○田上町印鑑条例施行規則

昭和51年10月6日

規則第10号

田上町印鑑条例施行規則(昭和43年田上村規則第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、田上町印鑑条例(昭和51年田上町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(申請書の受理)

第2条 町長は、条例第3条に規定する印鑑の登録申請があったときは、当該申請者の住所、氏名、生年月日及び性別を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。

(照会書の回答期限)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者は、条例第4条に規定する照会書を郵送その他町長が適当と認める方法により送付を受けたときは、照会書発送の日から20日以内に本人又はその代理人により回答書を持参し、町長に提出しなければならない。

(印鑑登録原票の保管)

第4条 町長は、登録した印鑑登録原票の登録番号順に保管するものとする。

2 条例第13条の規定によりまっ消した印鑑登録原票は、当該印鑑登録原票にまっ消の理由及び年月日を記載し、まっ消した日の順に保管するものとする。

(印鑑登録原票の更新)

第5条 印鑑登録原票の正確を期するため印影が不明りょうのときは、町長は登録印鑑を提出させて、これを更新することができる。

(押印に使用する印肉)

第6条 印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。

(文書の保存期間)

第7条 印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類 3年

(申請書等の様式)

第8条 印鑑の登録、証明及び各種届出書等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録原票 様式第2号

(3) 印鑑登録証 様式第3号

(4) 照会書、回答書 様式第4号

(5) 印鑑登録証再交付申請書 様式第5号

(6) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第6号

(7) 印鑑登録証明書 様式第7号

(8) 印鑑登録廃止申請書 様式第8号

(9) 印鑑登録亡失届書 様式第9号

(10) 印鑑登録事項変更届 様式第10号

(11) 印鑑登録まっ消通知書 様式第11号

(12) 印鑑登録証交付簿兼索引簿 様式第12号

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。

1 この規則は、昭和51年11月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に保有する旧規則に基づく用紙については、当分の間これを使用することができる。

(昭和59年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年9月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年8月1日から適用する。

(平成11年3月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月4日規則第12号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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田上町印鑑条例施行規則

昭和51年10月6日 規則第10号

(平成24年7月9日施行)