に報告しなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の用途の変更について、町長に協議しようとする場合及び当該用途変更の決定をした場合に準用する。

(行政財産の用途の廃止)

第221条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。本条中同じ。)は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により総務課長を経由して町長の決裁を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 用途を廃止する理由

(3) 用途廃止後の管理に関する事項

2 財産管理者は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について、町長の決定を受けたときは、用途廃止財産引継行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに総務課長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引き継ぐ場合に準用する。

(普通財産の貸付け)

第222条 総務課長は、普通財産を貸し付けようとするときは、当該財産を借り受けようとする者から財産借受書を提出させ、その内容を調査し、契約書案、貸付料算定の根拠を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の決裁を受けたときは、次の各号に掲げる事項について記載した契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあっては、この限りではない。

(1) 貸付財産の表示

(2) 貸付けの目的

(3) 貸付期間及びその更新又は延長に関すること。

(4) 貸付料、納期及び納入方法並びに延滞金に関すること。

(5) 貸付期間中の公用又は公共用に供する必要が生じた場合の契約解除権の留保に関すること。

(6) 貸付財産の目的外使用、転貸及び権利譲渡等の禁止に関すること。

(7) 貸付財産の現状変更の承認に関すること。

(8) 契約の解除、貸付財産の返還並びに原状回復又は損害賠償に関すること。

(9) 借受人の投じた有益費の補償に関すること。

(10) 調査、報告義務その他必要な事項

3 総務課長は、前項第7号の約定による借受人からの承認の申出があったときには、当該用途又は原形の変更及び当該普通財産の効用を減少させる結果となるかどうかについて調査し、これについての意見を付し、町長の決裁を受けて承認するか否かを決定するものとする。

4 前3項の規定は、当該普通財産の貸付契約の更新の場合に準用する。

(普通財産の貸付期間)

第223条 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。

(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は30年

(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は20年

(3) 植樹を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は30年

(4) 前3号に掲げる目的以外に土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は15年

(5) 建物その他の物件を貸し付ける場合は5年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(普通財産の管理)

第224条 総務課長は、自ら使用し、あるいは貸し付けてある普通財産の維持管理が効果的に行われるように努めなければならない。

2 総務課長は、普通財産を契約によらないで使用又は収益した者があった場合には、直ちにその使用又は収益を中止させ、これにより生じた損害を賠償させる手続をとるものとする。ただし、特別の事由があると認めるときは、貸付けを追認し、貸付料を既往にさかのぼり徴収することができる。

3 前項の規定により、使用又は収益を中止させ、これにより生じた損害を賠償させようとするとき並びに貸付けを追認し、その貸付料を既往にさかのぼり徴収しようとするときは、当該不正使用の年月日及び期間、損害の額及び賠償させようとする額、既往にさかのぼり徴収しようとする貸付料の額その他必要な事項について記載し、町長の決裁を受けなければならない。

(普通財産の用途指定の貸付け等)

第225条 総務課長は、一定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付け、売払い、又は譲与する場合には、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を契約において約定しなければならない。

(貸付以外の方法による使用)

第226条 前2条の規定は、普通財産を貸し付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(普通財産の売却又は譲与)

第227条 総務課長は、普通財産を売却し、又は譲与(以下「処分」という。)しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決裁を受けなければならない。ただし、当該財産の性質により又は譲与の場合においては、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 処分しようとする財産の表示及び処分の理由

(2) 当該財産に係る財産台帳記載事項及び関係図面

(3) 処分予定(見積)価格、単価及び見積価格算定の基礎

(4) 予算計上額及び歳入科目

(5) 代金納付の方法及び時期

(6) 契約の方法

(7) 契約書案

(8) その他参考となる事項

2 総務課長は、当該処分に付する財産が法第96条第1項第6号の規定により議会の議決を要するものであるときは、当該財産の売買契約又は譲与契約において議会の議決を得たときには、本契約と認められる旨の仮契約を結ばなければならない。

3 総務課長は、第1項の規定による決裁に基づき、売却又は譲与に係る普通財産を相手方に引渡したときは、受領証書を徴さなければならない。

(土地の境界標柱の建設)

第228条 財産管理者は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣地所有者の立会いを求めて境界を確認し、境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上30メートルごと及び屈曲点ごとに建設しなければならない。

(延納利息及び担保)

第229条 施行令第169条の4第2項の規定による延納利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者が、公共団体若しくは教育若しくは社会事業を営む団体であるとき 年6.5パーセント

(2) その他の者であるとき 年7.5パーセント

2 前項各号の規定による延納利率は、延納期間が6月以内であるときは、それぞれ利率の2分の1まで引き下げることができる。

3 施行令第169条の4第2項の規定による担保は、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。ただし、普通財産の譲渡を受けた者が国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。

(1) 第207条第1項各号に掲げる有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登記した船舶

(5) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(6) 銀行による支払保証

4 前項第1号に掲げる物件については質権を、同項第2号から第5号までに掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

5 総務課長は、担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が滅失したときは、第3項各号に掲げる物件を増担保又は代り担保として提供させなければならない。

6 総務課長は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保を解除しなければならない。

(普通財産の交換)

第230条 総務課長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする理由

(2) 取得しようとする普通財産の名称、構造、数量、状況、所在地名、地番、見積価格及びその算定基礎

(3) 交換しようとする財産の財産台帳記載事項、見積価格及びその算定基礎

(4) 相手方の住所及び氏名(法人の場合にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名)

(5) 交換差金があるときは、その額及びその納入又は支払の方法並びに予算額及び経費の歳入歳出科目

(6) 取得財産を行政財産としようとするときは、その用途及び当該用途に供しようとする予定年月日

(7) その他参考となる事項

2 前項の書面には次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 相手方が交換差金の請求権を放棄しようとするときは、その申出書の写し

(2) 契約書案及び取得財産の関係図面

(3) 取得財産の登記簿の謄本又は抄本

(延納の取消し)

第231条 総務課長は、財産の売買契約又は交換契約において施行令第169条の4第2項の規定により、財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をする場合には、次の各号の一に該当するに至ったときは、当該特約を取り消す旨の約定をしなければならない。

(1) 契約の相手方の管理が適当でないと認めるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該年の当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。

2 総務課長は、前項各号の一に該当する事由が生じたと認めるときは、その旨を町長に報告し、町長の指示を受けて、当該特約を取り消すものとする。

3 前項の規定により、延納の特約を取り消したときは、売却代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(財産の処分及び亡失等の報告)

第232条 総務課長は、普通財産の処分をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 処分した財産の表示

(2) 処分の経緯及び処分の方法

(3) 処分財産の売却価格

2 財産管理者は、その管理する財産が亡失し、又は損傷したときは、町長及び会計管理者に対してその旨を書面により報告しなければならない。

第2節 物品

(整理の原則)

第233条 物品は、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理されなければならない。

(物品の管理等)

第234条 物品の取得管理及び処分に関する長の権限は、田上町課設置条例及び田上町行政組織規則に定める課、教育委員会並びに選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、議会に属する物品については、第2条第3号に規定する所管の課長に専決させる。

2 教育財産に属する物品の管理については、前項の規定を適用しない。

(物品出納員)

第235条 町長は、会計管理者と協議して物品出納員を任命する。

2 物品出納員は、第6条第3項の規定により会計管理者から委任された事務を処理するほか、物品の保管その他の物品会計事務を補助しなければならない。

(物品の分類)

第236条 物品は、その適正な供用を図るため、その供用の目的に従い、次の各号に掲げる種類に分類する。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 原材料品

(4) 生産品

(5) 動物

2 前項各号に掲げる種類に属する物品は、物品分類基準表(別表第7)による。

(物品の分類換)

第237条 第234条の規定により、物品の取得、管理及び処分に関する長の権限を専決し、又は委任された者(以下「物品管理者」という。)は、物品の効率的な供用を図るため必要があると認めるときは、その管理する物品について分類換(物品をその所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、分類換をしたときは、物品分類換通知書により物品出納員に報告しなければならない。

(管理の義務)

第238条 物品の管理に関する事務に従事する職員又は物品を使用する職員は、法令及びこの規則の規定に従うほか、善良なる管理者の注意をもってその事務を行い、又は物品を使用しなければならない。

(標識)

第239条 物品出納員は、その所掌に係る備品を受け入れしたときは、別表第7に定める物品分類基準表の品目ごとに一連番号を付した整理標識を付し、備品出納簿に振り分け記載し、現況を明らかにしておかなければならない。ただし、物品の性質形状等により整理標識を付することに適しないものについては、焼印その他の方法によりこれを表示することができる。

(物品調達計画)

第240条 総務課長は、次の各号に掲げる物品について毎年度その使用予定を勘案し、かつ、当該年度の予算の定めるところに従い物品調達計画を作成しなければならない。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 原材料品

2 総務課長は、前項の規定により物品調達計画を作成した物品について、物品管理者に対し、年間を通じ必要に応じ同一単価で物品を提供させることを内容とする購入契約(以下「単価契約」という。)の締結について、年度開始後速やかに請求しなければならない。ただし、単価契約に適しない物品については、この限りでない。

3 前項の規定は、第1項各号に掲げる物品以外の物品であって単価契約に適する物品を調達する場合に準用する。

(物品の管理)

第241条 物品管理者は、物品の出納をさせようとするときは、物品出納員に対し、出納すべき物品について、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 出納すべき物品の分類、品目、規格及び数量

(2) 出納を必要とする理由及び出納の時期

(3) 出納すべき物品の引渡しを会計管理者から受けるべき者又は会計管理者に対してなすべき者

2 物品出納員は、物品の出納の状況に関し、別表第6に定める整理区分により整理しなければならない。

(物品の購入手続)

第242条 物品管理者は、物品を使用する職員から物品の交付の請求があった場合において当該請求に係る物品を購入する必要があると認めるときは、速やかに当該物品の購入の措置をしなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により発注の措置をとった場合において、受注者から当該発注に係る物品の納入があったときは、その規格、数量等について検収し、これを収入すべきものと認めるときは、物品検収調書を作成するとともに、納品書に検収印を押印し、納品書は当該納品者に返付し、当該納入に係る物品及び物品検収調書は、物品出納員に引き継がなければならない。ただし、簡単な事務用品類及び100,000円未満の物品については、支出票簿の余白に検収印を押印することにより、物品検収調書の作成にかえることができる。

