○人事異動及び人事記録に関する規程

昭和42年11月20日

規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の人事異動及び人事記録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(人事異動の種類)

第2条 人事異動の種類は、別表に定める異動の種類欄に掲げるとおりとする。

(人事異動通知書)

第3条 任命権者(任命権の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、別記様式による人事異動通知書(以下「通知書」という。)を作成しなければならない。

2 通知書には、異動の種類に応じ、別表に定める異動用語記入方法欄に掲げる異動用語を用いなければならない。

3 通知書は、異動に係る職員ごとに2部作成し、その1部は辞令書として当該職員に交付し、他の1部は人事記録に用いるものとする。

4 職員の異動が任命権者を異にする機関の間で行われた場合においては、その職員に係る通知書は、前項の規定によるほか、その職員の新任命権者において別に1部を作成し、これを旧任命権者に送付するものとする。

(職員別人事記録)

第4条 任命権者は、異動を発令したときは、職員が提出した履歴書に、通知書記入の例によって異動の事項を記録しなければならない。

2 前項の履歴書には、学歴、資格又は免許の取得、研修、表彰その他任命権者が必要と認める事項についても、その事実を記載しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年3月1日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年4月28日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規程第8号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

異動の種類

異動用語記入方法

種類

意味

1 採用

現に職員でない者を職員の職に任命する場合(出向により任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員をその職員に任命する場合を含む。)をいう。ただし、臨時的任用による場合を除く。

○○に任命する。

1 組織上の職を有する職員に採用する場合

「田上町職員に任命する。

○○職○級に決定する。

○号給を給する。

○○課長を命ずる」

2 組織上の職を有しない職員に採用する場合

「田上町職員に任命する。

行政職○級に決定する。

○○号給を給する。

主事(技師)を命ずる。

○○課勤務を命ずる」

3 職員以外の職員に採用する場合

「田上町管理員に任命する。

行政職○級に決定する。

○号給を給する。

○○課勤務を命ずる」

4 非常勤職員に採用する場合

「田上町○○に任命する。

報酬日(月)額 円を給する。

○○課勤務を命ずる」

2 任命換

非常勤の職員を常務の職員に任命する場合又はこれらの反対の場合をいう。

○○に任命換する。

1 非常勤の職員を常勤の職員に任命する場合

「田上町職員(又は何々)に任命換する。(以下採用の例による)

2 常勤の職員を非常勤の職員に任命する場合

「田上町○○に任命換する。

(以下採用の例による)

3 併任

他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命する場合をいう。

○○にあわせて任命する。

1 「田上町職員にあわせて任命する。

主事(又は何々)をあわせて命ずる」

2 「田上町○○委員会職員にあわせて任命する」

4 兼職

一つ又はそれ以上の職にある職員をその職にあるままで更に他の職を付ける場合をいう。

○○に兼ねて任命する。

1 組織上の職を兼職させる場合

(1) 組織上の地位が本職と同位の職を兼職させる場合

「○○課長(○係長)を兼ねて命ずる」

(2) 組織上の地位が本職より上位の職を兼職させる場合

「○○課長事務代理を兼ねて命ずる」

(3) 組織上の地位が本職より下位の職を兼職させる場合

「○○課○○係長事務取扱を兼ねて命ずる」

2 組織上の職以外の職を兼職させる場合

「出納員を兼ねて命ずる」

3 他の勤務場所に兼職させる場合

「○○課勤務を兼ねて命ずる」

5 転職

昇任及び降任以外の方法で異種と認められる職員の種類又は職を命ずる場合をいう。

○○に任命する。

1 職員の相互間で異動させる場合「田上町事務(技術)職員に任命する。

○○職○級に決定する。

○号給を給する」

2 職員の職以外の職相互間で異動させる場合

「○○(雇、保育士等)を命ずる」

6 配置換

職名の変更を伴わないで職員に勤務場所の変更その他その職務の担当の変更を命ずる場合をいう。

○○に配置換する。

1 組織上の職で職名の同じ他の同位の職に異動させる場合

「○○課長(○○係長)に配置換する」

2 勤務場所を他の勤務場所に変更する場合

「○○課勤務を命ずる」

7 名称変更

法令その他の規定の改廃によりその職員の占めている職の名称又はその職員の属している組織の名称昇任又は降任を伴うことなく変更する場合をいう。

○○に任命する。

田上町○○に任命する。

○○を命ずる。

8 昇任

現に有する職より上位の職を命ずる場合をいう。

○○に任命する。

(採用の例による)

