○田上町認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成8年3月22日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、田上町認可地縁団体印鑑条例(平成8年田上町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(申請書の受理)
第2条 町長は、条例の規定による申請書の提出があったときは、その団体の名称、事務所の所在地、代表者等を認可地縁団体登録台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。
(印鑑登録原票の作成)
第3条 町長は、認可地縁団体印鑑登録申請書を受理したときは、認可地縁団体印鑑登録原票を作成するものとする。
(印鑑登録原票の保管)
第4条 認可地縁団体印鑑登録原票は、登録番号順に保管するものとする。
2 条例第11条により抹消した認可地縁団体印鑑登録原票は、当該印鑑登録原票に抹消の理由及び年月日を記載し、別に保管するものとする。
(印鑑登録原票の更新)
第5条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票が汚損し、印影又は記載事項が不明瞭となったときは、当該登録印鑑の提出を求め更新することができる。
(押印に使用する印肉)
第6条 印鑑を登録するときは、朱肉を使用しなければならない。
(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号
(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号
(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号
(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。