3 町長は、前項の規定にかかわらず小中学校における物品の購入に関する事務を第2条第4号に規定する小中学校の校長に委託することができる。

4 次の各号に掲げる物品については、前項の規定にかかわらず、検収を省略することができる。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で日、月、週等を1単位として継続して購読するもの

(2) 購入後直ちに全量を消費又は使用する物品のうち町長の指定するもの

5 前各項の規定は、購入以外の事由により物品を受け入れる場合の手続及びその受け入れに伴う措置について準用する。

(物品の供用)

第243条 物品管理者は、物品を使用する職員から交付の請求があったとき、又は自らその必要があると認める場合において、物品を職員の供用に付そうとするときは、物品出納員に対して物品の払出しのための出納通知(以下「払出通知」という。)を発するとともに、物品の供用を受けるべき職員に対し、供用の目的を明らかにし、当該物品を供用すべき旨の命令を発しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による払出通知に基づき物品を払い出したときは、1人の職員がもっぱら使用することとされた備品又は動物(以下「備品等」という。)についてはその職員、2人以上の職員がともに使用することとされた備品等についてはこれらの職員のうち上席者、備品等以外の物品についてはその物品を使用する職員から当該物品についての受領印を徴さなければならない。

(返納)

第244条 物品を使用する職員は、当該物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、その旨を当該物品を管理する物品管理者に報告しなければならない。

2 物品管理者は、現に供用されている物品について、次の各号の一に該当すると認めるときは、当該物品を使用している職員に対し、返納命令を発するとともに、物品出納員に対し、当該物品の受入通知を発しなければならない。

(1) 前項による報告があったとき。

(2) 自らの判断により前項に規定する物品があると認めるとき。

(3) 物品の効率的な運用のために必要があると認めるとき。

3 物品出納員は、前項の規定に基づき、当該物品を使用する職員から物品の返納を受けたときは、物品出納簿にその旨を記載しなければならない。

(供用不適品の取扱い)

第245条 物品出納員は、その保管中の物品のうちに供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

2 物品を使用する職員は、その使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあると認めるときは、物品管理者に対し、修繕又は改造の措置を要求しなければならない。

(修繕又は改造)

第246条 物品管理者は、前条の規定による通知又は要求により修繕又は改造を要する物品があると認めるときは、第242条第1項の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該修繕又は改造が前条第1項の規定による通知に基づくものであるときは、物品収納員に対し、当該物品を修繕又は改造のために他の者に引渡すよう指示しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、物品の修繕又は改造については、第242条第2項から第4項まで及び第243条第2項の規定を準用する。

(所管換)

第247条 物品管理者は、その管理する物品の効率的な供用のため必要があるときは、その管理する物品について所管換(物品管理者の間において、物品の所管を移すことをいう。以下同じ)をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定によりその管理する物品について、所管換えをしようとするときは、当該所管換えに係る物品を受け入れる物品管理者と協議して物品所管換調書を作成して、これにより町長の決裁を受け、その旨を物品出納員に報告しなければならない。

(不用の決定)

第248条 物品管理者は、供用の必要がない物品について、所管換若しくは分類換えにより適切な処理をすることができないとき、又は供用することができない物品があるときは、これについて不用の決定をすることができる。この場合において、当該物品の最少計算単位の購入価額又は評価額が30,000円以上であるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をしたときは、当該物品について前条の規定に準じて総務課長に対して所管換えを行うものとする。

3 前項の規定により所管換えを受けた総務課長は、当該物品について不用品として分類換えを行い、当該物品について売り払うことが適当であると認めるときは売り払う旨の決定をし、受り払うことが適当でないと認めるものについては廃棄する旨の決定をすることができる。

4 第2項の規定により不用の決定をしたとき又は前項の規定により受り払い、又は廃棄の決定をしたときは、物品管理者又は総務課長は、物品出納員に対しその旨を通知しなければならない。

(物品の貸付)

第249条 物品を借り受けようとする者は、物品貸与申請書を町長に提出しなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定による物品貸与申請書の提出があった場合は、これを審査し適当と認めるときは、町長の決裁を受けて貸付通知書により借受人に対して貸付けをする旨を通知しなければならない。

3 物品管理者は、貸付物品(前項の規定により貸付けを決定した物品をいう。)を引き渡すときには、当該物品の借用証書を徴しなければならない。

(物品の貸付料)

第250条 物品の貸付料は、無償貸付を除くほか、別に定めるところによりこれを前納させるものとする。

(物品の貸付期間)

第251条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(物品の貸付条件)

第252条 物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持修理及び返納に要する費用は、借受人において一切負担すること。

(2) 貸付物品は転貸しないこと。

(3) 貸付物品は貸付目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納しなければならないこと。

(物品の現在高報告等)

第253条 物品出納員及び物品管理者は、その保管又は管理に係る物品について、毎年3月31日現在における現在高及び当該年度の増減状況について、翌月20日までに総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による報告を取りまとめ、会計管理者に通知しなければならない。

(占有動産)

第254条 施行令第170条の5第1項に掲げる物品については、本節の規定の例により管理しなければならない。

(物品の亡失報告)

第255条 物品を使用している職員又は保管している物品出納員が、当該使用又は保管に係る物品を亡失し、又は損傷したときには、町長に報告しなければならない。

2 物品を使用している職員が前項の規定により、町長に報告する場合には、当該物品を管理する物品管理者を経由しなければならない。

第3節 債権

(債権管理に関する事務及びその基準)

第256条 町の歳入となるべき債権(法第240条第1項の債権をいう。)の管理する事務(債権の保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務をいう。以下「債権管理」という。)は、当該債権の発生の原因となった事務を所掌する課長が行う。

2 課長は、当該所掌に係る債権管理を行うに当たっては、法令並びにこの規則の定めるところに従って、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も町の利益に適合するように処理しなければならない。

(督促)

第257条 課長は、当該所掌に係る債権が、法第231条の3第1項の債権にあっては、納期限までに、その他の債権にあってはその履行期限までに、納入又は履行されない場合には、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 課長は、前項の規定により督促した場合にその指定された期限までに納入又は履行がないときは、町長の承認を得て、法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権(以下「強制徴収により徴収する債権」という。)にあっては税滞納処分の例により滞納処分の手続を、その他の債権にあっては施行令第171条の2に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第261条第264条及び第266条に該当する措置を取る場合は、この限りではない。

(滞納処分の手続)

第258条 課長は、前条第2項の規定により、その所掌に係る強制徴収する債権について強制徴収を行う場合には、自ら行い、又はその指定する職員に行わせることができる。

2 課長又はその指定する職員は、財産差押をするときは、税外徴収金滞納者財産差押職員証を携帯し、これを滞納者に提示しなければならない。

3 前項の規定により、課長以外の職員が、滞納者の財産差押をしたときは、財産差押報告書を作成し、当該差押に係る債権を管理する課長に提出しなければならない。

4 課長は、滞納処分の結果について町長に対し報告書を提出しなければならない。

(債権の保全等)

第259条 課長は、その所掌に係る債権について、施行令第171条の3及び施行令第171条の4の規定に基づいて、その保全の措置をとる必要があると認めるときは、町長の決裁を受け、自ら行い、又はその指定する職員に行わせることができる。

(債権の申出)

第260条 課長は、その管理する債権が、次の各号の一に該当するにいたった場合には、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者の財産について、企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認したこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の全財産についての清算が開始されたこと。

(徴収停止)

第261条 課長は、その所掌に係る債権について、施行令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとろうとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5各号の一に該当する理由

(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

2 課長は、徴収停止の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに町長の決裁を受けてその措置を取り消さなければならない。

3 課長は、第1項の規定により徴収停止の措置をとったときは、徴収停止整理簿により整理をしなければならない。

(担保の提供)

第262条 第229条第3項の規定は、施行令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

2 課長は、その所掌に係る債権について、担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について、登記、登録その他第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第263条 施行令第171条の6第1項の規定により、履行延期の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、次の各号の一に該当する場合を除き、担保を提供させるものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが、公の事務又は事業の遂行を阻害する等著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が100,000円未満である場合

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得に対する返還金に係るものである場合

(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合

2 履行延期の特約等をする場合は、利息を付するものとする。ただし、債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき、その他町長が利息を付することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

3 第229条の規定は、前2項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合に準用する。

(履行延期の特約等の手続)

第264条 施行令第171条の6第1項の規定による、履行延期の特約等は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。

2 前項の書面は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

(1) 債務者の住所、氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 次条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

3 課長は、第1項の規定により、債務者から履行延期の申請があった場合において、当該書面の内容を審査して、当該履行延期の申請が、施行令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ、当該履行延期の特約等が債権の内容の実現にとって必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を付した書面に、当該申請に係る書面を添えて町長の決裁を受けなければならない。

4 課長は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対して、その承認を得て、その業務又は資産の状況に関して説明を求め、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料を求める等、必要な調査を行うものとする。

5 課長は、履行延期の特約等をしたときは、その旨を債務者に通知するとともに会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

6 履行延期の特約等を行う場合の履行期限の延長は、履行期限から5年以内とする。ただし、施行令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては10年以内とすることができる。

(履行延期の特約等に付する条件)

第265条 課長は、履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が、町の不利益にその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が弁済金額についての履行を怠ったとき。

 債権の申出事由が発生したとき。

 債務者が前号の条件その他当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(債権の免除)

第266条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 課長は、債務者から前項の規定により、債権の免除の申出があった場合において、当該書面内容を審査し、施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書面に当該申請書を添えて町長の決裁を受けなければならない。

3 課長は、前項の規定により町長の決裁を受けたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権については、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に通知するものとする。

4 課長は、第2項の規定により町長の決裁を受けたときは、当該債権を免除した旨を会計管理者又は出納員に通知するとともに、当該債権について不納欠損処分を行わなければならない。

