○田上町役場窓口事務取扱規程
昭和43年5月30日
規程第31号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、田上町役場窓口(以下「町民課住民係」という。)事務を総合管理し、住民へのサービスの向上を図るとともに、事務処理の合理化と円滑なる運営に資するを目的とする。
(1) 窓口事務 町民課住民係で取り扱う事務をいう。その取り扱う事務については、田上町行政組織規則(昭和42年田上村規則第25号)の定めるところによる。
(2) 住民異動届 住民基本台帳に関した事項について異動が生じたとき、又は異動が予測されているときに、住民から町長に届け出(申出、申請)する帳票をいう。
(3) 住民基本台帳 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に定められた事項を登載し、作成した帳票をいう。
(適用)
第3条 田上町役場窓口事務の取扱い及び処理については、この規程によるほか、住民基本台帳事務処理要領による。
(管理)
第4条 田上町役場窓口事務の取扱い及び管理は、町民課長が行わなければならない。
(法令、政令及び町条例の準用)
第5条 田上町役場窓口事務の取扱いについては、第2条第1号に定めるほか、法令、政令及び町条例を準用し、適正な事務処理をしなければならない。
第2章 受付
(住民への指導)
第6条 町民課住民係は、住民との応待は、特に親切丁寧にしなければならない。
2 住民異動届、戸籍謄抄本、住民票写しの申請、印鑑証明交付申請、公簿の閲覧申請、軽自動車税申告書その他の申出申請(以下「各届出」という。)及びそのほかの用務についての指導についても同様とする。
(受付について)
第7条 住民が各届出に来た場合、窓口担当者は、各届書に必要な事項を聞いて記入しなければならない。この場合、住民基本台帳と照合しながら記入しなければならない。
2 記入を終了したものは、住民にその内容を確認し、署名又は押印を求めることとする。
3 各届の書類は、すべて、レジスターを通して、受付ナンバー、件名、金額、取扱者等を印字しなければならない。
(郵便物による諸証明の請求)
第8条 郵便物による諸証明の請求があった場合、窓口担当の職員は、申請書にその請求内容を記入して、レジスターにより受付しなければならない。
2 前項の規定により受付された申請書には、郵便請求のゴム印を押し処理する。
3 郵便請求による郵便物の取扱いは、田上町役場文書取扱規程(昭和43年田上村規程第28号)に定めるところによらなければならない。
第3章 交付
(諸通帳及び諸証明の交付)
第9条 受付けされた各届書の内容により、諸通帳及び諸証明を作成し、確認した後に交付しなければならない。
2 諸通帳及び諸証明の作成に当たっては、住民基本台帳より、必要事項を記入し、かつ、照合した後に交付しなければならない。
(郵便による交付)
第10条 郵便物により交付請求のあった場合の処理は、第8条の規定によるほか、田上町役場の諸規程に定めるところによる。
第4章 手数料
(手数料の徴収)
第11条 諸手数料は、法令、政令、町条例の定めるところにより、これを徴収しなければならない。
(手数料を徴収しないもの)
第12条 法令、政令、町条例に定められたものは、これを徴収してはならない。
(手数料の保管)
第13条 徴収した料金は、必ずレジスターに保管しなければならない。
2 レジスターに料金を保管する場合には、必ず金額、件名、取扱者の責任ボタンを、印字しなければならない。
(領収証の発行)
第14条 手数料を徴収した場合には、必ず領収証をレジスターにより発行しなければならない。
(手数料の収納)
第15条 徴収した料金は、毎日の日計表とともに、町民課長(出納員)の決裁を受けこれを会計課に納めなければならない。
2 前項の規定により会計課に納める場合には、会計管理者の点検確認を受けなければならない。
(郵便小為替等の取扱い)
第16条 郵便等により手数料が、郵便小為替等で送付されて来た場合、これをレジスターに保管する。
2 郵便小為替等の取扱いについては、田上町役場文書取扱規程により処理するものとする。
第5章 台帳
(台帳の作成)
第17条 各届書により住民基本台帳(以下「台帳」という。)の作成を必要とするものは、速やかにこれを作成しなければならない。
(台帳への記載)
第18条 各届書により台帳への記入を必要とするものは、必要な事項を漏れなく台帳に記入しなければならない。記入を終了したものは、必ずこれを照合しなければならない。
(台帳の事故防止)
第19条 記載又は調査のため、台帳を取り出した場合は、必ず元の位置に返納(セット)しなければならない。
2 転出、死亡、転居等により、個人票(又は世帯全員)を除いた場合には、一定期間を経過するまでは、別のキャビネットに保管するものとする。
第6章 その他
2 届書及び台帳の記載に当たっては、明確に行うものとし、まぎらわしい文字を記入してはならない。
(各課への連絡)
第21条 住民の異動についての各課への連絡は、すべて住民異動届によって行うものとする。
2 住民異動届(2部複写)を分離し、A票は、町民課住民係が保有し、B票は、各課に回付する。
(処理期間)
第22条 各届書の処理期日は、原則として3日以内に処理しなければならない。
(処理期間の特例)
第23条 前条に規定した期日が、田上町の休日を定める条例(平成2年田上町条例第4号)第1条第1項に規定する休日(以下「田上町の休日」という。)又は臨時休暇等の日に当たる場合には、田上町の休日及び臨時休暇等の日を除いた期間とする。
(帳票の保存)
第24条 各帳票の保存年限は、政令及び田上町役場文書取扱規程に定められるところによる。
(各省庁への通知)
第25条 法令、政令等に定められた通知を要するものについては、速やかにこれを処理しなければならない。
附則
この規程は、昭和43年6月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日規程第13号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規程第8号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第14号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月20日規程第18号)
この規程は、公布の日から施行する。