○寒冷地手当の支給に関する規則

昭和55年12月23日

規則第17号

寒冷地手当の支給に関する規則(昭和39年田上村規則第22号)の全部を改正する。

(適用除外職員)

第1条 田上町寒冷地手当の支給に関する条例(昭和55年田上町条例第22号。以下「条例」という。)第2条前段の町長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員

(2) 法第28条の規定により休職にされている職員(前号に掲げる職員を除く。)のうち、田上町職員の給与に関する条例(昭和29年田上村条例第19号。以下「給与条例」という。)第20条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員

(3) 法第29条の規定により停職にされている職員

(4) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

(基準日後の採用者等の支給範囲)

第2条 条例第2条後段の町長が定める日は、基準日の属する年の翌年の2月末日とする。

2 条例第2条後段の町長が定める者は、当該在職することとなった日の直前の基準日から当該在職することとなった日の前日までの間に寒冷地手当の支給を受け、その後条例第4条の規定により返納を行った者であって、既に支給された寒冷地手当の額(同条の規定により追給を受けた者にあっては、追給額を含む。以下「既支給額」という。)からその返納額を減じた額が、その者が当該基準日から当該在職することとなった日の前日までの間に寒冷地手当の支給を受けたことがないものとした場合に条例第3条第3項の規定により支給されることとなる寒冷地手当の額以上であるものとする。

(基準日後の採用者等の支給額等)

第3条 条例第3条第1項及び第2項の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次の各号に掲げるものをいう。

(1) 給与条例第9条に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者

2 条例第3条第3項の町長が定める額は、寒冷地手当の支給を受けることとなった日における職員の世帯等の区分をもって同日の直前の基準日における当該職員の世帯等の区分とした場合に算出される同条第1項の規定による寒冷地手当の額に、職員が寒冷地手当の支給を受けることとなった日の属する時期の区分に応じ、次の表に掲げる割合を乗じて得た額とする。ただし、同日の直前の基準日から当該寒冷地手当の支給を受けることとなった日の前日までの間に寒冷地手当の支給を受けた職員にあっては、その乗じて得た額から既支給額と条例第4条の規定による返納額との差額(返納させることとならない場合にあっては、既支給額)を減じた額とする。

時期の区分

割合

基準日の翌日から11月末日まで

100分の80

12月1日から12月末日まで

100分の60

1月1日から1月末日まで

100分の40

2月1日から2月末日まで

100分の20

(追給額及び返納額等)

第4条 条例第4条の町長が定める期間は、追給することとなる場合にあっては基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの期間とし、返納させることとなる場合にあっては基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の1月末日までの期間とする。

2 条例第4条の町長が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第4条の規定による返納後に同条の規定による追給すべき事由が生じた場合であって、既支給額から返納額を減じた額が次項第1号の事由発生後の額以上である場合

(2) 死亡により職員でなくなった場合

3 条例第4条の規定により追給することとなる場合は第1号に掲げる場合とし、返納させることとなる場合は第2号から第4号までに掲げる場合とする。

(1) 当該事由の生じた日における当該職員に係る寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもって基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額(以下「事由発生後の額」という。)が、当該事由の生じた日の前日における当該職員に係る寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもって基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額(以下「事由発生前の額」という。)を超えることとなる場合

(2) 事由発生後の額が事由発生前の額に達しないこととなる場合

(3) 条例第4条第2号に掲げる事由が生じた場合

(4) 第5項第3号に掲げる事由が生じた場合

4 条例第4条の町長が定める額は、追給することとなる場合にあっては第1号に掲げる額とし、返納させることとなる場合にあっては第2号に掲げる額とする。ただし、これらの額によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に町長が定める額とする。

(1) 事由発生後の額から事由発生前の額を減じた額(条例第4条の規定により返納を行った後に同条の規定により追給すべき事由が生じた場合にあっては、事由発生後の額から既支給額との差額を減じた額)に当該事由の生じた日の属する時期の区分に応じ、次の表に掲げる割合を乗じて得た額

時期の区分

割合

基準日の翌日から11月末日まで

100分の80

12月1日から12月末日まで

100分の60

1月1日から1月末日まで

100分の40

2月1日から2月末日まで

100分の20

(2) 前項第2号の場合にあっては事由発生前の額から事由発生後の額を減じた額、同項第3号及び第4号の場合にあっては事由発生前の額、同項第2号から第4号までの場合であって当該事由の生じた日の直前の基準日から当該事由の生じた日の前日までの間に2回以上寒冷地手当の支給を受けていたときにあっては直前に支給を受けた寒冷地手当の額に、それぞれ当該事由の生じた日の属する時期の区分に応じ、次の表に掲げる割合を乗じて得た額

時期の区分

割合

基準日の翌日から11月末日まで

100分の50

12月1日から12月末日まで

100分の37.5

1月1日から1月末日まで

100分の25

5 条例第4条第3号に規定する町長が定める事由は、第1条各号に掲げる職員となることとする。

(支給日)