(不納欠損処分を行う場合)

第267条 課長は、その所掌に係る債権について、次の各号に掲げる債権消滅に係る関係事項を朱書するとともに、それを所掌する会計管理者又は出納員にその旨を通知しなければならない。

(1) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄について議会の議決を得て、権利を消滅させたとき。

(2) 時効により権利が消滅したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令又は条例により権利を消滅させ、又は権利が消滅したとき。

2 課長は、前項の規定により、債権の欠損処分をしようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げるところに従い、厳密な調査を行わなければならない。

(1) 前項第1号の場合は、議会の議決があった年月日、議決の内容及び権利の放棄をした年月日を確認する。

(2) 前項第2号の場合は、権利の内容、時効の中断及び停止の有無、法の定める期間の経過並びに私法上の債権にあっては時効の採用の有無について確認する。

(3) 前項第3号の場合にあっては、権利の内容並びに権利消滅の理由及び年月日を確認すること。

第4節 基金

(基金の管理)

第268条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置目的に従い、特に必要があると認めて、町長が指定する者を除くほか、総務課長が行う。

(手続の準用)

第269条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、町有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章から第5章まで、第8章第9章及び本章第1節から前節までの規定を準用する。

第11章 帳簿及び諸表等

第1節 帳簿

第270条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、別に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事件のあったつど所定の事項を記載し、又は関係証拠書類を編綴し整理し、かつ、保管しなければならない。この場合、必要に応じて各帳簿の補助簿を設けることができる。

(帳簿の作成)

第271条 帳簿は、毎会計年度作成しなければならない。ただし、紙数の少ないもの、その他特別の事由があるものは、会計又は年度区分を明確にして継続使用することができる。

(帳簿の記載)

第272条 帳簿の記載は、次の各号によりすべてその記載原因の発生の都度しなければならない。

(1) 帳簿には、各口座別に見出しを付すること。

(2) 帳簿は、収入兼調定票簿その他証拠書類により正確に記入すること。

(3) 歳入歳出予算の減額、調定の減額、過誤納金の払戻及び誤払、過渡金の戻入は、その金額及び事項を朱書すること。

(4) 帳簿には頁数を付し、書き損じた場合でも破棄し、又は取り除かないこと。

(5) 帳簿には、毎月末に月計及び累計を記すこと。

(6) 帳簿の金額の誤記を発見し、訂正のため累計差引額等に異動を生じても追次訂正しないで、誤記の箇所にはその旨及び訂正した月日を適宜記入し、発見当日において差額(増は黒書、減は朱書)して事由を詳記し、累計差引額の訂正をすること。

第2節 諸表等

第273条 削除

第274条 削除

(前渡資金出納計算表等)

第275条 資金前渡扱事務所の資金前渡職員は、毎月前渡資金出納計算表を作成し、証拠書類及び預託した保管金があるときは、預金現在高証明書を添えて翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。

第276条 削除

第277条 削除

(出納計算表)

第278条 会計管理者は、毎月当該月分の出納計算書及び歳入歳出外現金出納計算書を作成し、翌月10日までに町長に報告しなければならない。

第3節 証拠書類

(収入の証拠書類)

第279条 収入の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 調定兼収入票簿及び還付通知書

(2) 町税徴収金にあっては、納付書、納入書及び現金等払込書、町税徴収金以外の収入にあっては、納入通知書及び督促状に係る領収済通知書(返納通知書に係る返納金領収済通知書を含む。)、現金等払込書に係る領収証書又は現金領収済通知書、公金振替済通知書、歳計剰余金繰越済通知書並びに過誤納金還付の領収証書

(3) 資金前渡に係る過誤納金還付の関係書類

(4) 不納欠損処分に係る関係書類

(5) 会計、年度及び科目等の更正に係る更正調書

(支出の証拠書類)

第280条 支出の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 支出命令に係る請求書又は支出票簿

(2) 小切手払又は現金払に係る債権者の領収証書並びに隔地払及び口座振替の資金交付に係る指定金融機関又は指定代理金融機関の領収証書又は支払証明書

(3) 支出命令取消票簿

(4) 過誤払金等の支出の返納命令に係る返納票簿、返納書、資金前渡精算書、旅費精算書及び資金委託精算書並びに返納金領収済通知書

(5) 支出の精算命令に係る資金前渡精算書、旅費精算書、資金委託精算書及び概算払精算書

(6) 会計、年度及び科目等の更正に係る更正調書

(証拠書類の形式)

第281条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、収支命令職員が原本と相違がない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

2 外国文で記載した証拠書類には、その訳文を添付しなければならない。

(証拠書類の文字及び印影)

第282条 証拠書類の文字及び印影は、正確明瞭であって消え難いものでなければならない。

2 証拠書類の首標金額の表示は、アラビア数字又は漢数字を用いなければならない。ただし、漢数字の「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の文字を用いなければならない。

3 証拠書類の記載事項の訂正については、その訂正を要する部分に2線を引いてまっ消し、その上部に正書し、証拠書類に押した印を訂正の箇所に押さなければならない。

(割印)

第283条 1件の証拠書類で2枚以上にわたるものは毎葉のつづり目に、証拠書類を他の紙面へはりつけるものはその紙面と証拠書類とにかけて割印を押さなければならない。

(証拠書類の編集)

第284条 証拠書類の編集は、次の各号の定めるところによらなければならない。

(1) 証拠書類は、会計及び月別に各冊とし、予算科目の順序により、款、項、目、節を区分し、各款、項、目ごとに仕切紙を付けて編集し、かつ、表紙に会計名、所属年度、年月、及び金額を記載すること。ただし、収入の証拠書類中記名、所属年度、年月、及び金額を記載すること。ただし、収入の証拠書類中町税徴収金に係る書類は適宜区分し、別冊として整理することができる。

(2) 支出の返納命令に係る返納票簿、返納書、資金前渡精算書、旅費精算書及び資金委託精算書並びに返納金領収済通知書は戻入金が収納された月の該当科目に編集すること。この場合においては、戻入額を目の仕切紙に別掲で朱書すること。

(3) 支出の精算命令に係る資金前渡精算書、旅費精算書、資金委託精算書及び概算払精算書は、精算を終わった月の該当科目に編集すること。

(4) 収入又は支出の会計、年度及び科目等の更正に係る収入又は支出票簿による調書は、収入の減額は還付、支出の減額は返納の例により、収入又は支出の増減は支出の例により編集すること。

(5) 1件の請求書を2以上に分割して支出した請求書及び2以上の費目にわたる領収証書は、それぞれ主たる費目の箇所に添付し、その費目の箇所にはその添付費目を記載し、編集すること。

(歳入歳出外現金の証拠書類)

第285条 歳入歳出外現金の証拠書類は、第279条から前条までの例により処理しなければならない。

第12章 職員の賠償責任

(職員の賠償責任)

第286条 法第243条の2第1項後段に規定する賠償責任を負うべき補助職員は、次の各号に掲げる行為をする権限に属する事務を専決し、又は代決することができる職にある者及び第5号の監督又は検査を命じられた者とする。

(1) 支出負担行為

(2) 支出命令

(3) 支出負担行為に関する確認

(4) 支出又は支払

(5) 契約の履行の確保又はその受ける給付の完了の確認をするための監督又は検査

第13章 雑則

(歳計剰余金の処理)

第287条 会計管理者は、毎会計年度において歳計剰余金がある場合において翌年度へ繰越しようとするときは、指定金融機関に対し、歳計剰余金繰越通知書により、その旨を通知しなければならない。

2 前項の場合において、条例の定めるところにより町長は議会の議決により剰余金の全部又は一部を基金に編入しようとするときは、支出の例により処理しなければならない。

(補則)

第288条 この規則に定めるもののほか、この規則に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 予算の編成に関する規定は、公布の日

(2) その他の規定は、昭和58年4月1日

2 財務規則(昭和47年田上村規則第6号)は、廃止する。

3 昭和57年度に属する歳入歳出に関しては、この規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この規則施行の日以前において、附則第2項の規定により廃止される規則に基づいてなされた訓令、告示その他の手続は、この規則の規定に違反しない限り、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和58年8月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月22日規則第11号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第88条、第92条、第93条及び第104条の改定規定は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年1月31日規則第3号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(平成元年3月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年5月12日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年3月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年3月22日規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月24日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日規則第46号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月3日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年4月3日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年8月1日から適用する。

(平成9年4月3日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成13年3月23日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月20日規則第25号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成16年3月22日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日規則第17号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月1日規則第12号)

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

(平成29年1月23日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月14日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第4号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

第2条第4号の資金前渡扱事務所

田上中学校 田上小学校 羽生田小学校

別表第2(第3条関係)

課長等専決区分

収入

専決区分

費目

副町長

課長

備考

町税

 

 

地方譲与税

 

利子割交付金

 

配当割交付金

 

株式等譲渡所得割交付金

 

法人事業税交付金


地方消費税交付金

 

ゴルフ場利用税交付金

 

環境性能割交付金


地方特例交付金


地方交付税

 

交通安全対策特別交付金

 

 

 

 

 

 

分担金及び負担金

 

1件 500,000円未満

 

1件 100,000円未満

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

財産収入

寄附金

 

 

 

 

 

繰入金

 

繰越金

 

諸収入

1件 500,000円未満

1件 100,000円未満

町債

 

支出

専決区分

費目

副町長

課長

備考

報酬

 

 

給料

 

職員手当等

 

退職手当

 

共済費

 

災害補償費

 

報償費

1件 100,000円未満

1件 30,000円未満

旅費

 

交際費

1件 100,000円未満

1件 30,000円未満

 

 

 

 

 

需用費

 

1件 1,000,000円未満

 

1件 100,000円未満

役務費

委託料

使用料及び賃借料

 

 

 

工事請負費

1件 300,000円未満

 

 

 

原材料費

 

1件 100,000円未満

公有財産購入費

備品購入費

負担金、補助及び交付金

 

 

 

 

 

扶助費

 

 

 

 

 

