○田上町認可地縁団体印鑑条例

平成8年3月22日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、字の区域その他町の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づく町長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次に掲げる者が選任されているときには代表者に代えてこれらの者とする。なお、以下これらの登録資格を有する者を「代表者等」と総称する。

(1) 裁判所により選任された職務代行者

(2) 地方自治法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 地方自治法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 地方自治法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、書面により町長に対して申請しなければならない。

2 印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、本町において登録している代表者等の個人印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

(登録)

第4条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者から認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査した上、登録するものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録できる認可地縁団体印鑑は、1個に限るものとする。

2 登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号に該当する場合には、当該地縁団体印鑑を登録することができない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が適当でないと認めたもの

(印鑑登録原票)

第6条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項

(印鑑登録証明書)

第7条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録を受けている者に係る地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて町長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

2 町長が認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。

3 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(印鑑登録証明書の交付)

第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けているものが認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により町長に対して自ら申請しなければならない。

2 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査することとともに、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い当該申請が適正である事を確認した上で、申請者に対して認可地縁団体印鑑証明書を交付するものとする。

(印鑑登録の廃止申請)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けているものが当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、町長に対して自ら書面により申請しなければならない。この場合、申請書には登録している認可地縁団体印鑑を押印するものとする。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けているものは、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、町長に対して直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。この場合、個人印鑑を添付するものとする。

(登録事項の修正)

第10条 町長は、地方自治法第260条の2第11項の規定に基づく認可地縁団体登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権により修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第11条 町長は、次の各号に掲げる事由に該当する場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。なお、第3号又は第4号の事由による登録の抹消については当該印鑑登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 地方自治法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称及び代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められたとき。

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 町長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(代理人による申請)

第12条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができるものとする。なお、この場合、第3条第4条第7条及び第9条においては、「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」は「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と、「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」は「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」とそれぞれ読み替えるものとする。

(閲覧の禁止)

第13条 認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。

(質問調査)

第14条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(保存期間)

第15条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票にあっては、5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類にあっては、2年

(手数料)

第16条 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、田上町手数料徴収条例(平成12年田上町条例第3号)に定めるところによる。

(規則への委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第21号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

田上町認可地縁団体印鑑条例

平成8年3月22日 条例第23号

(平成20年12月1日施行)