○田上町職員の職の設置に関する規則

昭和41年4月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定めあるものを除くほか、この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、田上町職員定数条例(昭和43年田上町条例第99号)第1条に規定する職員をいう。

(職員の職)

第3条 本町に職員の職として次の職を置く。

(1) 課長

(2) 参事

(3) 園長

(4) 事務長

(5) 課長補佐

(6) 室長

(7) 副参事

(8) 副園長

(9) 係長

(10) 所長、保健師長、看護師長

(11) 主査

(12) 主任

(13) 主事

(14) 主事補

(15) 技師

(16) 技師補

(17) 

(18) 保健師、看護師

(19) 栄養士

(20) 保育士及び児童厚生員

(21) 自動車運転員

(22) 調理員

(23) 管理員

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則に規定する職に相当する職にあるものは、この規則施行の日において、この規則の各相当職に命ぜられたものとする。

(昭和43年1月30日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年11月20日から適用する。

(昭和51年3月23日規則第3号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和62年7月10日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成4年12月22日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年12月26日規則第44号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月1日規則第3号)

この規則は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

田上町職員の職の設置に関する規則

昭和41年4月1日 規則第24号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和41年4月1日 規則第24号
昭和43年1月30日 種別なし
昭和51年3月23日 規則第3号
昭和62年7月10日 規則第19号
平成4年12月22日 規則第28号
平成7年12月26日 規則第44号
平成11年3月24日 規則第5号
平成14年3月1日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第8号
平成22年3月19日 規則第2号
平成24年3月22日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第8号