 

貸付金

 

1件 1,000,000円未満

 

1件 100,000円未満

補償、補填及び賠償金

 

 

 

 

 

償還金、利子及び割引料

 

投資及び出資金

1件 1,000,000円未満

1件 100,000円未満

積立金

 

寄附金

1件 500,000円未満

1件 50,000円未満

公課費

 

繰出金

 

(注) ○印は、金額に制限なく当該欄の職にある者に専決させることを示す。

別表第3(第35条関係)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬


支出決定のとき

当該給与期間分

支出票簿(報酬)

 

非常勤職員報酬

任命、委嘱又はそれに準ずる行為をするとき

支出しようとする額

2 給料

支出決定のとき

当該給与期間分

支出票簿(給料)

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支出票簿(手当)

死亡者の退職手当については、戸籍謄本、死亡届書

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出票簿(報酬、給料)控除計算書、払込通知書

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人又は病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出票簿、請求書

 

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額又は請求のあった額

支出票簿、請求書

 

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出票簿、請求書

条例又は規則において支給基準が定められているもの以外について支給基準を定める場合には、第38条第5号の規定を適用し、総務課長及び会計管理者に合議又は協議すること。この場合、第33条第2項を適用し、執行伺を要しない。

町の機関の依頼又は招請等により旅行した職員以外の者の費用弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師の旅費

旅行依頼のとき

旅行に要する旅費の額

旅行命令簿、旅行依頼決裁書

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出票簿、請求書

 

契約による場合

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書、請書、支出票簿、請求書

 

10 需用費

 

 

支出票簿

 

消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料、賄材料費、飼料費及び医薬材料費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、発注書、請書、仕様書、単価契約書

食糧費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書、見積書、発注書、請書、仕様書(請求書)

単価契約によるものは、括弧書によることができる。

光熱水費

請求のあったとき

請求のあった額

請求書、検針表、単価契約書、請書、内訳書

 

11 役務費

 

 

支出票簿

 

通信運搬費

契約を締結するとき及び電話の加入申込を承認する旨の通知があったとき(請求のあったとき)

契約金額及び加入料

契約書、請書、受領書、数量調書、内訳書、申込書の写し

運賃先払による運搬料、後納契約による郵便料又は電信電話料については、括弧書によることができる。

(請求のあった額)

(請求書)

保管料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書、請書、受領書、数量調書、(請求書)

到着荷物の保管料は、括弧書によることができる。

広告料

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請書、仕様書

 

手数料

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書、見積書、請書(請求書、納入通知書)

後納契約又は単価契約若しくは納入通知書によるものは、括弧書によることができる。

筆耕翻訳料

契約を締結するとき

契約金額

契約書、見積書、請書

損害保険料

契約を締結するとき又は払込通知を受けたとき

払込指定金額

契約書、払込通知書

12 委託料

契約を締結するとき

契約金額

支出票簿、契約書、見積書、請書

 

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき

契約金額

支出票簿、契約書、見積書

 

 

(請求のあったとき)

(請求のあった額)

(請求書、納入通知書)

単価の定まっているもの又は継続的契約によるものは、括弧書によることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

支出票簿、入札書、見積書、契約書、請書、仕様書

 

15 原材料費

契約を締結するとき

契約金額

支出票簿、入札書、見積書、契約書、請書

 

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

支出票簿、契約書、見積書、請書、仕様書

 

17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

支出票簿、契約書、見積書、請書、仕様書

 

18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった額又は交付決定の額

支出票簿、請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し、負担命令書

 

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出票簿、請求書、扶助決定書の写し

 

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

支出票簿、契約書、確約書、貸付申請書

 

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出票簿、請求書、支払決定調書、判決書謄本

 

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

支出票簿、借入れに関する書類の写し、請求書

 

23 投資及び出資金

投資又は出資決定のとき

投資又は出資を要する額

支出票簿、申請書、申込証

 

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出票簿

 

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

支出票簿、申込書

 

26 公課費

申告をするとき又は納入の告知を受けたとき

申告しようとする額又は納入の告知を受けた額

支出票簿、申告書の写し、納入についての告知書の写し

 

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

支出票簿

 

別表第4(第35条関係)

支出負担行為等の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

支出票簿(経費執行伺用)、請求書

 

2 繰替払

支出命令を発するとき又は繰替払命令を発するとき

支出命令を発しようとする額又は繰替払命令を発しようとする額

支出票簿(経費執行伺用)、内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

支出票簿(経費執行伺用)、請求書、内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

支出票簿(経費執行伺)、契約書、見積書、請書

 

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入の通知があったとき(現金の戻入があったとき)

戻入を要する額

支出票簿(経費執行伺)、領収済通知書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は、括弧書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

別表第5(第96条関係)

1 銀行法(昭和56年法律第59号)に定める銀行

2 株式会社 日本興業銀行

3 信用金庫法(昭和26年法律第238号)に定める信用金庫

4 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に定める信用協同組合

5 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に定める農業協同組合

6 新潟県信用農業協同組合連合会

7 農林中央金庫

8 商工組合中央金庫

9 新潟県労働金庫

10 新潟県信用漁業協同組合連合会

11 田上町職員の給与に関する条例(昭和29年条例第19号)第21条の規定に基づく口座振替を行う場合は別に定める金融機関

別表第6(第241条関係)

物品の整理区分

受入

払出

受入区分

説明

払出区分

説明

購入

購入により受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

修繕受

修繕又は改造したことにより預け入れる場合

修繕渡

修繕又は改造することにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

所管換えにより受け入れる場合

所管換払

所管換えにより払い出す場合

返納

既に払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

返還

借受物品を返還する場合

生産

生産したことにより受け入れる場合(動物にあっては出生したことにより受け入れる場合)

亡失

亡失した物品を整理する場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

雑件

上記のいずれにも属さない場合

消費

職員の使用に供するため消耗品、原材料を払い出す場合

 

 

廃棄

廃棄のため払い出す場合

 

 

雑件

上記のいずれにも属さない場合

別表第7(第236条関係)

物品分類基準表

大分類

中分類

説明及び例示品目

備品類

 

物品のうち、その性質又は形状を変えずに比較的長期の使用に耐えるもの。ただし、公印類以外の物品で、その取得単価(取得単価のない場合又は取得単価が不明の場合は、見積単価)が2万円未満(図書については、5千円未満)のものを除く。

庁用器具

机、いす等の各種調度品類

机類―両そで机、片そで机、平机、丸机、長机、座机、会議用机、わき机、食卓、教卓、タイプ机、講演台等

いす類―普通事務いす、背張いす、南京いす、丸いす、長いす、ひじ掛いす、回転いす(総ぐるみ、冠半腰、背無丸等)、折りたたみいす、ベンチ等

戸だな類―ガラス戸だな、板戸だな、すみ戸だな、食器だな、本だな(戸のあるもの)、カードだな、整理だな等

たな類―戸及びとびらのないたな類

箱類―金庫、手提金庫、各種キャビネット、書箱、決裁箱、印箱、カード箱、トレー類、レターケース、シャッターケース、わき書箱、手文庫箱、書類箱、工具箱、各種器具入箱、標本箱、長持、投書箱、ちり捨箱、炭箱、げた(くつ)箱等

たんす類―洋服たんす、衣服たんす(衣服たな、ロッカー類を含む。)、書類たんす、茶たんす等

標札類―表看板

おけ類―風呂おけ(すえ風呂)、たらい、水おけ等

黒板類―黒板、掲示板、行事予定板(表)、時間割、展覧板、告示板等

ちゅう房具類―調理台、流し台、冷蔵庫、かま類、鉄びん、パン焼、天火、コンロ、なべ類、魔法びん、食かん、ガスレンジ、蒸器、ジャー、ミキサー、トースター、パーコレーター等

冷暖房用具類―ルームクーラー、換気扇、扇風機、各種ストーブ、火鉢、こたつ、こたつやぐら等

調度品類―絵画、彫刻像、びょうぶ、置物、床掛軸、香炉、その他の工芸美術品類、たばこセット、卓上ガラス、じゅうたん、スモーキングスタンド旗房、鏡台、旗類(国旗、県旗、校旗等)、人形類等

その他―分析台、製図台、実験台、すのこ板、裁物板、定板、花台、踏台、脚立、雨具立、雨具掛け、衝立、はしご、衣こう、作業台、掛図掛け、黒板掛け、カウンター、各種建具類、電気アイロン、洗たく機、電気掃除機等

事務用器具

事務用器具及び文具類

事務用器具―複写器、現像器、輪転謄写器、あて名印刷器、計算器類、タイプライター、金銭登録器、せん孔器、裁断器、統計表示器、ドラフター、チェックライター、青写真用円筒(現像筒)

事務用文具―製図板、計算盤、各種分度器、各種定規、三角スケール、本立、帳簿立、穴明パンチ、各種製図器、伸縮自在器(パントグラフ)、計算尺、数取器、金額打抜器、金示器、鉛筆削等

公印類

庁印、職印及び検査証明印等

庁印―印、室印、印、課印、所印等

職印―印、印、印、印、課長印、所長印、会長印、印、出納員印等

検査証明印―各種検査及び証明印類

刻印―各種刻印

その他―ゴム製及び木製でも、町以外の第三者に対し効力を有し重要な印等

被服及び寝具類

被服―オーバー、マント、ヘルメット等

寝具―寝台、掛ふとん、敷ふとん、枕、マットレス等

船車及び同用具

車両―自動車、自動二輪車、自転車、リヤカー、荷車、馬車、機関車、トロッコ、炭車、配ぜん車、一輪車、猫車、そり等

車両用具―車両用ほろ類、車両はかり、車両ジャッキ、補助タンク、サドルバック、発電ランプ、カーヒーター、カークーラー、カーラジオ等

船舶―船舶(公有財産の範囲に含まれないもの。)、はしけ舟、てんまり船、ボート、ヨット等

船舶用具―錨(鎖付き)、霧中号角、号鐘、羅針儀、信号旗、檣灯、碇泊灯、紅灯、舷灯、船尾灯、漁業灯、黒球、信号灯、救命胴衣、浮木、かい、ろ、救命浮環等

標本及び見本品

各種標本、各種見本、各種模型及び立体模型地図等

教養及び体育用品

各種体育、教養及び娯楽、演芸用品類

体育用品―体育用マット、跳板、跳箱、平行棒、リング、円盤、体育用やり、砲丸、ハンマー、体育用ボール、バー、各種ネット、各種ラケット、ミット、バット、グローブ、卓球台、審判台、ゴールハイ器具、各種ボール(排球、しゅう球、ろう球、ラグビー、ドッチ、ハンド、サッカー等)、競技用ボート、競技用ヨット、スキー、ストック、スキーぐつ、スケートエッヂ、ローラースケート、ザイル、コッフェル、ピッケル、アイゼン、ユニホーム、剣道用具、柔道着、ザブリック、スコアーホールド等

