○田上町区長き章着用規程
昭和63年2月17日
訓令第5号
(き章の着用)
第1条 田上町区長(以下「区長」という。)は、区長き章を着用するものとする。
(き章の形状)
第2条 前条の区長き章(以下「き章」という。)の形状は、次のとおりとする。
地 黒色 文字 金色 |
(き章の貸与)
第3条 き章は、別記様式による区長き章台帳に登録して貸与する。
2 前項の区長き章台帳は、総務課で管理保管する。
(き章の請求又は返納)
第4条 区長が新規に委嘱され、又は離職する場合は当該区長が、死亡した場合は当該区長の家族が直ちに総務課長に請求し、又は返納しなければならない。
(取扱い上の注意)
第5条 き章は、その取扱いを慎重にしなければならない。
(転貸の禁止)
第6条 き章は、他人に貸与してはならない。
(再交付の申請等)
第7条 区長は、貸与されたき章をき損し、又は紛失したときは、直ちにその事由を付し、総務課長に再交付の申請をしなければならない。この場合、その実費を徴収する。
2 紛失したき章を発見したときは、直ちに再交付されたき章を総務課長に返納しなければならない。この場合、その実費徴収額を返済する。
(着用の位置)
第8条 き章は、背広にあっては左襟の飾穴、その他の着衣にあっては左胸部につけるものとする。
附則
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日訓令第3号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月24日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。