○証人等の実費弁償に関する条例

昭和45年3月14日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会、町農業委員会、町監査委員及び公聴会に参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、実費弁償として1人1日につき1,100円を支給する。ただし、町議会議員又は町職員がその職務に関し出頭し、又は参加する場合は、この限りでない。

2 本町の区域外に居住する証人等に対しては、実費弁償として旅費を支給する。その額は、田上町職員の特別職の職務にある者の旅費相当額とし、その支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例による。

3 本町の区域外に居住する証人等が、国家公務員又は地方公務員の職にある者にあっては、前項の規定にかかわらず当該職員が受けるべき旅費相当額を支給する。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 実費弁償に関する条例(昭和33年田上村条例第47号)は、廃止する。

(昭和49年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年3月24日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

証人等の実費弁償に関する条例

昭和45年3月14日 条例第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年3月14日 条例第13号
昭和49年3月27日 条例第7号
昭和50年3月20日 条例第8号
昭和52年3月31日 条例第9号
昭和60年3月20日 条例第8号
平成4年3月24日 条例第5号
平成16年3月22日 条例第5号
平成28年3月22日 条例第21号