教養用器一各種楽器、楽譜立、楽器台及び脚、楽器ケース、映写機、幻灯機、映写幕、映画フィルム、スライドフィルム、メトロノーム、地球儀、蓄音機類、レコード、テレビジョン、テープレコーダー、録音テープ、ラジオ、マイクロホン、拡声機、増幅機、マイクスタンド、タイトル撮影装置、電気メガホン、カンバス立等

娯楽、演芸用品―将棋盤、将棋駒、碁石、碁盤、碁おけ、スポットライト、その他の舞台照明ライト類、紙芝居、舞台等

医療及び試験研究器械

医療(獣医用を含む。)、診治療、分析、試験、研究用器機類

一般医療器具、診治療器械類

寝台車、患者自動運搬車、回診車、特殊車、室内患者運搬車、担架、回診箱、床頭台、床頭箱、離被架、蒸気吸入器、洗たくもの容器、酸素吸入器、無影照明灯、便器、便器用腰掛台、防塵マスク、救急箱、水剤台、調済台、錠剤器、パーコレーター、聴診器、スコープ、各種鉗子、剪刀類、機械台、診察台、治療台、治療いす、器械戸だな、カルテ箱、足踏開閉式吐痰器、診療病室区画衝立、額帯反射鏡、診療器械箱、血圧計、脈波計、心電計、圧神計、血球沈降測定器、血球計算器、血色素計、尿糖計、糞便濾過器、検尿器、集卵器管、針研磨器、点滴注入器、各種穿刺器、気胸器、骨盤計、肺活量計、背筋力計、角度計、繃帯巻器、仮面、麻酔器、開口器、結紮糸輸送器、握力計、身長計、体重計、坐高計、胸測計、各種電熱浴、水治浴装置、電気衝撃器、赤外線灯、人工太陽灯、イルリガートル台、汚物缶(サニカン)、薬品入たんす、吹管、便器架、手洗台、輸送箱(ワクチン、麻薬、X線フィルム)、幼児発達検査器、電磁オシログラフ、麻薬保管庫、薬品戸だな、消毒用箱、洗面器具、知能テスト、性能テスト器具機械、職業適正検査器、各種知能診断検査器類等

外科―鋭鈎、鈍鈎、開創器、外科用壁類固定器、縫合器、腹鏡、排膿管、持続吸引排出器、肛門ベロッテ、外科用挺子、胆道刀、クロナキシメーター、頭蓋計、脳波記録器、外科用錐(錐先を除く。)、手術台、外科鋸、同のみ、同槌、整形器、骨手術器械、保持器、螺子廻、骨折環帯器、銅線誘導器、銅線牽引器、展伸器、骨折接合器、植皮へら、デルマトーム、エレベーター、直達鏡、喀痰飛沫防護器等

眼科―検眼鏡、角膜増大鏡、双眼角膜顕微鏡、板附レンズ、双眼ルーペ、照明拡大鏡、レンズ度計、検眼レンズ(ケース付き)、瞳孔距離計、角膜突出計、ケラトメーター、アノマロスコープ、ハンマーランプ、視野計、中心暗点計、ハプロスコープ、双眼蒸気噴霧器、練習用眼科模型等

耳鼻咽喉科―音叉、拡大耳鏡、聴力検査器、雑音発生器、耳科用笛、音稈、聴力計、オトカロリメーター、偏視計、ゴニオメーター、迷路模型、鼓膜按摩器、耳熱気浴器、圧探子、耳膿吸引器、耳内手術器、鼻鏡、嗅覚計、鼻腔洗滌器、洗滌液容器、鼻用絞断器、検膿器、開口器、開唇器、扁桃切降器、扁桃腺刀、指甲鼻咽腔鏡、タンポ挿入器、咽頭鏡、人工喉頭、電灯把柄、食道鏡、異物抽出器、異物破砕器、直達鏡等

歯科―コニット、電気エンジン、電気レーズ、エヤーコンプレッサー、歯鏡ホルダー、プロチーホルダー、歯こん刀、抜歯のみ類、グナトトーム、持針器、ダンロップ装置、歯科旋盤、バースタンド、石膏削除器、石膏刀、無縫冠調整器、剔子、トレー充填器、セメントセバチュラー、陶歯色沢表、磨光器、自動槌、エキスカー、ドリオットコントラ、エキスブロラー、フラスク、フラスクプレス、フットレース、ブラケットアーム等

婦人科―膣鏡、子宮内鏡、子宮頚管拡張器、メトラノイクトル、三角部腐蝕器、筋瞳固定器、陰唇開排器、コルポイリンテル牽引装置、タンポン薬品台、産科聴診器、胎児頭計測器、児頭兼骨盤測定器、骨盤内測計、対角線測定器、膀胱鏡、胎盤受、安産具、分娩台、嬰児秤量具、嬰児用浴槽、産科往診鞄、分娩実習器、産制器具等

X線科―各種レントゲン装置、ドーヂメーター、間接撮影用カメラ、Rメーター、キュストナー線測定器、胸測計圧迫帯、キモグラフ、ハンドタイマー、キモスコープ、シャーカステン、フィルム保存箱、カセッテ、拡大観察器、時測計、フィルムマーク、X線各種防護用具(顔面覆、手套、前掛、眼鏡、衝立等)、管球戸棚、レントゲンフィルムハンガー、乾燥架等

獣医畜産―獣医眼鏡、精液注入器、注入管ケース、精液保存器、精液輸送器、人工膣筒、内筒乾燥器、精液管サック、精虫計算器、妊娠鑑定器、膣垢採取匙(スタンプスメアー)、精液緩衝器、額帯付電灯、人工受精用アンプル立、受胎増進器、家畜繁殖暦速算器、射精排卵用電気気刺戟器、膣洗滌ポンプ、伝染性貧血症検査具、炭疽診断具、肝蛭虫卵検査具、獣医用外科器械(D1―D5)、鼻捻器(鼻捻棒)、牛鼻押え(スプリング付)、無螟去勢器(牛馬用)、鶏去勢器、去勢挫切鋏、産鈎、道縄器、胎児推退器、胎児割截器、乳房送風器、乳房手術器械、金属性注射器、家畜用刻印、トンデンス、牛鼻穿孔器、脚帯ペンチ、耳穿孔器、耳検用具セット、剪蹄鋏、スタンチョン、ハンドカード、体尺計、蹄角度計、関節角度計、蹄治療及び削蹄器械、倒馬器械、と殺用具及び肉加工器械等

分析、試験、研究器械類―恒温器、孵卵器、定温乾燥器、滅菌器、血清培養凝固器、消毒器具機械、ガス発生装置、蒸溜水製造装置、分派活栓、試験管入金網、遠心分離器、遠心沈澱器、脂肪分離器、沈澱管比重計、脱水器、振湯器、撹拌器、重湯煎、重湯煎器、嫌気性培養器、パラフェニールング用器、三脚ルンペ、コロニー計算器、高圧濾過器、濾水器、動物容器類(試験研究小動物用)、動物固定器、解剖器、採泥器、無菌操作用小室、キモグラフォン、タンテーブル、ヘーベル、スタチーフ、エルゴメーター、プレスモグラフ、呼吸記録計、ガス測定装置、マノメーター、ガス検知器、塵埃計(コニメーター)、力量計、反応計算器、キネマトメーター、電磁音叉、オンコメーター、照度計、脂肪浸出器、比色測定計、屈折計、分光計、恒温槽、高圧がま、蒸溜器、各種秤架台(三脚台を含む。)、表面張力試験器、電子顕微鏡、各種顕微鏡、対物鏡、接眼鏡、各種顕微鏡附属装置類等

矯正及び補装具―歩行補助器、松葉杖、義手、義足、ギブス(石膏製を除く。)、各種矯正装置、駆幹筋運動器、手指運動練習器、上肢訓練用机、駆幹訓練用マット、重錘抵抗運動器、スプリング抵抗運動器、首吊歩行練習車、各種矯正帯等

測量測定観測器械

測量、観測、計量、検定、測定及び写真機類

測量器具類―トランシット、レベル、Yレベル、ハンドレベル、平板測量機、アリダート類、キルビメーター各種コンパス(ポケット、プラントン、ハイキング等)、プラニメーター、クリノメーター、測高器、ポール、箱尺、メートル繩、巻尺類、測深器等

気象観測器具類―風速計、気圧計、雨量計、寒暖計、風力計、波力計、風圧計、測風器、風信計、電接回数自記器(ロビンソン風力計用)、自記雨量計カバー、蒸発計、晴雨計、高度計、自記寒暖計、てん倒海底寒暖計、検潮器、水位計、流速計、日温計、百葉箱、日照計、日射等

計量、検定、測定器具類―各種タコメーター、比重計、ヤードメーター、圧力計、真空計、各種ノギス、各種キャリパー、ロールスビダル(コンベックスルール)、ライン尺、各種マイクロメーター、マイクロヘッド、マイクロスタンド、各種ゲージ、ゲージスタンド、サインバー、メジャーリングテーブル、ゲージブロック、硬度計、粘度計、回転計、水平器、水準器、傾斜測定器、ビームトラ、メルデバインダー、角台トースカン、定盤、スコヤー、三角台、木材温度測定器、検土器、酸度測定器、土壌検定器、検位衡、デニール原器、送除繭標準、各種計量検定器、標準分銅、検定台、天公差器、比較器、比較管、公差算、定錘、水準器ます、タキシメーター、距離柱、ます、はかり類、測深儀、圧力計試験器、地質深査装置、電圧計、電流計、絶縁抵抗計、力率計、土質試験器、コンクリート骨材試験器、スランプ試験器、生長錐、検土杖、輪尺等

