○田上町印鑑条例

昭和51年10月6日

条例第24号

田上町印鑑条例(昭和34年田上村条例第52号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 本町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)により、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。ただし、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者は、登録を受けることができない。

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、前条の規定により印鑑登録の申請があったときは、その申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため文書により照会し、期限を付して回答を求めるものとする。ただし、本人自ら登録の申請をし、その申請が本人の意思に基づくものであることを次に掲げる文書のうちいずれかのものの提示により確認できるときは、この限りでない。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において、すでに印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

2 町長は、前項本文の規定による照会に対し付された期限内に回答がないとき又は印鑑の登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、その申請は受理しない。

(登録申請の不受理)

第5条 町長は、登録申請に係る印鑑が次の各号の一に該当する場合は、印鑑の登録申請を受理することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めたもの

2 町長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録の申請について審査した上、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 生年月日

(6) 性別

(7) 住所

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付等)

第7条 町長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑登録証(印鑑の登録を受けている旨を証する書面をいう。)を登録申請者又はその代理人に対して交付するものとする。

2 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができないものとする。

3 印鑑登録証には、登録番号及び登録年月日を記載するほか、次に掲げる事項について記載欄を設けるものとする。

(1) 印鑑登録証明書の交付年月日

(2) 印鑑登録証明書の交付枚数

(印鑑登録証の再交付等)

第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、次の各号に掲げる場合に限り、町長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができる。

(1) 印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損したとき。

(2) 印鑑登録証の記載欄に余白がなくなったとき。

2 前項の申請は、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。

3 町長は、第1項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証を交付する。

4 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届書により直ちに町長に対して、その旨を届け出なければならない。

(印鑑登録証明の申請)

第9条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、町長に対して印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第10条 前条の規定により申請があったときは町長は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証に交付年月日及び交付枚数を記載して返付するものとする。

2 前項の印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けているものに係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について町長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録の廃止申請)

第11条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、次の各号の一に該当するときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。

(2) 登録印鑑を亡失したとき。

(印鑑登録事項の修正)

第12条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、住所等の登録事項について変更しようとするときは、町長にその旨を届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、審査した上、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第13条 町長は、本町において印鑑の登録を受けている者が転出したこと、死亡(失踪の宣告を受けた場合も含む。以下同じ。)したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消しなければならない。この場合において、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由により登録の抹消をしたときは、印鑑の登録を受けている者にこの旨通知しなければならない。

2 町長は、第11条の申請があったときは審査した上、当該申請に係る印鑑の登録を抹消するものとする。また、第8条第4項による印鑑登録証の亡失の届出があったときも同様とする。

(閲覧の禁止)

第14条 印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類は、閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第15条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

2 町長は、前項に規定する調査を行うに当たり、必要があると認められる場合に職員に関係者に対して文書若しくは印鑑の提出を求めることができる。この場合、職員は、その身分を証する証明書を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(手数料)

第16条 印鑑登録証又は印鑑登録証明書に関する手数料は、田上町手数料徴収条例(平成12年田上町条例第3号)に定めるところによる。

(田上町行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、田上町行政手続条例(平成8年条例第32号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、この条例の規定により登録されている印鑑により登録を受けたものとみなす。ただし、この条例第2条及び第5条の規定により登録を受けられない印鑑については除く。

3 前項の規定により登録を受けたものとみなされた印鑑(以下「現に登録を受けている印鑑」という。)については、この条例施行の日から昭和52年3月31日までの間に印鑑登録証の交付の申出がなされないときは、同日限りをもってその登録を廃止するものとする。

4 現に登録を受けている印鑑について、印鑑登録証明を受けようとする者はこの条例施行後最初の証明書交付申請に限り、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例により証明することができる。

(平成8年12月24日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日条例第38号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の田上町印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定により登録されている印鑑については、改正後の田上町印鑑条例(以下「新条例」という。)の規定により登録された印鑑とみなす。ただし、新条例の施行の日(以下「施行日」という。)において新条例第2条の規定により登録を受けられない印鑑については施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。

3 町長は、新条例の施行の際現に旧条例第2条の規定に基づき印鑑の登録を受けている者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月24日条例第8号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月12日条例第12号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

田上町印鑑条例

昭和51年10月6日 条例第24号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和51年10月6日 条例第24号
平成8年12月24日 条例第32号
平成12年3月24日 条例第10号
平成12年3月24日 条例第18号
平成19年3月14日 条例第38号
平成24年6月25日 条例第16号
令和元年9月24日 条例第8号
令和元年12月12日 条例第12号