○田上町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年1月29日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、田上町職員の給与に関する条例(昭和29年田上村条例第19号。以下「条例」という。)第17条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第17条の2第3項第1号の規則で定める額は、10,000円とする。

2 条例第17条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第3条 条例第17条の2第3項第2号で定める額は、5,000円とする。

2 条例第17条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

田上町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成4年1月29日 規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成4年1月29日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第9号