○田上町職員定数条例

昭和43年1月31日

条例第99号

(職員の定義)

第1条 この条例において「職員」とは、田上町に常時勤務する一般職の職員をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 77人

(2) 議会の事務部局の職員 2人、兼務1人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 兼務4人

(4) 監査委員の事務部局の職員 兼務2人

(5) 農業委員会の事務部局の職員 2人、兼務2人

(6) 教育委員会の事務部局の職員 40人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の職種及び配分は、それぞれ、町長、議長、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

2 次の条例は、廃止する。

(1) 田上村吏員定数条例(田上村条例第21号)

(2) 田上村選挙管理委員会書記定数条例(田上村条例第6号)

(3) 田上村農業委員会農地主事及びその他の職員の定数条例(田上村条例第22号)

(4) 田上村教育委員会事務局職員等定数条例(田上村条例第32号)

(昭和45年3月14日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年11月15日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和49年7月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年7月5日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

田上町職員定数条例

昭和43年1月31日 条例第99号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和43年1月31日 条例第99号
昭和45年3月14日 条例第12号
昭和47年11月15日 条例第23号
昭和49年7月1日 条例第28号
昭和52年3月31日 条例第13号
昭和55年7月5日 条例第17号
昭和62年6月30日 条例第20号
平成5年4月1日 条例第1号
平成6年3月24日 条例第3号
平成10年3月24日 条例第2号
平成22年3月19日 条例第5号
平成23年3月24日 条例第2号
平成25年3月25日 条例第8号
令和5年3月15日 条例第2号