9 降任

現に有する職より下位の職を命ずる場合をいう。

○○に任命する。

(採用の例による)

10 昇給

同一職務の級のうちで号給又は給料月額を上位の号給又は給料月額にする場合をいう。

○○職○級○号給を給する。

11 給与額改定

非常勤職員又は臨時的任用の職員の日額又は月額による給与額を改定する場合をいう。

(月)額○円を給する。

12 専従許可

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)第6条第1項ただし書の規定によって在籍専従を許可する場合をいう。

在籍専従を許可する。

(期間は○○までとする。)

13 戒告

法第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告する場合をいう。

法第29条第1項第○号の規定により戒告する。

14 減給

法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給する場合をいう。

法第29条第1項第○号の規定により給料の○○を○年○月○日まで減ずる。

15 停職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職する場合をいう。

法第29条第1項第 号の規定により○年○月○日まで停職する。

16 臨時的任用

法第22条第5項前段の規定によって臨時的任用をする場合をいう。

田上町○○職員に任命する。

○○職○級に決定する。

○号給を給する。(又は日(月)額○○円を給する。)

○○勤務を命ずる。

任期は○年○月○日までとし、任期満了後は自動的には更新しない。

(以下採用の例による。)

17 臨時的任用更新

法第22条第5項後段の規定によって臨時的任用職員の任用期間を更新する場合をいう。

○年○月○日まで任用期間を更新する。

18 就業禁止

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づき就業を禁止する場合をいう。

労働安全衛生法第68条の規定により○年○月○日まで就業を禁止する。

19 休職

法第28条第2項の規定によって休職にする場合をいう。

法第28条第2項第 号の規定により○年○月○日まで休職を命ずる。

20 専従許可の取消し

法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項の規定に該当するとき、在籍専従の許可に際して付した条件に反したとき、職員が許可の有効期間の満了前に職務に復帰することを申し出たとき等において在籍専従の許可を取り消す場合をいう。

在籍専従の許可を取り消す。

21 就業禁止解除

就業禁止期間中の職員を、その期間の満了前に職務に復帰させる場合をいう。

就業禁止を解く。

22 復職

休職中の職員を復職させる場合をいう。

復職を命ずる。

23 兼職解除

兼職中の職員の兼ねている職を解除する場合をいう。

○○の兼職を解く。

「○○事務取扱(○○事務代理、○○課勤務)の兼職を解く」

24 併任解除

併任中の職員の併任している職を解除する場合をいう。

○○の併任を解く。

25 出向

職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ異動させる場合をいう。

○○へ出向を命ずる。

26 辞職

職員の意思に基づいて職を退かせる場合をいう。

辞職を承認する。

27 退職

死亡又は任用期間の満了によって職を退く場合をいう。

○○により退職を命ずる。

28 免職

法第28条第1項の規定によって職員の意に反して免職する場合をいう。

法第28条第1項第○号の規定により免職する。

29 懲戒免職

法第29条第1項の規定による懲戒処分として免職する場合をいう。

法第29条第1項第○号の規定により懲戒免職する。

30 失職

法第28条第6項の規定又はその他の法令の規定によって当然に職を失う場合をいう。

○○により失職とする。

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人事異動及び人事記録に関する規程

昭和42年11月20日 規程第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和42年11月20日 規程第14号
平成14年3月1日 規程第7号
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平成19年3月30日 規程第8号