第5条 条例第2条前段又は第3条の2第1項の規定による寒冷地手当は、基準日に支給する。

2 条例第2条後段の規定による寒冷地手当は、支給すべき事由の生じた際に支給する。

3 条例第4条の規定による追給又は返納は、それぞれ追給すべき事由又は返納させるべき事由が生じた際に行う。

第6条 基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者についての第3条第2項本文及び第4条第3項の規定の適用については、これらの規定中「基準日」とあるのは、「職員となった日」とする。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。

(基準額等に関する経過措置)

2 寒冷地手当の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年田上町条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第2項の町長が指定する職務の等級の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号給とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において、当該職員の属する職務の級が、附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号給

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に当該号給に対応する同表の調整欄に掲げる数を加減して得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号数

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給。以下「対応号給」という。)(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号給

3 改正条例附則第2項の町長が定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあっては対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)が、それぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき及び基準日において職員が給料の調整額を受ける場合とし、同号の町長が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が増設号給であるとき(第5号の場合を除く。) 次の又はに定める額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給に係る調整号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)が増設号給であるとき(第5号の場合を除く。) 次の又はに定める額

 当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号アの規定により得られる額

 当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき(次号及び第5号の場合を除く。) 次の又はに定める額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号アの規定により得られる額

 当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次イの規定により得られる額

(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合(次号の場合を除く。) 次の又はに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号給を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号給の号数に当該最高の号給に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にの規定により得られる額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあっては、同日において、当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にの規定により得られる額

(5) 基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合 前項の規定による職務の等級の号給の昭和55年8月30日における額又は前各号の規定による額とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額

附則別表第1(附則第2項関係)

給料表

職務の級

行政職給料表(1)

5級、7級

行政職給料表(2)

4級

附則別表第2(附則第2項関係)

給料表

職務の級

号給

調整数

行政職給料表(1)

1級

すべての号給

+1

4級

すべての号給

+1

6級

すべての号給

+1

8級

すべての号給

+1

行政職給料表(2)

1級

5号給以上の号給

-4

備考 調整数欄の「+」の数は加える数を、「-」の数は減ずる額を示す。

附則別表第3(附則第2項関係)

給料表

職務の級

職務の等級

行政職給料表(1)

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

6級

1等級

行政職給料表(2)

1級

3等級

(4号給以下の号給にあっては4等級)

2級

2等級

3級

1等級

4 改正条例附則第3項の町長が定める日は、昭和56年2月28日とする。

5 改正条例附則第4項の町長が定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなった日前6月以内の基準日において、改正条例による改正後の寒冷地手当の支給に関する条例(以下「条例」という。)第2条前段の町長が定める職員であった者とする。

6 改正条例附則第4項の町長が定める額は、改正条例附則第4項に規定する改正前の条例の例による額とする。

7 条例第2条後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第4項の町長が定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で別に町長が定める額とする。

(昭和57年6月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の寒冷地手当の支給に関する規則の規定は、昭和56年8月31日から適用する。

(昭和61年5月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の寒冷地手当の支給に関する規則の規定は、昭和60年8月31日から適用する。

(平成4年3月24日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年1月10日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

2 附則別表第2の改正規定は、平成8年8月1日から適用する。

(基準額に関する経過措置)

3 田上町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年条例第33号。以下「改正条例」という。)附則第10項の町長が定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項の町長が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例第2条の規定による改正前の寒冷地手当の支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第2項に規定する額が平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。以下「基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合」という。) 改正条例附則第10項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて田上町職員の給与に関する条例(昭和29年条例第19号。以下「給与条例」という。)第9条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)又は平成8年度基準日における指定職俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9をいう。以下同じ。)1号俸の給料月額のいずれか低い額(以下「基礎額」という。)に同項に規定する割合を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項に規定する額の最も低い世帯等の区分。以下「変更後の世帯等の区分」という。)に応じて同項に規定する額を合算した額

 アに該当する場合以外の場合 改正条例附則第10項に規定する合算した額

(2) 平成9年2月28日における職員の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において寒冷地手当の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第22号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第2項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が平成8年度基準日における指定職俸給表1号俸の給料月額に改正前の条例第3条第2項に規定する割合を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)

(3) 平成9年2月28日における職員(昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員に限る。)の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において昭和55年改正条例附則第4項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の町長が定める額を受けることとなるとき 当該町長が定める額から平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第3条第1項に規定する額を減じた額

4 平成8年4月1日から同年8月1日までの間において、改正条例第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員並びに同月1日から改正条例の施行の日の前日までの間において改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員の平成8年度基準日における昭和55年改正条例附則第2項の町長が指定する職務の等級の号給(以下「指定号給」という。)について、同条の規定による改正後の給与条例の規定による職務の級の号給を基礎とした改正後の附則第2項の規定により得られる指定号給が改正前の給与条例の規定による職務の級の号給を基礎とした第2条の規定による改正前の寒冷地手当の支給に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定により得られる指定号給(以下「改正前の指定号給」という。)に達しないこととなる場合は、改正後の附則第2項の規定にかかわらず、改正前の指定号給をもってこれらの職員の指定号給とする。

(平成9年3月25日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

寒冷地手当の支給に関する規則

昭和55年12月23日 規則第17号

(平成9年3月25日施行)