○公職選挙法令執行規程

昭和43年6月1日

選管告示第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 不在者投票等における投票用紙等の事前発送(第2条の2)

第2章 選挙事務所(第3条)

第2章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示(第3条の2―第3条の6)

第3章 自動車、船舶及び拡声機の表示(第4条・第5条)

第3章の2 候補者が選挙運動のために使用するビラの証紙(第5条の2―第5条の4)

第4章 新聞広告等の証明書(第6条)

第5章 標旗及び腕章(第7条―第9条)

第6章 候補者の氏名等の掲示(第10条)

第7章 出納責任者及び報告書の閲覧(第11条―第13条)

第8章 補則(第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、田上町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。

第2条 この規程は、田上町の議会の議員及び長の選挙について適用する。ただし、次条及び第6章の規定は、衆議院議員、参議院議員、県の議会議員及び知事の選挙についても適用する。

第1章の2 不在者投票等における投票用紙等の事前発送

(発送を開始する日)

第2条の2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第53条第1項及び第59条の4第3項の規定により投票用紙及び投票用封筒を郵便をもって発送する場合、その発送を開始する日は、当該選挙の期日の公示又は告示の日前2日とする。

第2章 選挙事務所

(選挙事務所の設置届等)

第3条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出文書は、様式第1号によらなければならない。

2 令第108条(選挙事務所設置の届出の方法)第2項の規定による候補者の承諾書は様式第2号により、推せん届出者の代表者である旨の証明書は様式第3号によるものとする。

第2章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示

(表示板の様式)

第3条の2 候補者若しくは候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が政治活動のため使用する事務所に係る立札及び看板の類の法第143条第17項の規定による表示については、令第110条の5第4項の規定による証票(様式第3号の2の表示板)を用いてしなければならない。

(表示板の交付申請)

第3条の3 前条の表示板の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては様式第3号の3の表示板交付申請書を、後援団体にあっては様式第3号の4の表示板交付申請書を委員会に提出しなければならない。

(表示板の交付)

第3条の4 委員会は、前条の表示板交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前条の申請者に表示板を交付する。

(表示板の再交付の手続)

第3条の5 表示板を紛失した場合若しくは破損した場合又は委員会が必要と認め指示した場合は、表示板の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により表示板の再交付を受けようとする場合は、様式第3号の5の表示板再交付申請書を委員会に提出しなければならない。

3 表示板を紛失した場合を除き、前項の規定による申請をするときには、既に交付を受けた表示板を委員会に返さなければならない。

(表示板の返還)

第3条の6 表示板の交付を受けた者が、他の選挙に係る表示板の交付を受けようとする場合又は表示の必要がなくなった場合においては、既に交付を受けた表示板を委員会に返さなければならない。

第3章 自動車、船舶及び拡声機の表示

(自動車等の表示)

第4条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第6項の規定によって委員会が交付する様式第4号による表示板によって行わなければならない。

2 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、船舶にあっては操舵室の前面等、外部から見易い箇所、拡声機にあっては送話口の下部にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付及び再交付)

第5条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

2 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、委員会に理由書を添えて、文書で申請しなければならない。破損により再交付の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。

第3章の2 候補者が選挙運動のために使用するビラの証紙(第5条の2―第5条の4)

(証紙交付申請書)

第5条の2 法第142条第7項の規定により委員会が交付するビラ証紙の交付を受けようとする候補者は、あらかじめ委員会から様式第4号の2の証紙交付申請書の交付を受けなければならない。

2 第5条第1項の規定は、前項の証紙交付申請書の交付について準用する。

(証紙の交付)

第5条の3 前条の証紙交付申請書の交付を受けた候補者が、ビラ証紙の交付を受けようとする場合には、当該証紙交付申請書に当該候補者名を記入するとともに、当該候補者の印を押し、これを委員会に提出しなければならない。この場合、候補者は、証紙をはるべきビラの見本を1枚添えて、様式第4号の3に順じて委員会に届け出なければならない。

2 委員会は、証紙交付申請書1枚について、あらかじめ表示した枚数の証紙を交付する。

3 第1項の規定は、申請した証紙が法定枚数に達しない場合で、追加交付するときに準用する。

(ビラ証紙の様式)

第5条の4 委員会が交付するビラ証紙は、様式第4号の4による。

第4章 新聞広告等の証明書

(新聞広告等の証明書)

第6条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があったときは、当該候補者に法第142条(文書図画の頒布)の規定により通常葉書を郵便局から買受けるため若しくは通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるための証明書(以下「選挙運動用通常葉書使用証明書」という。)を1枚及び法第149条(新聞広告)の規定により新聞広告をするために必要な証明書(以下「新聞広告用候補者証明書」という。)を2枚交付しなければならない。

2 前項の選挙運動用通常葉書使用証明書は様式第5号により、新聞広告掲載証明書は様式第6号により作成しなければならない。

第5章 標旗及び腕章

(標旗の様式)

第7条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第7号による。

(腕章の様式)

第8条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定によって着用する腕章は、様式第8号による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定によって着用する腕章は、様式第9号による。

(標旗及び腕章の交付)

第9条 第5条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。

第6章 候補者の氏名等の掲示

(掲示の様式)

第10条 法第175条(投票記載所の氏名等の掲示)第1項の規定による候補者の氏名等の掲示は、選挙の都度別に定める。

第7章 出納責任者及び報告書の閲覧

(出納責任者の選任の届出等)

第11条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項及び法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者に関する届出の文書は、様式第10号によらなければならない。

2 法第183条(出納責任者の職務代行)第2項の規定により出納責任者に代ってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出の文書は、様式第11号に準じて作成しなければならない。

3 法第180条第4項(この規定の例によることとされている場合を含む。)の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書の様式は、第4条第2項の例による。

(報告書の公表の方法)

第12条 法第192条第1項の規定による報告書の公表は、委員会の告示の例により行う。

(報告書の閲覧)

第13条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定による報告書の閲覧は、委員会に備付の閲覧簿に所定の事項を記入し、指定された場所でしなければならない。

2 報告書は、前項の規定により指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書はてい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止する。

第8章 補則

第14条 法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、自動車等の表示板、ポスターの検印票及び腕章は、新たにこれを交付しない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年2月10日選管告示第1号)

この規程は、昭和50年2月10日から施行する。

(昭和50年10月14日選管告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月18日選管告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月17日選管告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日選管告示第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

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公職選挙法令執行規程

昭和43年6月1日 選挙管理委員会告示第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和43年6月1日 選挙管理委員会告示第2号
昭和50年2月10日 選挙管理委員会告示第1号
昭和50年10月14日 選挙管理委員会告示第1号
昭和56年5月18日 選挙管理委員会告示第1号
昭和59年3月17日 選挙管理委員会告示第1号
平成22年4月1日 選挙管理委員会告示第6号