○田上町職員の宿日直手当に関する規則
昭和49年3月27日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、田上町職員の給与に関する条例(昭和29年田上村条例第19号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、宿日直手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(宿日直勤務)
第2条 宿日直勤務とは、田上町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年田上町条例第1号)第8条第1項で規定する勤務をいう。
(宿日直手当の額)
第3条 前条の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は100分の50を乗じて得た額とする。
(補助)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。ただし、第3条第2号の規定は、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和50年1月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和51年12月28日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和61年12月22日規則第14号)
この規則は、昭和62年1月1日から適用する。
附則(平成4年1月29日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の田上町職員の宿日直手当に関する規則の規定は、平成4年1月1日から適用する。
附則(平成4年12月22日規則第24号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日規則第25号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成6年12月22日規則第15号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月23日規則第19号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日規則第31号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年12月24日規則第19号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日規則第27号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年12月22日規則第22号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日規則第18号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成31年1月9日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の田上町職員の宿日直手当に関する規則は、平成30年4月1日から適用する。