○田上町交通安全に関する条例

平成11年9月30日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、田上町における交通安全対策の推進を図り、もって町民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、町民の交通安全意識の高揚と交通安全を確保するため、啓発活動及び道路環境整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。

2 町は、前項の対策の実施にあたっては、警察署・必要な関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。

(町民の責務)

第3条 町民は、日常活動を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、町、警察署及び関係機関等が実施する交通安全対策に協力しなければならない。

(交通対策協議会の設置)

第4条 町は、警察署及び関係機関等と連携を図り、交通安全対策を効果的に推進するため、田上町交通対策協議会を設置するものとする。

(道路交通環境の確保等)

第5条 町は、交通安全施設等の整備及び良好な道路交通環境の確保に努めるとともに、交通安全を確保するため必要があると認めるときは、関係機関等に対し必要な措置を講じるよう要請するものとする。

(交通安全教育の推進)

第6条 町は、幼児、小・中学生、高校生、高齢者等各年齢層に応じた、参加、体験、実践型の交通安全教育を推進し、交通安全意識の高揚に努めるものとする。

(交通安全指導員の委嘱)

第7条 町長は、本町における交通事故の防止及び交通安全運動の推進を図るため、田上町交通安全指導員を委嘱するものとする。

(情報の提供)

第8条 町は、町民に対し交通安全に関する広報啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を適切に提供するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成11年11月1日から施行する。

田上町交通安全に関する条例

平成11年9月30日 条例第18号

(平成11年9月30日施行)