○田上町特別職報酬等審議会条例

昭和43年12月27日

条例第11号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額(以下「報酬等の額」という。)について審議するため、田上町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、報酬等の額の適否について、毎年度審議会に諮問するものとする。

2 審議会は、報酬等の額について調査し、審議し、その結果を町長に答申する。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は田上町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、町長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月14日条例第31号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の田上町特別職報酬等審議会条例等の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成27年3月12日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の田上町特別職報酬等審議会条例の規定は適用しない。

田上町特別職報酬等審議会条例

昭和43年12月27日 条例第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和43年12月27日 条例第11号
平成15年6月30日 条例第14号
平成19年3月14日 条例第31号
平成20年9月26日 条例第20号
平成27年3月12日 条例第5号