○田上町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成8年3月22日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、田上町認可地縁団体印鑑条例(平成8年田上町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(申請書の受理)

第2条 町長は、条例の規定による申請書の提出があったときは、その団体の名称、事務所の所在地、代表者等を認可地縁団体登録台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。

(印鑑登録原票の作成)

第3条 町長は、認可地縁団体印鑑登録申請書を受理したときは、認可地縁団体印鑑登録原票を作成するものとする。

(印鑑登録原票の保管)

第4条 認可地縁団体印鑑登録原票は、登録番号順に保管するものとする。

2 条例第11条により抹消した認可地縁団体印鑑登録原票は、当該印鑑登録原票に抹消の理由及び年月日を記載し、別に保管するものとする。

(印鑑登録原票の更新)

第5条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票が汚損し、印影又は記載事項が不明瞭となったときは、当該登録印鑑の提出を求め更新することができる。

(押印に使用する印肉)

第6条 印鑑を登録するときは、朱肉を使用しなければならない。

(申請書等の様式)

第7条 条例に規定する申請書、届書等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

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田上町認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成8年3月22日 規則第8号

(平成8年3月22日施行)