○田上町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成10年3月24日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項に基づき、田上町職員の給与に関する条例(昭和29年条例第19号)第10条の4第2項に規定する特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 税滞納処分手当(第3条)

(2) 税徴収手当(第4条)

(3) 防疫等作業手当(第5条)

(4) 災害応急作業手当(第6条)

(5) 用地交渉手当(第8条)

(6) 行旅病人等収容手当(第9条)

(7) 除雪作業手当(第10条)

(税滞納処分手当)

第3条 税滞納処分手当は、職員が税の滞納処分(財産の差押え又は差押物件の引き揚げに限る。)の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき350円とする。

(税徴収手当)

第4条 税徴収手当は、職員が次の号に掲げる事務に従事した場合に支給する。

(1) 税の滞納金の徴収に関する事務で町内外に出向きその事務に従事した場合

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、350円とする。

(防疫等作業手当)

第5条 防疫等作業手当は、職員が次に掲げる作業に従事した場合に支給する。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに町長がこれらに相当すると認める感染症の患者若しくはその疑いのある者の防疫又は病原体検査のための検査材料の採取若しくは取扱いの作業

(2) 結核患者又はその疑いのある者に対して行う家庭訪問指導

(3) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病(口てい疫、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザその他町長が別に定める家畜伝染病に限る。次号において単に「家畜伝染病」という。)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却又は畜舎等の消毒の作業

(4) 家畜伝染病のまん延を防止するために行う作業(前号の作業を除く。)で町長が定めるもの

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号第2号及び第4号の作業 290円

(2) 前項第3号の作業 380円(著しく危険であると町長が認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)

(災害応急作業手当)

第6条 災害応急作業手当は、職員が次の各号に掲げる作業に従事した場合に支給する。

(1) 町が管理する河川の堤防等及び道路等のうち豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生する恐れがある箇所において行う巡回監視及び応急作業若しくは応急のための災害状況の調査

(2) 地滑りが発生し、又発生する恐れの著しい箇所において行う巡回監視又は応急作業等

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき600円とする。

第7条 削除

(用地交渉手当)

第8条 用地交渉手当は、職員が用地の取得又は物件の補償に関し、直接当該所有者等と面接して交渉する業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき470円(業務が深夜において行われた場合にあっては、当該額にその100分の50に相当する額を加算した額)とする。

(行旅病人等収容手当)

第9条 行旅病人等収容手当は、職員が行旅病人の救護又は行旅死亡人の埋葬等の事務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、当該事務1回につき、次に掲げる額とする。

(1) 行旅病人 290円

(2) 行旅死亡人 1,100円

(除雪作業手当)

第10条 除雪作業手当は、職員が次の各号に掲げる作業に従事した場合に支給する。

(1) 道路において行う除雪車による除雪作業

(2) 道路確保のための人工雪崩の作業、午後5時30分から翌日の午前8時30分までの間において行う積雪状況の巡回監視の作業、雪崩注意報の発令下において行う雪崩危険箇所の巡回監視の作業又は雪崩発生現場における緊急措置の作業

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号の作業 600円(作業が深夜に行われる場合にあっては、深夜における作業時間1時間につき130円を加算した額)

(2) 前項第2号の作業 500円

第11条 削除

(併給禁止)

第12条 同一の日において、手当の額が日額又は回数で定められている2以上の作業に従事した場合は、最も高い手当の額の作業に係る特殊勤務手当を支給する。

(手当の計算方法)

第13条 日額で定められている手当は、暦日を単位として計算する。

(特殊勤務手当実績簿及び特殊勤務手当整理簿)

第14条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、町長が定めるところにより、特殊勤務手当実績簿及び特殊勤務手当整理簿を作成し、所要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(雑則)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(防疫等作業手当の特例)

2 職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)から町民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって町長が定めるものに従事したときは、防疫等作業手当を支給する。この場合において、第5条の規定は、適用しない。

3 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他町長がこれに準ずると認める作業にあっては、4,000円)とする。

(平成11年6月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条第1項の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成17年12月22日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年9月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年2月12日条例第1号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)の施行の日から施行する。

田上町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成10年3月24日 条例第6号

(令和3年2月13日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成10年3月24日 条例第6号
平成11年6月29日 条例第17号
平成17年12月22日 条例第17号
平成21年3月13日 条例第5号
平成23年9月26日 条例第13号
平成25年3月25日 条例第10号
平成28年3月22日 条例第19号
令和元年6月27日 条例第7号
令和2年6月25日 条例第14号
令和3年2月12日 条例第1号