○田上町明るい選挙推進委員会規程
昭和57年7月1日
選管告示第3号
(名称)
第1条 本会は、田上町明るい選挙推進委員会(以下「委員会」という。)と称する。
(目的)
第2条 委員会は、民主政治の健全な発展と、町民の政治意識の高揚に努める等、明るい選挙の実現を期することを目的とする。
(組織)
第3条 委員会は、推進委員をもって組織する。
2 推進委員は、前条の趣旨に賛同する団体の代表者又は個人及び町内の地域又は団体等の推せんにより選挙管理委員長が委嘱する。
3 推進委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(事業)
第4条 委員会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 運動を効率的に推進するため、選挙管理委員会と表裏一体の関係を保ち啓発事業を積極的に推進する。
(2) あらゆる機会を通じて、政治意識の向上と選挙に対する自覚の高揚を図る。
(3) 話しあい学習会活動の推進
(4) 社会教育活動と一体となった運動の推進
(5) 選挙時における啓発事業
(6) その他目的達成に必要な事業
(役員)
第5条 委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長は、推進委員の互選による。
5 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第6条 委員会の会議は、推進委員全員をもって構成する。
2 推進委員会議は、必要の都度会長が招集し、会長が議長となって会議を運営する。
3 推進委員会議は、次の事項を審議する。
(1) 事業の根本方針及び事業計画を定めること。
(2) 規程の改廃に関すること。
(3) その他必要な事項
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、選挙管理委員会内に置く。
(経費)
第8条 委員会に要する経費は、その都度町が負担するものとする。
附則
この規程は、昭和57年7月1日から施行する。