○田上町固定資産評価審査委員会規程

昭和58年12月1日

固評委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、田上町固定資産評価審査委員会条例(昭和45年田上村条例第29号)第14条の規定に基づいて、条例実施のための手続その他施行について、必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集等)

第2条 地方税法(昭和26年法律第226号。以下「法」という。)第428条第1項に規定する審査の申出の事件以外の事項を審議するため、委員会を招集する。

2 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所等を記載した通知書を各委員に送達してこれを行うものとする。

3 前項の通知書は、少なくとも集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。

4 第2項の委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

5 第2項の議事は、出席委員の過半数をもって決する。

6 委員長は、委員会の会議の進行を図り、かつ、その秩序維持に努めなければならない。

(合議体)

第3条 委員は、法第428条第1項に規定する合議体を構成する委員に指定されたものとみなす。

2 前項の合議体に係る法第428条第2項に規定する審査長の指定は、審査の申し出ごとに委員長が行う。

3 合議体の招集は、審査長が行う。

4 審査長は、合議体の会議の進行を図り、かつ、その秩序維持に努めなければならない。

5 審査の申出の事件に関する事項は、合議体をもって委員会とみなす。

(資料提出通知書)

第4条 法第433条第3項の規定によって審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、当該資料を所持する者に対し、次に掲げる事項を記載した通知書を送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(文書の様式)

第5条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その公印を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が各葉ごとに契印しなければならない。

(文書の送達)

第6条 文書の送達は、郵便による送達又は交付送達により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第7条 委員会は、審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し関係者の閲覧に供するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年12月28日規程第7号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

田上町固定資産評価審査委員会規程

昭和58年12月1日 固定資産評価審査委員会訓令第1号

(平成11年12月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和58年12月1日 固定資産評価審査委員会訓令第1号
平成11年12月28日 規程第7号