○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和51年3月22日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 前条に規定する報酬の額は、別表第1のとおりとする。

2 報酬の支給日は、次の各号に定めるところによる。

(1) 報酬が年額で定められているもの 年額を2分し、9月及び3月中

(2) 報酬が月額で定められているもの 毎月その月分を末日まで

3 報酬が年額又は月額で定められている特別職の職員が新たに選挙、選任、任命又は委嘱された場合は、それぞれ選挙、選任、任命又は委嘱の日(公選による特別職の職員にあっては、当選告示の日)から支給し、離職又は死亡の場合はその都度支給する。

4 前項の場合において、月に満たない日数は日割計算とする。

(報酬支給の制限)

第3条 報酬は、前条の規定にかかわらず同一の職については、これを重複して支給してはならない。

2 報酬が月額又は年額で定まっている期間中、1日も勤務しなかった場合は、報酬を支給しないことができる。

3 関係官公庁の職員のうちから任命され、又は委嘱されている者に対しては、報酬を支給しないことができる。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が招集に応じ、又は職務のため内国旅行したときは、別表第2又は別表第3に定める費用を弁償する。

2 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

3 特別職の職員が公務のため外国旅行したときは、その外国旅行の旅費は、田上町職員の旅費に関する条例第3章に規定する町長、副町長及び教育長に支給する旅費の例による。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、報酬及び費用弁償の支給方法は、一般職の職員の例による。

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 報酬及び費用弁償に関する条例(昭和33年田上村条例第46号)は、廃止する。

(昭和51年11月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年5月7日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月23日条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月19日条例第11号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年6月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

(昭和62年3月19日条例第15号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月29日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月22日条例第10号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月22日条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月24日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月24日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、情報審議会委員の報酬及び費用弁償の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月18日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

(平成16年3月22日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月14日条例第30号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の田上町特別職報酬等審議会条例等の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成22年3月19日条例第6号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年度については、別表第1中「

農業委員会 会長

月額 58,000円

〃 会長代理

月額 43,000円

〃 選挙による委員

月額 39,000円

〃 選任による委員

月額 37,000円

監査委員 識見を有する者

月額 52,000円

〃 議会選出

月額 35,000円

教育委員会 委員長

月額 38,000円

〃 委員

月額 33,000円

」とあるのは「

農業委員会 会長

月額 65,800円

〃 会長代理

月額 45,400円

〃 選挙による委員

月額 41,400円

〃 選任による委員

月額 37,500円

監査委員 識見を有する者

月額 47,000円

〃 議会選出

月額 32,700円

教育委員会 委員長

月額 27,700円

〃 委員

月額 24,400円

」とする。

3 平成23年度については、別表第1中「

農業委員会 会長

月額 58,000円

〃 会長代理

月額 43,000円

〃 選挙による委員

月額 39,000円

〃 選任による委員

月額 37,000円

監査委員 識見を有する者

月額 52,000円

〃 議会選出

月額 35,000円

教育委員会 委員長

月額 38,000円

〃 委員

月額 33,000円

」とあるのは「

農業委員会 会長

月額 61,900円

〃 会長代理

月額 44,200円

〃 選挙による委員

月額 40,200円

〃 選任による委員

月額 37,200円

監査委員 識見を有する者

月額 49,500円

〃 議会選出

月額 33,900円

教育委員会 委員長

月額 32,900円

〃 委員

月額 28,700円

」とする。

(平成24年3月22日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月15日条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第6号)

この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づき在職する教育長(以下「旧教育長」という。)の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

(平成28年3月22日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第27号)

この条例は、平成29年7月20日(選挙による委員の全員がすべてなくなったときは、そのなくなった日)から施行する。

(平成29年3月21日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月12日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和5年6月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

職名

報酬の額

備考

農業委員会 会長

月額 58,000円

 

〃 会長代理

月額 43,000円

 

〃 委員

月額 39,000円


農地利用最適化推進委員

月額 30,000円


監査委員 識見を有する者

月額 52,000円

 

〃 議会選出

月額 35,000円

 

教育委員

月額 33,000円


選挙管理委員会 委員長

月額 11,800円

 

〃 委員

月額 9,900円

 

選挙長

1回 10,600円

 

投票所の投票管理者

1回 12,600円

 

期日前投票所の投票管理者

1回 11,100円

 

開票管理者

1回 10,600円

 

投票所の投票立会人

1回 10,700円

 

期日前投票所の投票立会人

1回 9,500円

 

開票立会人

1回 8,800円

 

選挙立会人

1回 8,800円

 

固定資産評価審査委員

日額 5,000円

 

総合計画審議会委員

日額 5,000円

 

特別職報酬等審議会委員

日額 5,000円

 

表彰審議委員会委員

日額 5,000円

 

行政改革推進委員会委員

日額 5,000円

 

行政不服審査会委員

日額 10,000円以内


防災会議委員

日額 5,000円

 

国民保護協議会委員

日額 5,000円

同日に防災会議が開催された場合は、報酬を支給しないこととする。

福祉委員

月額 10,100円

 

