○田上町区長き章着用規程

昭和63年2月17日

訓令第5号

(き章の着用)

第1条 田上町区長(以下「区長」という。)は、区長き章を着用するものとする。

(き章の形状)

第2条 前条の区長き章(以下「き章」という。)の形状は、次のとおりとする。

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地 黒色

文字 金色

(き章の貸与)

第3条 き章は、別記様式による区長き章台帳に登録して貸与する。

2 前項の区長き章台帳は、総務課で管理保管する。

(き章の請求又は返納)

第4条 区長が新規に委嘱され、又は離職する場合は当該区長が、死亡した場合は当該区長の家族が直ちに総務課長に請求し、又は返納しなければならない。

(取扱い上の注意)

第5条 き章は、その取扱いを慎重にしなければならない。

(転貸の禁止)

第6条 き章は、他人に貸与してはならない。

(再交付の申請等)

第7条 区長は、貸与されたき章をき損し、又は紛失したときは、直ちにその事由を付し、総務課長に再交付の申請をしなければならない。この場合、その実費を徴収する。

2 紛失したき章を発見したときは、直ちに再交付されたき章を総務課長に返納しなければならない。この場合、その実費徴収額を返済する。

(着用の位置)

第8条 き章は、背広にあっては左襟の飾穴、その他の着衣にあっては左胸部につけるものとする。

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年12月26日訓令第3号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年1月24日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

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田上町区長き章着用規程

昭和63年2月17日 訓令第5号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和63年2月17日 訓令第5号
平成7年12月26日 訓令第3号
平成13年3月23日 訓令第1号
平成18年3月24日 訓令第1号
平成23年1月24日 訓令第1号