○田上町職員定数条例
昭和43年1月31日
条例第99号
(職員の定義)
第1条 この条例において「職員」とは、田上町に常時勤務する一般職の職員をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 77人
(2) 議会の事務部局の職員 2人、兼務1人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 兼務4人
(4) 監査委員の事務部局の職員 兼務2人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 2人、兼務2人
(6) 教育委員会の事務部局の職員 40人
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の職種及び配分は、それぞれ、町長、議長、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
2 次の条例は、廃止する。
(1) 田上村吏員定数条例(田上村条例第21号)
(2) 田上村選挙管理委員会書記定数条例(田上村条例第6号)
(3) 田上村農業委員会農地主事及びその他の職員の定数条例(田上村条例第22号)
(4) 田上村教育委員会事務局職員等定数条例(田上村条例第32号)
附則(昭和45年3月14日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年11月15日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和49年7月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月31日条例第13号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年7月5日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月24日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。