民生委員推薦委員会委員

日額 5,000円

 

子ども・子育て会議委員

日額 5,000円


いじめ問題調査委員会委員

1回 22,000円以内


人権教育・啓発推進計画策定委員会委員

日額 5,000円


国保運営協議会委員

日額 5,000円

 

介護認定審査会委員

日額 13,000円

 

介護保険運営協議会委員

日額 5,000円

 

障害者介護給付費等支給審査会委員

日額 13,000円

同日に介護認定審査会が開催された場合は、審査1件につき1,000円とし、算定した額が日額を超える場合は13,000円を限度とする。

地域公共交通会議委員

日額 5,000円


都市計画審議会委員

日額 5,000円

 

学校運営協議会委員

年額 5,000円


社会教育委員

年額 24,500円

 

青少年問題協議会委員

日額 5,000円

 

文化財調査審議会委員

日額 5,000円

 

スポーツ推進委員

年額 16,900円

 

嘱託学校医(小・中学校・認定こども園)

1校当たり 年額 61,400円

 

嘱託歯科医(小・中学校・認定こども園)

1校当たり 年額 61,400円

 

嘱託眼科医(小・中学校)

1校当たり 年額 61,400円

 

嘱託耳鼻科医(小・中学校)

1校当たり 年額 61,400円

 

薬剤師(小・中学校・認定こども園)

1校当たり 年額 38,000円

 

嘱託産業医

年額 120,000円

左記のほか庁舎等へ出向した場合は、1回につき5,000円を支給する。

嘱託員・調査員・専門委員

月額の場合 184,300円以内

日額の場合 7,200円以内

 

別表第2(第4条関係)

職名

費用弁償

農業委員、農地利用最適化推進委員、監査委員、教育委員、選挙管理委員、選挙長及び投・開票管理者、選挙立会人及び投・開票立会人、固定資産評価審査委員、総合計画審議会委員、特別職報酬等審議会委員、表彰審議委員会委員、行政改革推進委員会委員、行政不服審査会委員、防災会議委員、国民保護協議会委員、福祉委員、民生委員推薦会委員、子ども・子育て会議委員、いじめ問題調査委員会委員、人権教育・啓発推進計画策定委員会委員、国保運営協議会委員、介護認定審査会委員、介護保険運営協議会委員、障害者介護給付費等支給審査会委員、地域公共交通会議委員、都市計画審議会委員、学校運営協議会委員、社会教育委員、青少年問題協議会委員、文化財調査審議会委員、スポーツ推進委員

1日(1回) 1,100円

別表第3(第4条関係)

区分

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食事料(1夜につき)

交通費(滞在1日につき)

県内

県外

県内

県外

非常勤特別職(議会議員を除く。)

20

1,100

1,500

12,000

14,000

700

1,000

1 バス利用の場合は、その運賃実費による。

2 交通費は、次の都市に滞在する場合に限り支給する。

東京都、大阪市、横浜市、名古屋市、京都市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、さいたま市

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和51年3月22日 条例第7号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和51年3月22日 条例第7号
昭和51年11月25日 条例第25号
昭和52年3月31日 条例第6号
昭和52年5月7日 条例第20号
昭和53年3月22日 条例第9号
昭和53年6月15日 条例第16号
昭和53年9月25日 条例第23号
昭和54年3月26日 条例第8号
昭和55年3月24日 条例第6号
昭和56年3月23日 条例第5号
昭和57年3月23日 条例第4号
昭和58年3月19日 条例第11号
昭和60年3月20日 条例第7号
昭和60年6月25日 条例第19号
昭和61年3月20日 条例第6号
昭和61年6月30日 条例第18号
昭和62年3月19日 条例第15号
昭和63年3月23日 条例第6号
平成元年3月24日 条例第8号
平成元年9月29日 条例第28号
平成2年3月22日 条例第10号
平成3年3月22日 条例第10号
平成4年3月24日 条例第4号
平成5年4月1日 条例第3号
平成6年3月24日 条例第4号
平成7年3月23日 条例第6号
平成8年3月22日 条例第4号
平成9年3月25日 条例第6号
平成10年3月24日 条例第3号
平成11年3月24日 条例第3号
平成11年6月29日 条例第13号
平成12年3月24日 条例第12号
平成13年3月23日 条例第9号
平成15年6月30日 条例第15号
平成15年12月18日 条例第25号
平成16年3月22日 条例第4号
平成17年3月22日 条例第7号
平成18年3月24日 条例第6号
平成18年12月21日 条例第23号
平成19年3月14日 条例第30号
平成20年9月26日 条例第20号
平成22年3月19日 条例第6号
平成24年3月22日 条例第8号
平成25年12月16日 条例第27号
平成26年12月15日 条例第19号
平成27年3月12日 条例第6号
平成28年3月22日 条例第11号
平成28年12月20日 条例第27号
平成29年3月21日 条例第9号
平成30年3月20日 条例第6号
平成31年3月19日 条例第4号
令和元年12月12日 条例第14号
令和4年3月24日 条例第10号
令和5年3月15日 条例第4号
令和5年6月27日 条例第11号