○田上町総合計画審議会条例

昭和54年3月26日

条例第12号

(設置)

第1条 田上町振興の総合計画を策定するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、田上町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、田上町の基本構想及び基本計画その他町政の基本的な計画を含む総合計画案策定について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15名で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 一般住民代表

(3) 行政機関の職員

(4) 公共的団体の役職員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を統理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

田上町総合計画審議会条例

昭和54年3月26日 条例第12号

(昭和54年3月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和54年3月26日 条例第12号