○選挙人名簿に関する事務取扱要綱

昭和44年9月6日

選管要綱第2号

(趣旨)

第1条 田上町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づいて行うもののほか、選挙人名簿の登録に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。

(調査の対象)

第2条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第10条に規定する被登録資格の調査・整理は、次の各号に掲げる者について行うものとする。

(1) 年齢満20年以上の者で新たに住民基本台帳に記録されてから3箇月を経過している者

(2) 引き続き3箇月以上住民基本台帳に記録されている者で新たに年齢満20年に達した者

(調査の方法及び時期)

第3条 調査の方法等は、次の各号の区分に従って行うものとし、必要と認めるときは、あわせて実態調査を行うものとする。

(1) 前条第1号に掲げる者

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第2項の規定による町長からの通知に基づいて調査を行う。

 前アによる町長からの通知を転入月日(住民票の職権記載が行われたときは、当該住民票が作成された日)の順に整理のうえ1箇月分まとめて保管する。

 前イに基づいて保管したもののなかから毎月1日現在において転入届の行われた日(住民票の職権記載が行われたときは、当該住民票が作成された日)から3箇月以上経過している者について毎月1日から3日までの間に住民基本台帳に記録されているかどうか調査する。

(2) 前条第2号に掲げる者

 令第11条の規定により毎年9月1日現在で調査して作成する年齢満19年の者のカードに基づいて調査を行う。

 前アにおける年齢満19年の者について住民基本台帳法第15条第2項の規定による町長からの通知があった場合は、直ちに前アのカードに加除若しくは加筆・修正等の整理を行う。

 前イに基づいて整理されたもののなかから毎月1日現在で新たに年齢満20年に達した者について毎月1日から3日までの間に住民基本台帳との照合を行い、引き続き3箇月以上住民基本台帳に記録されているかどうか調査する。

(3) 前号のほか、必要と認めるときは、補助カードを使用することもできる。

(整理の方法及び時期)

第4条 整理の方法等は、次により行うものとする。

(1) 前条の規定により調査した者について被登録資格を有する者として確認された者について毎月10日までにカードを作成し、投票区別及び50音順に整理保管する。

(2) 前号の規定により保管されたカードに記録されている者について住民基本台帳法第15条第2項の規定による町長からの通知があったときは、直ちに加除若しくは加筆・修正等の整理を行う。

(3) 法第11条第1項又は第2項の規定により選挙権を有しない者については、本籍地市町村長からの通知(法第11条第3項)又は他市町村長からの通知(令第1条)若しくはその他の方法によりその旨を知ったときは、直ちに第1号の規定により作成されたカードに表示を行い復権するまで別に保管する。

(補正登録)

第5条 法第26条に規定する補正登録のうち、投票当日行うものについては、次の方法によるものとする。

(1) 選挙管理委員会は、投票当日の補正登録についても直ちに住民基本台帳と照合の上、脱ろう者については登録を行わなければならない。

(2) 前号の場合、選挙管理委員会は、いつでも委員会を開くことができるよう待機していなければならない。住民基本台帳主管課長又は係長も同様とする。

(3) 前2号によるほか、やむを得ない場合には、委員長の専決によることができる。

(定例会及び臨時会)

第6条 選挙管理委員会は、第1条に規定する事項を処理するため、次により定例会及び臨時会を開くことができる。

(1) 定例会 1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回

(2) 臨時会 前号に定めるもののほか、委員長が必要と認めるとき。

この要綱は、告示の日から施行し、昭和44年7月20日から適用する。

選挙人名簿に関する事務取扱要綱

昭和44年9月6日 選挙管理委員会要綱第2号

(昭和44年9月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和44年9月6日 選挙管理委員会要綱第2号