○技能労務職員の給与等に関する規則

昭和46年1月29日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、田上町職員の給与に関する条例(昭和29年田上村条例第19号。以下「給与条例」という。)附則第2項に規定する技能労務職員のうち、町長が任命する者の給料表、職務の級別分類その他給与等の支給等について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の範囲)

第2条 この規則において「職員」とは、次の各号に掲げる職務に従事している技能労務職員をいう。

(1) 自動車運転員

(2) 管理員

(3) 調理員

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらのものに類する職務

(給料表及び職務の級別分類)

第3条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、これを4級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2のとおりとする。

(格付及び給料の支給)

第4条 町長は、すべての職員の職を前条第2項に規定する級のいずれかに格付し、同条第1項の給料表により職務の級及び号給を決定し、給料を支給しなければならない。

(初任給)

第5条 新たに職員となつた者の号給は、その者の資格に応じて別表第3に定める初任給基準表に掲げる額の号給とし、同表に定めのない場合は、決定された職務の級における最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について必要な免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、一般職員の例によりそれより上位の号給とすることができる。

(昇給等)

第6条 職員の昇給、昇格、降格及び昇給の期日等については、一般職員の例による。この場合において、田上町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和51年田上町規則第6号)第23条第1項中「別表第7」とあるのはこの規則の「別表第4」と、同規則第24条の2第1項中「別表第7の2」とあるのは、この規則の「別表第4の2」とする。ただし、昇給の号給数の抑制に係る職員の年齢は、一般職員給与条例第4条第6項の規定にかかわらず、57歳とする。

(扶養手当等の支給)

第7条 扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給並びにその支給方法については、一般職員の例によるものとする。

(会計年度任用職員の給与等)

第7条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第1項第1号に規定する会計年度任用職員の職務の級は1級とし、号給は次のとおりとする。

職種

基礎号給

上限給

自動車運転員

13号給

121号給

管理員

13号給

121号給

調理員

17号給

121号給

その他

1号給

121号給

2 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員の報酬の額は、月額、日額又は時間額とし、前項の規定を適用したならば得られる報酬月額と、その者の勤務時間を考慮して、任命権者が別に定める額とする。

3 前2項に定めるもののほか、会計年度任用職員に対する給与及び費用弁償については、田上町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年田上町条例第13号)の適用を受ける職員の例による。

(休職者の給与)

第8条 休職者の給与については、一般職員の例によるものとする。

(旅費)

第9条 職員がその従事する職務以外に公務のため旅行したときは、次により旅費を支給する。

(1) 田上町職員の旅費に関する条例(昭和28年田上村条例第34号)別表第1「上記以外の職務にあるもの」の額とする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、職員の給与については、一般職員の例による。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、この規則の施行の日後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年12月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年12月25日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間については、一般職員の例により決定するものとする。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(昭和48年11月27日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以降であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定めのある号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例により別に定める。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員の切替日以降における最初の改正後の規則による昇給規定の適用又は切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において昇格等のあった職員の号給等の調整については、一般職員の例による。

(給与の内払)

6 改正前の規則の規定に基づいて切替期間中に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例により別に定める。

附則別表(附則第2項関係)

特定号給職員の号給の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

18

18

3

6

99,800

19

19

6

9

101,100

20

19

 

 

 

21

20

3

6

103,700

22

21

6

9

104,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

107,200

25

23

6

9

108,200

2等級

17

17

3

6

86,900

18

18

6

9

88,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

90,200

21

20

6

9

91,100

22

20

 

 

 

23

21

3

6

93,300

24

22

6

9

94,100

25

22

 

 

 

3等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21

 

 

 

24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

26

23

 

 

 

4等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24

 

 

 

27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26

 

 

 

30

27

3

6

74,600

(昭和49年12月20日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の技能労働職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例により別に規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員の改正後の規則の規定による当該適用については、一般職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 規則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(昭和50年12月19日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例により別に規則で定める。

(切替期間における切替え等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、一般職員の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間の調整については、一般職員の例による。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(昭和51年12月28日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月21日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年12月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月23日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年6月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月23日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月25日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2つの職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、切替えに関し必要な事項は、田上町職員の給与に関する条例の一部改正条例(昭和60年田上町条例第28号)附則の例による。

附則別表第1(附則第2項関係) 職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表(2)

4等級

1級

3等級

2等級

2級

1等級

3級

4級

附則別表第2(附則第3項関係) 職員の号給の切替表

(1) 行政職俸給表(2)の1級となる職員

旧号給

新号給

4等級

3等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

 

