○田上町選挙管理委員会規程

昭和43年6月1日

選管告示第3号

第1章 組織

第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者を当選者とする。

2 得票同数の者が2人以上あるときは、抽選で当選者を定める。

3 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所、氏名を告示しなければならない。

5 委員会には委員長代理を置き、委員長代理は委員の中から委員長が指名する。

第2条 委員長及び委員長代理の任期は、委員の任期による。

2 委員長及び委員長代理が委員を辞任し、又は委員長及び委員長代理の職を辞したとき、その他委員長及び委員長代理が欠けるに至ったときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

第3条 委員長代理は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたとき、その職務を代理する。

第4条 委員及び補充員を辞任しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。

2 委員長の職を辞任しようとするときは、辞職願を委員長代理に提出しなければならない。

3 委員長代理の職を辞任しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。

第5条 委員が辞任したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

第6条 委員会招集の通知は、委員に対する告知によりこれを行う。

2 前項の告知には委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員の選挙後最初に行われる委員会の招集は、書記長が行う。

第7条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に、委員長にその旨を届け出なければならない。

2 委員長は、委員会に出席することができない事情が生じたときは、開会時刻前に委員長代理にその旨を届け出なければならない。

第8条 委員会は、必要があると認めたときは、町長又は関係ある職員の出席を求め、その説明を聴取するものとする。

第9条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の顛末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

第10条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、町議会の会議一般の例による。

第3章 委員長の職務権限

第11条 委員長は、委員会の議決に基づく事務を処理するほか、次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会に議案等を提出すること。

(2) 予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記その他の職員の給与及び服務等に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

第12条 委員会の権限に属する事件は、その議決により委員長において専決処分することができる。

第4章 書記

第13条 書記は、町の職員をもって併任させることができる。

第14条 委員会に書記長を置き、委員長が書記の中から任命する。

第15条 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮して委員会に関する事務を総括する。

2 書記は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。

3 書記長は、委員会の定めるところにより委員会の事務を専決することができる。

第16条 本章に規定するもののほか、書記の服務及び事務の処理に関しては、町職員の例による。

第5章 文書の収受、処理、編纂及び保存

第17条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを速やかに処理しなければならない。この場合において、特別の事由によって速やかに処理することができないと認めるときは、委員長又は書記長に報告し、その指揮を受けなければならない。

第18条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することを妨げない。

第19条 前2条に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、町の文書の処理の例による。

第6章 告示の方法

第20条 委員会及び委員長、選挙長及び開票管理者の告示及び公表は、町の公示の例によって、これを行うものとする。

2 特別の必要がある場合は、前項の規定によらないでその都度委員会で定めた方法によることができる。

第7章 公印

第21条 公印の種類、ひな形及び寸法は、別記のとおりとする。

2 公印の管理者は、書記長とする。

3 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。

4 管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、委員長の承認を受けなければならない。

5 管理者は、公印台帳を備え、必要事項を登録しておかなければならない。

第8章 その他

第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長がこれを定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。

(昭和48年4月2日選管告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月15日選管告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日選管告示第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別記(第21条関係)

選挙管理委員会印

選挙管理委員長印

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選挙長印

書記長印

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田上町選挙管理委員会規程

昭和43年6月1日 選挙管理委員会告示第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和43年6月1日 選挙管理委員会告示第3号
昭和48年4月2日 選挙管理委員会告示第1号
昭和53年3月15日 選挙管理委員会告示第1号
平成19年3月30日 選挙管理委員会告示第1号