写真機類―写真機、撮影機、セルフタイマー、露出計、フランシュガン、焼付器、焼付枠、マガジン、プリンター、引伸器、ヘロタイプ器、ヘロタイプ板、暗室ランプ、現像タンク、バット、写真用カッター、ギャジットケース、フィルム交換袋、三脚、暗室時計、写真用ローラー等

その他―双眼鏡、望遠鏡、ルーペ(拡大鏡)

農業及び建設機械

農業用及び土木工事用等の機械器具類

農業用機械―動力耕うん機、ハンドトラクター、プラウ、砕土機、ハロー、水田中耕除草機、カルチベーター、噴霧機、さん粉機、脱穀機、もみすり機、なわない機、酪農用機具、養蚕用機器等

農器具―くわ、すき、押切器、マニアホーク(農用)、ホウ(草かき)、レーキ、は種器等

建設機械―ドラグライン、バケット掘さく機、エキスカベーター、しゅんせつ機、アンケルトーザー、くい打機、トラクター、ブルトーザー、コンベア、クレーン(起重機)、ウインチ、ホーリングマシン、ドリルジャンボー、さく岩機類、モーターグレーダー、ロードローラー、クラッシャー、コンクリート機械類、アスファルト機械類等

工具―シャベル、ホン、練シャベル、鶴嘴、鋤廉、石割石刀、掛矢、金属製もっこ、前掻、砂利掻、たこ、たがね、砂利通し、作里、おの類、金槌類、鉈、釘鋸板(バール)、棒刀錐、焼鏝、電気鏝、搗棒、金挺子、鉋、鳶口、皮むき、ちょうな、のみ、罫引、カットソー、ふいご、火造嘴、切嘴類、繰廻し(えぐり刃)、金抜、紙抜、抜たがね、金床、巣床、曲尺、墨壷、鑢目拡、白引、ジャッキー、ブロック類(チェーン、キンネン等)、ヒッパラ、ジムクロ、硝子切、ゲージ管切、ダイヤモンド工具類(ピラミット、コーン、ハンマー等)、ダイヤモンドレッサー、プラウ、ポンチ、ハクソー、トンガリ、タップダイス、石矢、弧下引、刃鎚、クリックボール、下げ振、挽廻、ホッパ、あさり出し、ステレッチ、スクイヤ、イケール、ドリルスリーブ、コレットホルダー、ケレー、バフレンチ、スパナ、プライヤ、矢床、喰切、ニッパー、パンチ、クリッパー、滑車、練鉄板、案内棒、左官鏝、万力等

諸器具機械類

他の分類に属さない器具機械類

工作機械類―旋盤、ボール盤、中ぐり盤、フライス盤、平削盤、ブローチ盤、研削盤、歯切・歯車仕上機械、よう接機械、板金機械、電気炉等

製材木工機械類―のこぎり盤、木工かんな盤、木工旋盤、木工フライス盤、ベニヤ機械等

繊維機械類―各種紡績機械、製糸機械、各種機械、メリヤス機械、各種染色整理機械等

印刷機械類―各種印刷機械、活字鋳造機、各種製本機械、製版機械等

通信機械類―電話器、電話交換装置、テレホンアーム、印刷電信機、無線電信機等

食品加工機械類―めん類製造機械、パン製造機械、かん詰機械、びん詰機械、牛乳処理機、乳製品製造機械、醸造用機械等

その他―モーター(電動機)、エンジン(発動機)、各種ポンプ類、ボイラー、トランス(変圧器)、バッテリー(蓄電池)、充電器、配電盤、受電盤、魚群探知器、透写机(台)、ミシン、各種時計、点字器、消火器、犬電殺器、サイレン、プロパン装置、刻印機等

図書

各種図書、地図帳、掛地図、掛図、各種法令規則書等


雑品

他の分類に属さない物品

シート、天幕、暗幕、額縁、非常袋、トランク、ボストンバック、かばん、雑のう、各種ケース、ガラスケース、カードブック、代本板、洗矢、鉄砲、飼槽、酒木、くら、こうり、車券打抜台、胴乱、かさ類、フランネルグラフ、網類、菓子器類、議席表、仕上馬、仕上万頭、袖馬、かめ類(容積18リットル以上)、皮と、冠水びん、水槽、麻ロープ、ワイヤロープ(けん引用)、ドラムかん、ビニールハウス、移動組立式小屋、カップ、たて、眼鏡類等

消耗品類

 

物品のうち、比較的短期間に消耗するもの又はその性質上長期間の使用に適しないもの及び備品類ただし書に該当する物品。ただし、当該物品の品質、性質又は目的等により著しく重要なもの。例えば、重要な美術工芸品として保管するもの等については、備品類に分類するものとする。

郵便切手類

郵便切手、郵便はがき、収入印紙、証紙、商品券、乗車券、船荷証券、倉庫証券、貨物引換証券

用紙類

筆記用、印刷用及びその他の無地紙

仙貨紙、更紙、ロール紙、包装紙、上質紙、中質紙、孔版紙、模造紙、バンク紙、色紙、板紙(ボール紙)、ちり紙、パルプ半紙、薄葉紙、菓温床紙、改良紙、奉書紙、画用紙、ケント紙、糊入紙、西の内紙、内山紙、浅草紙、チリメン紙、クレプ紙、細川紙、ライス紙、鳥の子紙等

紙製品類

紙を加工した用紙類及び紙製品で他の分類に属さないもの

トレシングペーパー(透写紙)、カーボン紙(複写紙)、原紙、セロファン紙、クロース紙、吸取紙、原稿用紙、見出紙、リーフ紙、巻紙、金封、のし、水引、紙テープ、紙ひも、タイプ用紙、書類、図画袋、荷札、方眼紙、感光紙、野帳、ノート、手帳、人名簿、名刺帳、折紙(千代紙)、丹冊、卓上カレンダーの替玉、メモ、付せん、セロテープ、紙やすり、伝票、スクラップブック、印画紙、厚表紙、クロース表紙、封筒類、便せん、フルスカップ類等

印刷物

各種印刷物類

諸帳簿

各種帳簿類

事務用文具類

鉛筆、鉄筆(セットを除く。)、骨筆、毛筆、はけ、羽根ぼうき、インキ、墨、墨汁、朱汁、印鑑立、肉池、スタンプ台、絵の具、クレオン、筆洗、菊皿、ペン皿、画板、下敷、デスクマット、ファイル、バインダー、謄写やすり、消ゴム、字消器、インキ消、虫ピン、海綿、画びょう、ゼムクリップ、紙ばさみ、カードリング、ゴムバンド、つづりひも、ペン先、鉛筆替しん、替針類、オイルストーン(油と石)、補助軸、鉛筆サヤ、ペン軸、黒板ふき、石筆、白墨、活字、パット、各種修正液(コレクター)、のり、セメンダイン、鳩目、タイプリボン、謄写用ローラー、えのぐへら、石板、伝票差し、メモセット、日付印、科目印、受付印、その他雑印、その他各種事務用器具の消耗器財等

被服寝具類

被服―法令、条例、規則等により支給する被服、ネクタイ、地下たび、細帯類、カラー、くつ下、たび、みの等

寝具―敷布、枕カバー、えり布等

図書

定期刊行物、壁地図及び雑誌類

官報、県報、年鑑類、新聞、雑誌、法令加除追録、職員録、人名簿、テキスト、カタログ、パンフレット、写真等

燃料油脂類

まき、製材くず、石炭、木炭、煉炭、コークス、ガスゲン、たどん、豆炭、おがくず、ローソク、パラフィン、重油、軽油、灯油、揮発油、絶縁油、各種エンジン油、タービン油、マシン油、スピンドル油、ダイナモ油、シリンダー油、焼入油、切削油、車軸油、各種グリース、アスファルト、ピッチ、リノリューム油(床油を含む。)、その他石油製品類、油製塗料(エナメル、ワニス、ペンキ、コールタール、ワックス、ニース、松脂油、光明丹、防湿液等)、にかわ、松ヤニ等

食糧品類

主食品、副食品、主食副食材料、調味料、茶類、果実、菓子、飲料品、その他し好品等

医療及び試験研究用品

医療、試験、研究、実験用消耗器材類

・注射器、注射針、・ガス調節器、温度計、体温計、アルコールランプ、沈殿管、・乳鉢、・水流ポンプ、加温用硝子鐘、・各種培養器、各種濾過器、・濾過管、・シャレー、・フラスコ類、・各種試験管、・コルベン、・ビーカー類、・血濾粘稠計、・スタラグモメーター、・各種定量器、・乾燥塔、・秤量びん、・ピクノメーター、テルモメーター、ビュレッド、ピペット、・メスシリンダー、・メートルグラス、・浸出器、・抽出器、・嫌気性培養器、・蒸溜器、・冷却器、・蛇管、・分溜管、・コック、・バーナー、・撹拌棒、・分液ロート、・漏斗、・カルシュウム管、各種びん類、・カッセロール、・各種皿類、・坩堝類、各種ゴム管、薬つぼ類、ゴム管挾(ピンチコック)、セルピン、・栓類、・たんつぼ洗滌用ブラシ類、オベクトグラス、デッキグラス、濾過紙、試験紙、接続管類、医療やすり類、電極、皮膚用鉛筆、カーテル、ゾンテ、蛋日計、コップ、・験糖器、・採尿便器、アンプ、ガラス管類、・注入器、各種針類、栓穿孔器、・吸液器、カニューレ、吸角、反応板、動脈クレソメ、縫合用糸紐類、掌中糸巻、・洗滌管、排膿管、膿盆、綿棒(捲綿子)、線鋸、骨接合板(螺子付)、骨接リボン、支鏡、レジンプロンベ、医療用電球、・洗眼器(びん)、コンタクトグラス、点眼びん、眼帯、・吸香器、繃帯、ガーゼ、脱脂綿、三角巾、点滴管、ガラス円筒、乳皮計、提子管、ゴム球、オトスコープ、・胃液採集器、酸度計、廻転係蹄、X線管、X線整流器、X線フィルム、クリップ、牛乳消毒びん、乳首、・哺乳器、・酸素吸入器、陶歯類、レンヂ歯類、ポイントH、P、ポイントC、A、ホイル、カーボペースト、エナレジン関係材料、クリストバライトO、K、パウダー、ワックス類、歯科用セメント、メロットメタル、キャスタル、歯治療バー、歯科リーマ及びドリル、除石子、ブラウン、ピンク、ストッピング、パルカボシスク、ガッターパーチャープレート、ラバーカップ、ロビンソンブラシ、円座、水沈、氷のう、氷のう吊り、う血帯等(・印はガラス、陶磁器、石綿、ゴム、コルク製のみとする。)