 

24

17

21

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

(2) 行政職俸給表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

2

2

1

3

3

3

1

4

4

4

1

5

5

5

2

6

6

6

3

7

7

7

4

8

8

8

5

9

9

9

6

10

10

10

7

11

11

11

8

12

12

12

9

13

13

13

10

14

14

14

11

15

15

15

12

16

16

16

13

17

17

17

14

18

18

18

15

19

19

19

16

20

20

20

17

21

21

21

18

22

22

22

19

23

23

23

20

24

24

24

20

25

25

25

21

26

 

26

22

27

 

27

22

28

 

28

23

(昭和61年12月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年12月24日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月24日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年12月22日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月24日規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年12月22日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年12月22日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年12月26日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年12月26日規則第50号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年12月22日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年12月22日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年12月22日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年12月27日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(委任)

2 この規則に関し必要な事項は、一般職の例による。

(平成15年12月18日規則第23号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する等の条例(平成16年条例第21号)附則第2第4号に規定するみなし寒冷地手当基礎額の支給等については、一般職員の例による。

(平成17年11月22日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準じる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則の規定による改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置は、一般職員の例による。

(補則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成18年3月29日規則第30号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において田上町技能労務職員の給与等に関する規則(以下「給与条例」という。)が別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(補則)

第4条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

附則別表第1 職の級の切替表(附則第2条関係)

給料表

旧級

新級

技能労務職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

附則別表第2 職員の号給の切替表(附則第3条関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

12月以上

 

1

1

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

12月以上

5

5

1

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

12月以上

9

9

5

17

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

12月以上

13

13

9

21

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

12月以上

17

17

13

25

5

6

3月未満

17

17

13

25

5

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

12月以上

21

21

17

29

9

7

3月未満

21

21

17

29

9

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

12月以上

25

25

21

33

13

8

3月未満

25

25

21

33

13

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12月以上

29

29

25

37

17

9

3月未満

29

29

25

37

17

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

12月以上

33

33

29

41

21

10

3月未満

33

33

29

41

21

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

12月以上

37

37

33

45

25

11

3月未満

37

37

33

45

25

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

12月以上

41

41

37

49

29

12

3月未満

41

41

37

49

29

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

12月以上

45

45

41

53

33

13

3月未満

45

45

41

53

33

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

12月以上

49

49

45

57

37

14

3月未満

49

49

45

57

37

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

12月以上

53

53

49

61

41

15

3月未満

53

53

49

61

41

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

12月以上

57

57

53

65

45

16

3月未満

57

57

53

65

45

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

12月以上

61

61

57

69

49

17

3月未満

61

61

57

69

49

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

12月以上

65

65

61

73

53

18

3月未満

65

65

61

73

53

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

12月以上

69

69

65

77

57

19

3月未満

69

69

65

77

57

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

12月以上

73

73

67

81

61

20

3月未満

73

73

67

81

61

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

12月以上

77

77

69

85

65

21

3月未満

77

77

69

85

65

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

12月以上

81

81

73

89

69

22

3月未満

81

81

73

89

69

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

12月以上

85

85

75

93

73

23

3月未満

85

85

75

93

73

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

12月以上

89

89

77

97

77

24

3月未満

89

89

77

97

77

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

12月以上

93

93

79

101

81

25

3月未満

93

93

79

101

81

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

12月以上

97

97

81

105

85

26

3月未満

97

97

81

105

85

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

12月以上

101

101

85

109

89

27

3月未満

101

101

85

109

89

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

12月以上

105

105

87

113

93

28

3月未満

105

105

87

113

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

12月以上

109

109

89

117

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

12月以上

113

113

93

121

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

12月以上

117

117

95

125

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

12月以上

121

121

97

129

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

(平成19年12月28日規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定により支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

3 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、一般職員の例による。

(平成21年11月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、一般職員の例により算出した額とする。この場合において、職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員は、田上町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年田上町条例第27号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員とみなす。

職務の級

号給

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(雑則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、一般職員の例による。

(平成22年11月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、一般職員の例により算出した額とする。この場合において、職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員は、田上町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第22号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員とみなす。

職務の級

号給

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

(雑則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、一般職員の例による。

(平成25年12月27日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成28年12月28日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成30年2月6日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(平成31年1月9日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職職員の給与等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(補則)

5 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(令和元年12月23日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

3 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

4 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(補則)

5 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(令和2年3月31日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年11月28日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例による。

(経過措置)

