○田上町職員被服等貸与規程

昭和48年11月27日

規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、田上町職員(以下「職員」という。)の職務遂行上必要な被服類及び作業用品の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与の対象者及び貸与品等)

第2条 別表に掲げる職員で、常時その業務に服する者に対しては、同表に掲げる物品をその期間貸与することができる。ただし、貸与期間満了前に返納された場合には、その物品を再び貸与する場合の貸与期間は、前貸与者に貸与した期間を通算するものとする。

(貸与期間の延長及び短縮)

第3条 総務課長は、必要があると認めたときは、前条の規定にかかわらず貸与期間を延長し、又は短縮することができる。

(被貸与者の責務)

第4条 第2条の規定により、貸与する物品(以下「貸与品」という。)の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)の貸与品は、注意をもって管理しなければならない。

(返納)

第5条 貸与期間が満了したとき、又は被貸与者が貸与期間中にその業務に従事しなくなったときは、被貸与者は貸与期間満了した日又は業務に従事しないこととなった日から10日以内に返納しなければならない。

(払下げ)

第6条 総務課長は、貸与期間の満了した貸与品を被貸与者に払い下げることができる。

(滅失又は損傷)

第7条 総務課長は、被貸与者が貸与品を滅失し、又は損傷したときは、代品を貸与することができる。ただし、その滅失又は損傷が被貸与者の故意又は重大な過失によると認められる場合には、貸与品の代品又は実費を弁償させることができる。

(貸与台帳)

第8条 総務課長は、貸与品管理台帳(別記様式)を作成して、貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の日において現に貸与を受けている貸与品については、この規程の定めるところによって貸与されたものとみなす。この場合において、貸与期間の計算については、当該貸与品を貸与した日から起算するものとする。

3 施設等に臨時に雇用されたものを業務に従事させる場合には、その就業時間中当該業務担当の被服を貸与することができる。

(平成7年12月26日規程第15号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年3月1日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

職務区分

貸与品

品名

数量

貸与期間

一般事務職

事務服(上着)夏冬

各1着

3年

作業服(上下)帽子

1着

5年

技術職

事務服(上着)夏冬

各1着

3年

作業服(上下)帽子

1着

2年

雨衣(上下)

1着

2年

ゴム長

1足

2年

防寒具(上下)

1着

3年

保健師

看護師

事務服(上着)夏冬

各1着

3年

白衣等

1着

2年

栄養士

事務服(上着)夏冬

各1着

3年

白衣等

1着

2年

保育士

作業衣(夏冬)

各2着

2年

管理員

作業服(上下)帽子

2着

2年

雨衣

1着

1年

ゴム長

2足

2年

布靴

2足

2年

防寒具(上下)

1着

3年

調理員

白衣等

2着

2年

前掛

2枚

1年

ゴム長

1足

1年

帽子又はこれに準ずるもの

2個

2年

画像

田上町職員被服等貸与規程

昭和48年11月27日 規程第8号

(平成14年3月1日施行)