○田上町職員の住居手当に関する規則
昭和50年1月20日
規則第3号
田上町職員の住居手当に関する規則(昭和46年田上村規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、田上町職員の給与に関する条例(昭和29年田上村条例第19号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、住居手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(適用除外職員)
第2条 条例第10条第1項第1号の別に規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 町長が別に定める職員宿舎に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(条例第9条に規定する扶養親族で条例第9条の2第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(権衡職員の範囲)
第4条 条例第10条第1項第2号の規則で定める職員は、田上町職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年田上町規則第6号)第5条に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)で、同条第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転等の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして町長の定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。
(届出)
第5条 新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第1号の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(家賃の算定の基準)
第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第8条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第10条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうか随時確認するものとする。
(雑則)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(1) 改正条例による改正前の条例第10条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。
附則(昭和50年12月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月21日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月24日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月24日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月26日規則第29号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成15年12月18日規則第22号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第18号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日より施行する。
附則(令和3年4月2日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。