4 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の技能労務職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

5 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

136,200

187,400

208,500

254,100

2

137,100

188,700

209,700

255,300

3

138,100

190,100

211,100

256,300

4

139,000

191,300

212,300

257,400

5

140,000

192,300

213,600

258,300

6

141,000

193,800

215,000

259,300

7

142,000

195,200

216,400

260,400

8

143,000

196,500

217,800

261,300

9

143,800

197,900

219,100

262,200

10

144,800

198,900

220,700

262,900

11

145,800

200,200

222,300

263,800

12

146,900

201,200

223,700

264,700

13

147,700

202,400

224,900

265,700

14

148,700

203,500

226,400

266,700

15

149,800

204,600

227,900

267,600

16

150,800

205,700

229,200

268,500

17

151,900

206,600

230,000

269,400

18

153,300

207,700

230,700

270,500

19

154,500

208,700

231,600

271,500

20

155,700

209,700

232,600

272,300

21

156,800

210,600

233,200

273,200

22

158,000

211,700

234,700

274,100

23

159,200

212,800

236,000

275,100

24

160,400

213,700

237,000

275,900

25

161,500

214,600

238,300

276,500

26

163,000

215,500

239,500

277,300

27

164,500

216,200

240,800

278,200

28

166,000

217,100

242,000

279,100

29

167,400

217,900

242,800

280,000

30

168,800

219,100

244,000

281,100

31

170,300

220,100

245,200

282,100

32

171,800

220,900

246,300

283,100

33

173,100

221,500

247,400

283,800

34

174,800

222,500

248,400

284,700

35

176,500

223,600

249,500

285,600

36

178,200

224,700

250,500

286,700

37

179,900

225,200

251,600

287,300

38

181,300

226,300

252,500

288,200

39

183,000

227,400

253,500

289,100

40

184,500

228,400

254,500

290,000

41

185,800

229,200

255,500

290,600

42

187,200

230,200

256,700

291,600

43

188,500

231,200

257,600

292,600

44

189,900

232,100

258,900

293,500

45

191,400

233,000

259,600

294,200

46

192,700

233,900

260,600

295,100

47

194,100

234,700

261,700

296,000

48

195,500

235,400

262,600

296,900

49

196,800

236,300

263,700

297,600

50

197,900

237,300

264,700

298,200

51

199,000

238,300

265,800

298,900

52

200,200

239,300

266,500

299,700

53

201,300

240,300

267,200

300,300

54

202,400

241,300

268,000

301,100

55

203,300

242,000

269,000

301,800

56

204,400

242,700

270,000

302,500

57

205,500

243,500

270,800

303,200

58

206,400

244,400

271,800

303,900

59

207,400

245,300

272,900

304,700

60

208,400

246,000

273,900

305,400

61

209,500

246,800

274,900

306,000

62

210,400

247,600

276,000

306,700

63

211,300

248,500

276,800

307,400

64

212,200

249,200

277,900

308,100

65

212,800

250,000

278,700

308,600

66

213,600

250,600

279,500

309,100

67

214,300

251,300

280,300

309,700

68

215,000

251,800

281,100

310,300

69

215,400

252,500

281,700

310,900

70

215,800

253,100

282,500

311,300

71

216,100

253,500

283,300

311,800

72

216,400

253,900

284,000

312,300

73

216,600

254,100

284,800

312,600

74

217,000

254,500

285,500

313,100

75

217,400

255,000

286,300

313,600

76

218,000

255,500

287,100

314,000

77

218,200

255,800

287,700

314,200

78

218,700

256,200

288,200

314,500

79

219,100

256,700

288,700

314,800

80

219,500

257,200

289,100

315,100

81

220,000

257,500

289,500

315,400

82

220,300

257,800

289,900

315,700

83

220,600

258,100

290,400

316,000

84

221,000

258,400

290,900

316,300

85

221,500

258,600

291,300

316,500

86

221,900

258,800

291,900

316,900

87

222,300

259,100

292,500

317,200

88

223,000

259,400

293,100

317,400

89

223,400

259,600

293,400

317,600

90

223,900

259,800

293,900

317,900

91

