○営利企業等の従事制限に関する規則

昭和43年12月20日

規則第41号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づく、任命権者の許可を受けるべき地位及び同条第2項の規定に基づく許可の基準を定めることを目的とする。

(任命権者の許可を受けるべき地位)

第2条 前条の地位は、顧問、参与、評議員、清算人及びこれに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 任命権者は、次の各号に該当すると認められる場合に限り、法第38条第1項の許可をすることができる。

(1) 法の精神に反しないこと。

(2) 職務の遂行に支障がないこと。

(3) その職務の職と許可を受ける地位との間に特別な利害関係がなく、又はその発生のおそれがないこと。

2 任命権者は、法第38条第1項の規定に基づいて許可された職員が、前項各号の一に該当するに至らなくなったとき、又はそのおそれがあると認められるに至ったときは、速やかに許可を取り消さなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

営利企業等の従事制限に関する規則

昭和43年12月20日 規則第41号

(昭和43年12月20日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和43年12月20日 規則第41号