薬品及び染料類

薬品―医薬品、農薬、化学薬品、工業薬品、その他の各種薬品

染料―直接染料、酸性染料、塩基性染料、媒染染料、硫化建染染料、食品用染料、白色顔料、群青等

肥飼料類

肥料―各種化学肥料(硫安、石灰窒素、過燐酸石灰、カリ肥料、化成肥料等)

各種有機質肥料(油かす類、魚肥、骨粉等)

飼料―穀類、いも類、牧草類、かす類、米ぬか、ふすま、魚粉、粉砕貝がら等

報賞接待用品

賞品、記念品及び報償品として取得した物品並びに来客接待用として消費又は贈呈のための物品等

諸器具機械及び同部品類

各種機械器具及び同消耗器材類(建物、施設等の修理のため使用する原材料を含む。)

各種機械替刃、各種機械鋸刃、ラジエターカバー、サドルカバー、タイヤ、チューブ、タイヤチェーン、プラグ、ほろわく、ダイヤモンドロール、ドリル先、ハンダ棒、ゴムローラー、プラテン、廻転やすり類、掛金、ベルト、リーマー、ジャンピングインドミル、カッター、ハンドソー、バイト、ドライブ、タンガロイ、チップ、ハンドタップ、角駒、捻子型、センター、スリーブ、各種パッキング、ナット、ボルト、ピンマップ、ベアリング、トング、ドレッサー、マイタソー、粉ケボ、粉筒、ベルト金具、木やすり、工作用各種やすり(平、丸、半丸、角棒等)、きり、メタル(座金)、ビス、ウズ、クランク、繰糸鈎、プリー及びシャフト(機械に直結しているもの)、ギヤー、スプリング、スコヤ、底さらい等、ドアチェック、針金、くぎ、金網、写真用フィルム、乾板、閃光球、写真電球、コンセント、ソケット、タップ、ブラックテープ、がいし、ケープル類、各種コードホルダー、真空管、ブラウン管、各種電球、ネオン管、乾電池、各種スイッチ類、コード自在器等

庁用器具

調度器、掃除用品、ちゅう房具類

名刺入、三角標柱、ほうき、はたき、雑きん、モップ、ウエス(くずぬの)、ちり取り、たわし、バケツ、熊手、くずかご、湯タンポ、目皿、ロストル、火ばし、灰ならし、十能、デレッキ、火消つぼ、煙突、ストーブ台、茶筒、土びん、茶わん類、茶たく、皿類、どんぶり類、コップ、すり鉢、すり棒、ひしゃく、ざる類、なべ敷、かんきり、はし、ボール、茶こぼし、弁当箱、すし型、菓子型等

雑品

他の分類に属さない消耗器材類

マッチ、ブラシ類、線香類、綿、布地、荷造ひも、なわ、むしろ、こも、と石、竹ざお、もっこ、ゴムホース、バッチ、メタル、リボン、くつべら、おしぼり入、おしぼり、タオル、手ぬぐい、石けん、石けん入、くし、腕章、たすき、くつふきマット、携帯電灯、スリッパ、風呂敷、鼠取器、窓開閉棒、ガラスふき、のぼり、標識用旗、横断幕、懸垂幕、各種ボール(野球ボール、ソフトボール、庭球ボール)、立札、名札、錠類

原材料品類

工事用原材料

各種工事に使用する原材料

木材、竹材、鉄鋼材、石材、屋根壁材、床材、金具材料、セメント類、ガラス類、パイプ類、ヒューム管、鉄管、鉛管、土管、ブロック類、石綿類、電気工事材料、合金素材、針金、くぎ、工事用苗木等

加工用原材料

試験、研究又は実習等のため生産、製造及び加工用に使用する原材料

木材、竹材、鉄鋼材、繊維品、食品加工用の農水産物等

生産品類

生産物

試験、研究又は実習等によって生じた生産物、製造物品及び加工品

木工品、繊維製品、金属製品、加工食品、農産物、林産物、水産物、畜産物等

副生品

財産の修理その他により副生した物品

機械器具等の不用部品及び破損部品、不用書類、不用雑誌、遺失物等で期限満了により拾得した物品等

動物類

 

使役、実習、試験、研究、又は愛がん観賞用等のため飼養を目的とする各種動物類

獣類

牛、馬、豚、やぎ、めん羊等

鳥類

鶏、あひる、七面鳥等

魚類

こい、ふな、金魚、ます等

その他

みつばち等

1 本表による分類のほか、当該物品の属する事務又は事業の会計区分ごとに分類するものとする。

2 本表に掲げてない物品については、当該物品の性質又は目的により該当する分類(2以上の分類に該当する物品については、主たる分類)に分類するものとする。

3 本表の備品類の説明ただし書にかかわらず、昭和39年3月31日以前に取得したもの(公印類を除く。)のうち、取得単価又は見積単価が千円未満(図書については500円未満)のものについては、昭和39年4月1日現在における評価額により分類するものとする。

別表第8(第141条関係)

契約の種類

金額

1 工事又は製造の請負

1,300,000円

2 財産の買入れ

800,000円

3 物件の借入れ

400,000円

4 財産の売払い

300,000円

5 物件の貸付け

300,000円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

500,000円

別記(第180条関係)

建設工事請負基準約款

(総則)

第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。

3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。

4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。

7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

12 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

(関連工事の調整)

第2条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

(請負代金内訳書及び工程表)

第3条 乙は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、甲に提出しなければならない。

2 内訳書及び工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。

(契約の保証)

第4条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の100分の10以上としなければならない。

3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の100分の10に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。

第4条の2 甲が必要と定めた工事については、乙は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(かし担保特約を付したものに限る。)を付さなければならない。

2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の100分の30以上としなければならない。

3 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の100分の30に達するまで、甲は、保証金額の増額を請求することができ、乙は保証金額の減額を請求することができる。

(権利義務の譲渡等)

第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 乙は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第6条 乙は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

(下請負人の通知)

第7条 甲は、乙に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。

(特許権等の使用)

第8条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(監督員)

第9条 甲は、監督員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) 契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)

3 甲は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。

4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

5 甲が監督員を置いたときは、この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。

6 甲が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、甲に帰属する。

(現場代理人及び主任技術者等)

第10条 乙は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。

(1) 現場代理人

(2) 主任技術者又は監理技術者

(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)

2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。

3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。

4 現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

(履行報告)

第11条 乙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。

(工事関係者に関する措置請求)

第12条 甲は、現場代理人がその職務(主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、これらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 甲又は監督員は、主任技術者又は監理技術者、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

3 乙は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。

4 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。

(工事材料の品質及び検査等)

第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。

2 乙は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。

3 監督員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

5 乙は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

(監督員の立会い及び工事記録の整備等)

第14条 乙は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

2 乙は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。

3 乙は、前2項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

4 監督員は、乙から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく乙の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、乙は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

6 第1項第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。

(支給材料及び貸与品)

第15条 甲が乙に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いの上、甲の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。

3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。

4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。

5 甲は、乙から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。

6 甲は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

7 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

8 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

9 乙は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。

10 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

11 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。

(工事用地の確保等)

第16条 甲は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を乙が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

2 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。

4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず。また、甲の処分又は修復若しくは取片づけに要した費用を負担しなければならない。

5 第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。

(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)

第17条 乙は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

2 監督員は、乙が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。

3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。

(条件変更等)

第18条 乙は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)

(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること

(3) 設計図書の表示が明確でないこと

(4) 工事現場の形状、地質、ゆう水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと

2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。

3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 甲が行う。

(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 甲が行う。

(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 甲乙協議して甲が行う。

5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書の変更)

第19条 甲は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認めるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工事の中止)

第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

3 甲は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(乙の請求による工期の延長)

第21条 乙は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により甲に工期の延長変更を請求することができる。

(甲の請求による工期の短縮等)

第22条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を乙に請求することができる。

2 甲は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。

3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工期の変更方法)

第23条 工期の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては、甲が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が工期変更の請求を受けた日)から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

(請負代金額の変更方法等)

第24条 請負代金額の変更(次条の規定による変更を除く。)については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

2 前項の規定にかかわらず、第19条の規定による請負代金額の変更については、別表に定めるところによるものとする。

3 第1項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

4 この約款の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。

(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)

第25条 甲又は乙は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相当する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。

3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、甲の定める資料に基づき甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。

4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。

5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。

7 第5項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。

8 第3項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が第1項第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

(臨機の措置)

第26条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。

3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。

(一般的損害)

第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第51条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。

(第三者に及ぼした損害)

第28条 工事の施工について、第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第51条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。

3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争が生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。

(不可抗力による損害)

第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。

2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第51条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。

3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。

4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。

5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。

(1) 工事目的物に関する損害

損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合においては、その評価額を差し引いた額とする。

(2) 工事材料に関する損害

損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害

損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 数次にわたる不可抗力により損害の合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。

(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)

第30条 甲は、第8条第15条第17条から第20条まで、第22条第25条から第27条まで、第29条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。