224,400

260,200

294,400

318,200

92

224,800

260,400

294,800

318,500

93

225,100

260,700

295,200

318,700

94

225,500

261,100

295,700

319,000

95

225,900

261,400

296,200

319,300

96

226,200

261,700

296,700

319,500

97

226,500

261,900

297,000

319,700

98

226,900

262,200

297,400

320,000

99

227,300

262,400

297,900

320,300

100

227,700

262,700

298,400

320,500

101

228,100

263,000

298,800

320,700

102

228,500

263,200

299,200


103

228,900

263,500

299,500


104

229,300

263,800

299,800


105

229,700

264,000

300,100


106

230,200

264,200

300,500


107

230,500

264,500

300,900


108

230,900

264,700

301,300


109

231,100

265,000

301,600


110

231,500

265,300

302,000


111

232,000

265,600

302,400


112

232,400

265,800

302,700


113

232,600

266,000

302,900


114

233,100

266,300

303,200


115

233,600

266,500

303,500


116

234,100

266,700

303,700


117

234,400

267,000

303,900


118

234,800

267,300

304,200


119

235,200

267,600

304,500


120

235,600

267,900

304,700


121

236,000

268,100

304,900


122


268,300

305,200


123


268,600

305,500


124


268,900

305,700


125


269,100

305,900


126


269,300

306,200


127


269,600

306,500


128


269,900

306,700


129


270,100

306,900


130


270,300

307,200


131


270,600

307,500


132


270,900

307,700


133


271,100

307,900


134


271,300



135


271,600



136


271,900



137


272,100



再任用職員


193,600

204,700

223,200

244,000

別表第2(第3条関係)

級別職務分類表

技能労務職給料表

職務の級

職務分類

1級

初級の自動車運転員・管理員・調理員の職務

2級

中級の自動車運転員・管理員・調理員の職務

3級

上級の自動車運転員・管理員・調理員の職務又は副主任の職務

4級

主任の職務又は任命権者が指定する職務

別表第3(第5条関係)

初任給基準表

基準学歴

初任給

高校卒

1級17号給

中学卒

1級1号給

備考

1 基準学歴以外の学歴を有する者については、一般職員の例により調整をするものとする。

2 自動車運転員に限り、その就業に必要な免許等の資格を有する者で高校卒より下位の学歴を有するものについては、その取得学歴にかかわらず「高校卒」扱いとすることができる。

3 免許必要職種の経験年数は、その就業に必要な免許取得後とする。

別表第4(第6条関係)

昇格時対応号給表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

1

23

1

15

1

24

1

16

1

25

1

17

1

26

1

18

1

27

1

19

1

28

1

20

1

29

1

21

1

30

1

21

2

31

1

22

3

32

1

22

4

33

1

23

5

34

1

23

6

35

1

24

7

36

1

24

8

37

1

25

9

38

2

26

10

39

3

27

11

40

4

28

12

41

5

29

13

42

6

30

14

43

7

31

15

44

8

32

16

45

9

33

17

46

10

34

18

47

11

35

19

48

12

36

20

49

13

37

21

50

14

38

22

51

15

39

23

52

16

40

24

53

17

41

25

54

18

41

26

55

19

42

27

56

20

42

28

57

21

43

29

58

22

43

30

59

23

44

31

60

24

44

32

61

25

45

33

62

26

46

34

63

27

47

35

64

28

48

36

65

29

49

37

66

30

50

38

67

31

51

39

68

32

52

40

69

33

53

41

70

34

53

42

71

35

53

43

72

36

54

44

73

37

54

45

74

38

54

46

75

39

55

47

76

40

55

48

77

41

55

49

78

42

56

50

79

43

56

51

80

44

56

52

81

45

57

53

82

45

57

54

83

46

58

55

84

46

58

56

85

47

59

57

86

47

59

58

87

48

60

59

88

48

60

60

89

49

61

61

90

49

61

61

91

50

61

62

92

50

62

62

93

51

62

63

94

51

62

63

95

52

63

64

96

52

63

64

97

53

63

65

98

53

64

65

99

54

64

66

100

54

64

66

101

55

65

67

102

55

65

67

103

56

65

68

104

56

65

68

105

56

65

69

106

56

66

70

107

56

66

71

108

57

66

72

109

57

66

73

110

57

66

73

111

57

67

74

112

57

67

74

113

58

67

75

114

58

67

75

115

58

67

76

116

58

68

76

117

58

68

76

118

59

68

76

119

59

68

76

120

59

68

76

121

59

68

76

122


69

76

123


69

76

124


69

76

125


69

76

126


69

76

127


69

76

128


70

76

129


70

76

130


70

76

131


70

76

132


70

76

133


70

76

134


71


135


71


136


71


137


71


別表第4の2(第6条関係)

