○田上町職員き章着用規程

昭和52年10月30日

訓令第5号

(き章の着用)

第1条 田上町職員(以下「職員」という。)は、職員き章を着用しなければならない。

(き章の形状)

第2条 前条の職員き章(以下「き章」という。)の形状は、次のとおりとする。

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地 黒色

文字 金色

(着用者の範囲)

第3条 き章を着用しなければならない職員の範囲は、田上町に勤務する常勤の一般職及び技能労務職の職員とする。

2 職員以外の者であっても町長が特に必要と認めた場合は、これを着用させることができる。

(き章の貸与)

第4条 き章は、別記様式による職員き章台帳に登録して貸与する。

2 前項の職員き章台帳は、総務課において管理保管する。

(き章の請求又は返納)

第5条 職員が新規に採用され、又は離職する場合は当該職員が、死亡した場合は当該職員の家族が直ちに所属長を経由して総務課長に請求し、又は返納しなければならない。

(取扱上の注意)

第6条 き章は、その取扱いを慎重にし、き損し、又は紛失することのないように注意しなければならない。

(転貸の禁止)

第7条 き章は、他人に貸与してはならない。

(再交付の申請等)

第8条 職員は、貸与されたき章をき損し、又は紛失したときは、直ちにその事由を付し、所属長を経由して総務課長に再交付の申請をしなければならない。この場合、その実費を徴収する。

2 職員は、紛失したき章を発見したときは、直ちに所属長を経由して総務課長に再交付されたき章を返納しなければならない。この場合、その実費徴収額を返済する。

(着用の位置)

第9条 き章は、次の表に定めるところに付けるものとする。

区分

性別

位置

背広、モーニング類

/男子/女子/)共

左襟の飾穴

学生服、詰襟、折襟

/男子/女子/

左襟

左胸部

その他右以外の洋服

/男子/女子/)共

左胸部

和服

夏期開襟シャツ等を着用する場合

この訓令は、公布の日から施行する。

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田上町職員き章着用規程

昭和52年10月30日 訓令第5号

(昭和52年10月30日施行)