○4週6休制の試行に伴う職務に専念する義務の特例に関する規則

平成元年7月12日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年田上町条例第17号)第2条第3号の規定により、週休2日制の試行に伴う職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務を免除する場合)

第2条 田上町教育委員会は、週休2日制を実施するとした場合における問題点の把握及び必要な対策の検討に資することを目的として週休2日制を試行する場合は、職員の職務に専念する義務を免除することができる。

(免除の方法)

第3条 前条の規定による免除は、田上町教育委員会が定める試行計画に従い、その指定する職員につき、一定期間の範囲内で指定する土曜日の勤務時間又はこれに相当するものとして指定する勤務時間について行うものとする。

この規則は、平成元年7月23日から施行する。

4週6休制の試行に伴う職務に専念する義務の特例に関する規則

平成元年7月12日 規則第23号

(平成元年7月12日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成元年7月12日 規則第23号