○田上町職員の宿日直手当に関する規則

昭和49年3月27日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、田上町職員の給与に関する条例(昭和29年田上村条例第19号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、宿日直手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(宿日直勤務)

第2条 宿日直勤務とは、田上町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年田上町条例第1号)第8条第1項で規定する勤務をいう。

(宿日直手当の額)

第3条 前条の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は100分の50を乗じて得た額とする。

2 条例第16条第1項ただし書の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、前条の勤務のうち当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

(補助)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。ただし、第3条第2号の規定は、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和50年1月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年12月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和61年12月22日規則第14号)

この規則は、昭和62年1月1日から適用する。

(平成4年1月29日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の田上町職員の宿日直手当に関する規則の規定は、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年12月22日規則第24号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日規則第25号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年12月22日規則第15号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月23日規則第19号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日規則第31号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月24日規則第19号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年12月22日規則第27号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月22日規則第22号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年12月22日規則第18号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成31年1月9日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の田上町職員の宿日直手当に関する規則は、平成30年4月1日から適用する。

田上町職員の宿日直手当に関する規則

昭和49年3月27日 規則第2号

(平成31年1月9日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和49年3月27日 規則第2号
昭和50年1月20日 規則第4号
昭和51年12月28日 規則第15号
昭和61年12月22日 規則第14号
平成4年1月29日 規則第7号
平成4年12月22日 規則第24号
平成4年12月22日 規則第25号
平成6年12月22日 規則第15号
平成7年3月23日 規則第19号
平成7年12月26日 規則第31号
平成8年12月24日 規則第19号
平成9年12月22日 規則第27号
平成10年12月22日 規則第22号
平成11年12月22日 規則第18号
平成31年1月9日 規則第3号