○田上町選挙管理委員会専決規程
昭和43年6月1日
選管告示第1号
(趣旨)
第1条 田上町選挙管理委員会規程(昭和43年田上村選挙管理委員会告示第3号)第12条及び第15条第3項の規定による委員長、書記長の専決事項については、この規程の定めるところによる。
(略称)
第2条 この規程において「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)をいい、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいうものとする。
第3条 委員長が専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 法第26条の規定による選挙人名簿の補正登録に関すること。
(2) 法第27条第1項及び第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により選挙人名簿の表示及び選挙人名簿の記載内容の訂正に関すること。
(3) 法第101条の3(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選人に関する告知及び告示に関すること。
(4) 法第105条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選証書の付与及び告示に関すること。
(5) 法第106条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選人がない旨又は当選人が定数に達しない旨の告示に関すること。
(6) 法第108条第1項第3号及び第4号(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選に関する報告に関すること。
(7) 法第192条第1項及び法第193条の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表及び報告書の調査についての報告又は資料の提出に関すること。
(8) 令第1条の規定による選挙権を有しない者の通知に関すること。
(9) 令第14条の規定により選挙人名簿に登録した者の告示に関すること。
(10) 令第16条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の表示の消除に関すること。
(11) 令第17条の規定による選挙人名簿登録の移替えに関すること。
(12) 令第19条第1項、第2項及び第3項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の移送、引継ぎ及び告示に関すること。
(13) 令第28条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の送付に関すること。
(14) 令第92条第9項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による投票管理者及び開票管理者に対する通知に関すること。
(15) 令第113条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により個人演説会の開催の申出が競合した場合におけるくじの執行に関すること。
(16) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第4項(同法第75条第5項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項及び第86条第4項において準用する場合を含む。)、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第2項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第14条第5項の規定による直接請求の基礎となる一定の選挙権を有する者の数の告示に関すること。
(17) 削除
(18) 土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第21条第2項の規定による当選人に関する告知及び告示に関すること。
(19) 土地改良法施行令第21条第4項の規定による当選人がない旨又は当選人が定数に達しない旨の告示に関すること。
(20) 土地改良法施行令第22条第2項の規定による当選証書の付与及び告示に関すること。
(21) 土地改良法施行令第22条第3項の規定による当選人がなくなった旨又は当選人が定数に達しなくなった旨の告示に関すること。
(22) 土地改良法施行令第32条第2項の規定による選挙に関する経費の見積書の作成に関すること。
(23) その他軽易と認める事項
(書記長の専決事項)
第4条 書記長の専決できる事務は、次のとおりとする。
(1) 法第141条第2項及び公職選挙法令執行規程(昭和43年田上村選挙管理委員会告示第2号)第5条の規定により、主として選挙運動のために使用する自動車船舶及び拡声機の表示板を交付すること。
(2) 選挙運動用収支報告書及び政党、協会その他の団体の収支報告書の閲覧の処理に関すること。
(3) 町選挙管理委員会の報告等に関する規程で軽易な事項の処理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員又は委員長の行う事務で軽易と認める事項
附則
この規程は、昭和43年6月1日から施行する。
附則(昭和44年7月24日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年7月20日から適用する。
附則(昭和53年3月15日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。