(検査及び引渡し)

第31条 乙は、工事が完成したときは、その旨を甲に通知しなければならない。

2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。

3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。

4 甲は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、乙が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。

5 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。

6 乙は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。

(請負代金の支払)

第32条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。

3 甲がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(部分使用)

第33条 甲は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。

2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 甲は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(前金払)

第34条 乙は、請負金額が300万円以上で、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を甲に請求することができる。(前払金額は、10万円単位とし10万円未満の金額は切り捨てる。以下本条において同じ。)

2 受注者は、前項の規定により前払金の支払を受けた後、当該工事が次の各号のすべてに該当する場合は、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、発注者に対し、その保証証書を寄託して、同項の規定により支払われる前払金に追加して、請負金額の10分の2以内の前払金の支払(以下「中間前払金」という。)を請求することができる。

(1) 工期が150日以上であること。

(2) 工期の2分の1を経過していること。

(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 甲は、前2項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に第1項の前払金又は前項の中間前払金を支払わなければならない。

4 受注者は、中間前払金の支払いを請求しようとするとき(次項の規定により、増額後の請負金額の10分の4から受領済みの前払金を差し引いた額に相当する額を超える額の前払金の支払いを請求しようとするときを含む。)は、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合においては、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、遅滞なく認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。

5 工事内容の変更その他の理由により請負金額が増額した場合において当該増加額が変更前の請負金額の10分の3を超える場合は、受注者は、その増額後の請負金額の10分の4(第2項の規定により中間前払金の支払を受けている場合において、変更後の工事が同項各号のすべてに当該するときは、その増額後の請負金額の10分の4に当該増額後の請負金額の10分の2を加えた額)から受領済みの前払金額の差し引いた額に相当する額以内の前金払の支払を請求することができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。

6 工事内容の変更その他の理由により請負金額が減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負金額の10分の5(第2項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、10分の6)を超えるときは、受注者は、当該請負金額が減額された日の翌日から起算して30日以内に、その超過額を返還しなければならない。

7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から29日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

8 発注者は、第6項に定める場合のほか、工事内容の変更その他の理由により中間前払金の支払いの要件を満たさなくなったと認めた場合は、受注者に対して通知するものとし、受注者は、当該通知を受けた日から起算して30日以内に、受領した中間前払金を発注者に返還しなければならない。この場合において、返還額が相当の額に達し、返還することが中間前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、前項の規定を準用する。

9 甲は、乙が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により決定された率(以下「法定率」という。)の割合で計算した遅延利息の支払を請求することができる。

(保証契約の変更)

第35条 乙は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。

2 乙は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。

3 乙は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(前払金の使用等)

第36条 乙は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

(部分払)

第37条 乙は、請負金額が300万円以上の場合は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料等(設計図書で部分払の対象として指定した工事材料等であって、第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したものに限る。以下「部分払指定工事材料等」という。)に相応する請負代金相当額として次の式により算定した額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中3回を超えることができない。

請負代金相当額=請負代金額×出来形査定設計額/設計額

(算出の結果、1万円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。以下本条において同じ。)

2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は部分払指定工事材料等の確認を甲に請求しなければならない。

3 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。

5 乙は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。

6 部分払金の額は、次の式により算定する。

部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額(中間前払金額を含む。)/請負代金額)

7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。

(部分引渡し)

第38条 工事目的物について、甲が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前項の規定により準用される第32条第1項の請求を受けた日から30日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。

部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額(中間前払金額を含む。)/請負代金額)

(債務負担行為及び継続費に係る契約の特則)

第39条 債務負担行為及び継続費(以下「債務負担行為等」という。)に係る契約については、甲は、予算上の都合その他の必要があるときは、契約書記載の支払限度額及び出来高予定額を変更することができる。

(債務負担行為等に係る契約の前金払及び中間前払金の特則)

第40条 債務負担行為等に係る契約の前金払及び中間前払金については、第34条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第34条及び第35条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第37条第1項の請負代金相当額(以下本条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。

2 前項の場合においては、契約会計年度において前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、前項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわらず、乙は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。

3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、第1項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわらず、乙は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。

4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、第1項の規定による読替え後の第34条第1項の規定にかかわらず、乙は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。

5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第35条第3項の規定を準用する。

(債務負担行為等に係る契約の部分払の特則)

第41条 債務負担行為等に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、乙は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、乙は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。

2 債務負担行為等に係る契約において、前払金及び中間前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第37条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。

部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額(中間前払金額を含む。)/当該会計年度の出来高予定額

(第三者による代理受領)

第42条 乙は、甲の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(第38条において準用する場合を含む。)又は第37条の規定に基づく支払をしなければならない。

(前払金等の不払に対する工事中止)

第43条 乙は、甲が第34条第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を甲に通知しなければならない。

2 甲は、前項の規定により乙が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(かし担保)

第44条 甲は、工事目的物にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない。

2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、第31条第4項又は第5項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から、次の各号に掲げるかしの種類に応じ、当該各号に定める期間内(当該かしが、乙の故意又は重大な過失による場合は、10年以内)に行わなければならない。

(1) 石造、土造、金属造、コンクリート造及びこれらに類する構造の建物その他の工作物又は地盤のかし 2年

(2) 前号に掲げるもの以外のかし 1年

3 工事目的物のかしが前項第1号に該当する部分と同項第2号に該当する部分とで構成されたものであるときは、当該該当する部分ごとに前項の規定を適用する。

4 甲は、工事目的物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該かしの修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、乙がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。

5 甲は、工事目的物が第1項のかしにより滅失又はき損したときは、第2項の定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。

6 第1項の規定は、工事目的物のかしが支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(履行遅滞の場合における損害金等)

第45条 乙の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。

2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、法定率で計算した額とする。

3 甲の責めに帰すべき事由により、第32条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、法定率で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。

(公共工事履行保証証券による保証の請求)

第46条 第4条第1項及び第4条の2第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、乙が次条第1項各号の一に該当するときは、甲は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。

2 乙は、前項の規定により保証人が選定し甲が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から甲に対して、この契約に基づく次の各号に定める乙の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。

(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として乙に既に支払われたものを除く。)

(2) 工事完成債務

(3) かし担保債務(乙が施工した出来形部分のかしに係るものを除く。)

(4) 解除権

(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第28条の規定により乙が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)

3 甲は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が前項各号に規定する乙の権利及び義務を承継することを承諾する。

4 第1項の規定による甲の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて甲に対して乙が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生ずる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。

(甲の解除権)

第47条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

(2) その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。

(3) 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。

(5) 第49条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。

(6) 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。

ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認めれるとき。

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合は除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。

(契約が解除された場合等の違約金)

第47条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 前条の規定によりこの契約を解除された場合

(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の責務について履行不能となった場合

2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 乙について更生手続き開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年154号)の規定により選任された管財人

(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

3 第1項の場合(前条第6号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。

(甲の任意解除権)

第48条 甲は、工事が完成するまでの間は、第47条の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。

2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(乙の解除権)

第49条 乙は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工事の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(3) 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。

2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。

(解除に伴う措置)

第50条 甲は、契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡を受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金として別表に定めるところにより算出した額を乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。

3 第1項の場合において、第34条(第40条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第37条及び第41条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第1項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、乙は、解除が第47条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、法定率で計算した額の利息を付した額を、解除が第48条又は前条の規定によるときにあっては、その余剰額を甲に返還しなければならない。

4 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

5 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

6 乙は、契約が解除された場合において、工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。

7 前項の場合において、乙が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

8 第4項前段及び第5項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第47条の規定によるときは甲が定め、第48条又は前条の規定によるときは、乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段第5項後段及び第6項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。

(火災保険等)

第51条 乙は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。

2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。

3 乙は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。

(あっせん又は調停)

第52条 この約款の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他この契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合には、甲及び乙は、新潟県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。

2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者又は監理技術者、専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により甲が決定を行った後、又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。

(仲裁)

第53条 甲及び乙は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。

(補則)

第54条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。

別表(第24条、第50条関係)

項目

適用条文

算式

摘要

請負代金額を変更する場合

第24条第2項

・第1回目の変更の場合

(変更工事価格×元請負代金額÷元設計額)×1.10=変更後の請負代金額

・第2回目(以降)の変更の場合

(2回目(以降)変更工事価格×元請負代金額÷元設計額)×1.10=2回目(以降)変更後の請負代金額

左の算式中、括弧内の計算の結果、1,000円未満の端数を生じたときは、特別の事情がある場合を除き、これを切り捨てる。

契約を解除する場合

第50条第1項

(出来形査定設計額×請負代金額)÷設計額=請負代金相当額

 

(注1) 「変更工事価格」とは、変更後の設計額から取引に係る消費税及び地方消費税の額を控除した額をいう。

(注2) 「元設計額」とは、当初の設計額をいい、「元請負代金額」とは、当初の請負代金額をいう。

画像画像

田上町財務規則

昭和58年4月1日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和58年4月1日 規則第11号
昭和58年8月1日 規則第12号
昭和60年4月25日 規則第8号
昭和61年7月22日 規則第11号
昭和62年4月1日 規則第12号
平成元年1月31日 規則第3号
平成元年3月24日 規則第12号
平成元年5月12日 規則第22号
平成3年3月22日 規則第2号
平成3年3月22日 規則第5号
平成5年4月1日 規則第1号
平成5年4月1日 規則第4号
平成6年3月24日 規則第4号
平成7年12月26日 規則第46号
平成8年3月22日 規則第6号
平成9年4月3日 規則第9号
平成9年4月3日 規則第10号
平成9年4月3日 規則第11号
平成13年3月23日 規則第3号
平成13年12月20日 規則第25号
平成16年3月22日 規則第2号
平成18年3月24日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第11号
平成25年12月17日 規則第17号
平成25年12月27日 規則第18号
平成26年5月1日 規則第12号
平成29年1月23日 規則第1号
平成29年11月20日 規則第14号
平成29年12月14日 規則第16号
平成31年3月29日 規則第8号
令和元年9月30日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第8号
令和4年3月8日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第11号