○田上町交通安全指導員設置要綱
昭和50年7月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、田上町における交通事故防止を図るため、田上町交通安全指導員(以下「指導員」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(指名、委嘱及び任期)
第2条 指導員は、町の一般職及び町内在住者のうちから交通法規に精通し身体強健であって交通安全に熱意を有する者を町長が指名し、又は委嘱する。
2 指導員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(任務)
第3条 指導員は、町長の命を受け、交通安全推進機関等と緊密な連絡のもとに、歩行者特にこどもと老人並びに自転車運転者の交通道徳の高揚及び交通秩序の保持のために必要な指導と交通安全思想の普及に努めるものとする。
(服制)
第4条 指導員の服制は、別に定めるところにより、被服及び装備品を貸与する。
(人員)
第5条 指導員は、若干名とする。
(研修等)
第6条 町長は、指導員がその服務を適正かつ円滑に遂行できるよう必要により、研修会又は連絡会議等を開くものとする。
2 指導員は、常にその職務の遂行上必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(平成元年9月29日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。