○田上町職員の管理職手当に関する規則

昭和43年7月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、田上町職員の給与に関する条例(昭和29年田上村条例第19号。以下「給与条例」という。)第8条の規定に基づき、管理職手当について必要な事項を定めることを目的とする。

(支給範囲及び支給額)

第2条 給与条例第8条第1項の規定による管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の月額は、別表に掲げる額とする。ただし、町長が認める場合は、この限りではない。

(補則)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第6号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年1月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和46年4月1日規則第8号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月25日規則第5号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月27日規則第3号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年7月31日規則第12号)

この規則は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第6号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年4月24日規則第4号)

この規則は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和55年3月24日規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年3月24日規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年3月22日規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日規則第20号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例第8条の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の田上町職員の管理職手当に関する規則(以下「新規則」という。)第2条の規定による管理職手当の支給額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当額のほか、当該管理職手当額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当額として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月1日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の田上町職員の管理職手当に関する規則第2条に規定する別表に掲げる職に係る同表の支給月額欄に定める区分(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第1の支給月額に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当額(田上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年田上町条例第27号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該管理職手当額に100分の99.59を乗じて得た額に100分の98.82を乗じて得た額)

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧支給月額より低い区分に相当する新規則別表第1の支給月額欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員。第4号において同じ。) 同日に当該旧支給月額より低い支給月額に相当する新規則別表第1の支給月額に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当額に100分の99.59を乗じて得た額に100分の98.82を乗じて得た額)

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当額に100分の99.59を乗じて得た額に100分の98.82を乗じて得た額)

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務に降格し、かつ、旧支給月額より低い区分に相当する新規則別表第1の支給月額に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当額に100分の99.59を乗じて得た額に100分の98.82を乗じて得た額)

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして長が定める職員 前各号の規定に準じて長が定める額

(7) 同一給料表適用職員であって、施行日以降に属していた職務の級より上位の職務に属する職員は、上位区分等相当職員(旧支給月額より高い区分に相当する新規則別表第1の支給月額に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員) 同日に当該旧支給月額より高い区分に相当する新規則別表第1の支給月額に掲げる区分を適用したならば、その者が受けることとなる管理職手当額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当額に100分の99.59を乗じて得た額に100分の98.82を乗じて得た額)

(平成21年11月30日規則第20号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第20号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

別表

職務の級

支給月額

6級

課長・局長

41,000円

5級

課長・局長

39,000円

5級

参事

19,000円

田上町職員の管理職手当に関する規則

昭和43年7月1日 規則第1号

(平成22年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和43年7月1日 規則第1号
昭和43年10月1日 規則第33号
昭和44年4月1日 規則第6号
昭和45年1月30日 規則第2号
昭和46年4月1日 規則第8号
昭和48年3月25日 規則第5号
昭和49年3月27日 規則第3号
昭和49年7月31日 規則第12号
昭和50年4月1日 規則第6号
昭和52年3月31日 規則第7号
昭和53年4月24日 規則第4号
昭和55年3月24日 規則第5号
昭和61年3月24日 規則第2号
平成元年3月24日 規則第11号
平成3年3月22日 規則第3号
平成5年4月1日 規則第7号
平成8年3月22日 規則第5号
平成13年3月23日 規則第20号
平成16年3月22日 規則第5号
平成18年3月24日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第24号
平成21年11月30日 規則第20号
平成22年11月30日 規則第20号