降格時対応号給表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

1

37

9

29

2

38

10

30

3

39

11

31

4

40

12

32

5

41

13

33

6

42

14

34

7

43

15

35

8

44

16

36

9

45

17

37

10

46

18

38

11

47

19

39

12

48

20

40

13

49

21

41

14

50

22

42

15

51

23

43

16

52

24

44

17

53

25

45

18

54

26

46

19

55

27

47

20

56

28

48

21

57

30

49

22

58

32

50

23

59

34

51

24

60

36

52

25

61

37

53

26

62

38

54

27

63

39

55

28

64

40

56

29

65

41

57

30

66

42

58

31

67

43

59

32

68

44

60

33

69

45

61

34

70

46

62

35

71

47

63

36

72

48

64

37

73

49

65

38

74

50

66

39

75

51

67

40

76

52

68

41

77

54

69

42

78

56

70

43

79

58

71

44

80

60

72

45

82

61

73

46

84

62

74

47

86

63

75

48

88

64

76

49

90

65

77

50

92

66

78

51

94

67

79

52

96

68

80

53

98

71

81

54

100

74

82

55

102

77

83

56

107

80

84

57

112

82

85

58

117

84

86

59

121

86

87

60

121

88

88

61

121

91

90

62

121

94

92

63

121

97

94

64

121

100

96

65

121

105

98

66

121

110

100

67

121

115

102

68

121

121

104

69

121

127

105

70

121

133

106

71

121

137

107

72

121

137

108

73

121

137

110

74

121

137

112

75

121

137

114

76

121

137

133

77

121

137

133

78

121

137

133

79

121

137

133

80

121

137

133

81

121

137

133

82

121

137

133

83

121

137

133

84

121

137

133

85

121

137

133

86

121

137

133

87

121

137

133

88

121

137

133

89

121

137

133

90

121

137

133

91

121

137

133

92

121

137

133

93

121

137

133

94

121

137

133

95

121

137

133

96

121

137

133

97

121

137

133

98

121

137

133

99

121

137

133

100

121

137

133

101

121

137

133

102

121

137


103

121

137


104

121

137


105

121

137


106

121

137


107

121

137


108

121

137


109

121

137


110

121

137


111

121

137


112

121

137


113

121

137


114

121

137


115

121

137


116

121

137


117

121

137


118

121

137


119

121

137


120

121

137


121

121

137


122

121

137


123

121

137


124

121

137


125

121

137


126

121

137


127

121

137


128

121

137


129

121

137


130

121

137


131

121

137


132

121

137


133

121

137


134

121



135

121



136

121



137

121



技能労務職員の給与等に関する規則

昭和46年1月29日 規則第1号

(令和4年11月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和46年1月29日 規則第1号
昭和46年12月28日 規則第15号
昭和47年12月25日 規則第9号
昭和48年11月27日 規則第17号
昭和49年12月20日 規則第18号
昭和50年12月19日 規則第13号
昭和51年12月28日 規則第12号
昭和52年12月21日 規則第10号
昭和53年12月13日 規則第9号
昭和54年12月20日 規則第8号
昭和55年12月23日 規則第13号
昭和56年12月24日 規則第17号
昭和57年6月10日 規則第7号
昭和58年12月23日 規則第14号
昭和59年12月25日 規則第10号
昭和60年12月25日 規則第12号
昭和61年12月22日 規則第15号
昭和62年12月24日 規則第24号
昭和63年12月24日 規則第8号
平成元年12月22日 規則第29号
平成2年12月26日 規則第18号
平成3年12月25日 規則第18号
平成4年3月24日 規則第10号
平成4年12月22日 規則第31号
平成5年12月22日 規則第26号
平成6年12月22日 規則第17号
平成7年12月26日 規則第33号
平成7年12月26日 規則第50号
平成8年12月24日 規則第16号
平成9年12月22日 規則第25号
平成10年12月22日 規則第23号
平成11年12月22日 規則第20号
平成14年12月27日 規則第25号
平成15年12月18日 規則第23号
平成16年12月27日 規則第21号
平成17年11月22日 規則第16号
平成18年3月29日 規則第30号
平成19年12月28日 規則第39号
平成21年11月30日 規則第16号
平成22年11月30日 規則第23号
平成25年12月27日 規則第16号
平成26年12月25日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第11号
平成28年3月22日 規則第2号
平成28年12月28日 規則第17号
平成30年2月6日 規則第3号
平成31年1月9日 規則第2号
令和元年12月23日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第7号
令和4年3月8日 規則第7号
令和4年11月28日 規則第17号