○田上町役場窓口事務取扱規程

昭和43年5月30日

規程第31号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、田上町役場窓口(以下「町民課住民係」という。)事務を総合管理し、住民へのサービスの向上を図るとともに、事務処理の合理化と円滑なる運営に資するを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 窓口事務 町民課住民係で取り扱う事務をいう。その取り扱う事務については、田上町行政組織規則(昭和42年田上村規則第25号)の定めるところによる。

(2) 住民異動届 住民基本台帳に関した事項について異動が生じたとき、又は異動が予測されているときに、住民から町長に届け出(申出、申請)する帳票をいう。

(3) 住民基本台帳 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に定められた事項を登載し、作成した帳票をいう。

(適用)

第3条 田上町役場窓口事務の取扱い及び処理については、この規程によるほか、住民基本台帳事務処理要領による。

(管理)

第4条 田上町役場窓口事務の取扱い及び管理は、町民課長が行わなければならない。

(法令、政令及び町条例の準用)

第5条 田上町役場窓口事務の取扱いについては、第2条第1号に定めるほか、法令、政令及び町条例を準用し、適正な事務処理をしなければならない。

第2章 受付

(住民への指導)

第6条 町民課住民係は、住民との応待は、特に親切丁寧にしなければならない。

2 住民異動届、戸籍謄抄本、住民票写しの申請、印鑑証明交付申請、公簿の閲覧申請、軽自動車税申告書その他の申出申請(以下「各届出」という。)及びそのほかの用務についての指導についても同様とする。

(受付について)

第7条 住民が各届出に来た場合、窓口担当者は、各届書に必要な事項を聞いて記入しなければならない。この場合、住民基本台帳と照合しながら記入しなければならない。

2 記入を終了したものは、住民にその内容を確認し、署名又は押印を求めることとする。

3 各届の書類は、すべて、レジスターを通して、受付ナンバー、件名、金額、取扱者等を印字しなければならない。

(郵便物による諸証明の請求)

第8条 郵便物による諸証明の請求があった場合、窓口担当の職員は、申請書にその請求内容を記入して、レジスターにより受付しなければならない。

2 前項の規定により受付された申請書には、郵便請求のゴム印を押し処理する。

3 郵便請求による郵便物の取扱いは、田上町役場文書取扱規程(昭和43年田上村規程第28号)に定めるところによらなければならない。

第3章 交付

(諸通帳及び諸証明の交付)

第9条 受付けされた各届書の内容により、諸通帳及び諸証明を作成し、確認した後に交付しなければならない。

2 諸通帳及び諸証明の作成に当たっては、住民基本台帳より、必要事項を記入し、かつ、照合した後に交付しなければならない。

(郵便による交付)

第10条 郵便物により交付請求のあった場合の処理は、第8条の規定によるほか、田上町役場の諸規程に定めるところによる。

第4章 手数料

(手数料の徴収)

第11条 諸手数料は、法令、政令、町条例の定めるところにより、これを徴収しなければならない。

(手数料を徴収しないもの)

第12条 法令、政令、町条例に定められたものは、これを徴収してはならない。

(手数料の保管)

第13条 徴収した料金は、必ずレジスターに保管しなければならない。

2 レジスターに料金を保管する場合には、必ず金額、件名、取扱者の責任ボタンを、印字しなければならない。

(領収証の発行)

第14条 手数料を徴収した場合には、必ず領収証をレジスターにより発行しなければならない。

(手数料の収納)

第15条 徴収した料金は、毎日の日計表とともに、町民課長(出納員)の決裁を受けこれを会計課に納めなければならない。

2 前項の規定により会計課に納める場合には、会計管理者の点検確認を受けなければならない。

(郵便小為替等の取扱い)

第16条 郵便等により手数料が、郵便小為替等で送付されて来た場合、これをレジスターに保管する。

2 郵便小為替等の取扱いについては、田上町役場文書取扱規程により処理するものとする。

第5章 台帳

(台帳の作成)

第17条 各届書により住民基本台帳(以下「台帳」という。)の作成を必要とするものは、速やかにこれを作成しなければならない。

(台帳への記載)

第18条 各届書により台帳への記入を必要とするものは、必要な事項を漏れなく台帳に記入しなければならない。記入を終了したものは、必ずこれを照合しなければならない。

(台帳の事故防止)

第19条 記載又は調査のため、台帳を取り出した場合は、必ず元の位置に返納(セット)しなければならない。

2 転出、死亡、転居等により、個人票(又は世帯全員)を除いた場合には、一定期間を経過するまでは、別のキャビネットに保管するものとする。

第6章 その他

(記載上の注意)

第20条 第7条第8条第17条第18条の規定による各届書及び台帳の作成並びに記載に当たっては、必ず届書と台帳又は台帳と届書との照合を怠ってはならない。

2 届書及び台帳の記載に当たっては、明確に行うものとし、まぎらわしい文字を記入してはならない。

(各課への連絡)

第21条 住民の異動についての各課への連絡は、すべて住民異動届によって行うものとする。

2 住民異動届(2部複写)を分離し、A票は、町民課住民係が保有し、B票は、各課に回付する。

(処理期間)

第22条 各届書の処理期日は、原則として3日以内に処理しなければならない。

(処理期間の特例)

第23条 前条に規定した期日が、田上町の休日を定める条例(平成2年田上町条例第4号)第1条第1項に規定する休日(以下「田上町の休日」という。)又は臨時休暇等の日に当たる場合には、田上町の休日及び臨時休暇等の日を除いた期間とする。

(帳票の保存)

第24条 各帳票の保存年限は、政令及び田上町役場文書取扱規程に定められるところによる。

(各省庁への通知)

第25条 法令、政令等に定められた通知を要するものについては、速やかにこれを処理しなければならない。

この規程は、昭和43年6月1日から施行する。

(平成7年12月26日規程第13号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規程第8号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第14号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月20日規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

田上町役場窓口事務取扱規程

昭和43年5月30日 規程第31号

(平成19年8月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和43年5月30日 規程第31号
平成7年12月26日 規程第13号
平成18年3月24日 規程第8号
平成19年3月30日 規程第14号
平成19年8月20日 規程第18号