○田上町役場文書取扱規程
昭和43年5月30日
規程第28号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、田上町役場における文書の集中管理を行い、もって事務の標準化と処理の合理化を図ることを目的とする。
(管理)
第3条 文書の管理統制は、総務課が行う。
(処理)
第4条 文書の処理は、各課で行う。
(廃棄)
第5条 文書の廃棄は、各課等で行う。
第2章 受付
(開封)
第6条 収受すべき文書及び物件は、総務課でこれを受け、庶務防災係文書担当は、開封の上内容別に区分する。
2 金券、有価証券等(以下「金券等」という。)を添付してある旨の表示のある文書で、金券等の添付が欠けているときは、その旨を文書の余白に表示し、庶務防災係長が押印するとともに発送者宛照会し、その旨を表示しなければならない。
3 親展又は秘の表示してある文書(以下「親展文書」という。)は、開封してはならない。
2 親展文書は、封筒の表面上欄に受付印を押し、親展文書収受簿(様式第3号)に所要事項を記載する。
3 補助金、交付金等の交付決定通知書(以下「指令書」という。)を除く金券等の登録及び取扱いは次による。
(1) 謄抄本交付申請及び諸証明交付申請等の郵送による金券は、現金配付簿(様式第5号)に所要事項を記載の上町民課に送達し、受領印を受けなければならない。
4 電報(親展電報を除く。)は、電報収発簿(様式第6号)に電文、訳文その他所要事項を記載登録する。
(受付印を要しない文書)
第8条 収受すべき文書中、住民基本台帳に関係する諸届、諸願書及び諸通知には、受付印を押印してはならない。
(事故文書等の処理)
第9条 料金の不足又は未納の郵便物について庶務防災係長が必要と認めたときは、発送の場合に準じて切手を払い出す。
2 誤って送られてきた文書は、文書担当において正当宛先に転送しなければならない。
3 返送されてきた文書は、文書担当において文書整理票に返送の理由を記入し、主管課長へ返付する。
第3章 配付
(配付)
第10条 登録の済んだ文書は、田上町行政組織規則(昭和42年田上村規則第25号)別表第2の区分により各課へ配付(以下「配付文書」という。)する。
(親展文書の取扱い)
第11条 親展文書は、宛名人に配付する。ただし、書留扱いになっている親展文書は、宛名人に通知し、親展文書収受簿に受領印を得て配付しなければならない。
2 受領者は、その文書が公文書であった場合は、庶務防災係に返付しなければならない。
3 返付を受けた庶務防災係は、親展文書収受簿に回付月日を記入し、一般文書として受付印を押し、文書受付簿に登録の上、再び課に配付するものとする。
(配付文書の受付)
第12条 庶務防災係から配付を受けた文書は、各業務担当課長が受領する。
(誤配文書)
第13条 配付文書中、誤って他課の文書が配付された場合は、直接他課へ転送することなく、速やかに庶務防災係に連絡返付しなければならない。
第4章 文書分類
(適用)
第14条 すべての文書は、別表第1の文書分類表により分類整理され、かつ、保管されなければならない。
(分類番号の追加削除)
第15条 この表に示されている分類番号に、新発生事務等の理由により、新たに追加する必要を生じた場合は、総務課長がその分類番号を決定する。
2 毎年年度更新の際事務が消滅し、必要のなくなった分類番号は、総務課長の決定により削除することができる。
第5章 文書処理票
(文書処理票の目的)
第16条 文書処理票は、文書処理の経過を明らかにするものである。
(文書処理票の貼付)
第17条 庶務防災係は、文書処理票(様式第7号)を収受したすべての文書の上部中心にのりで貼付し配付文書とする。
(文書処理票の記入及び処理)
第19条 各課長は、文書を査察し、次の各号により処理に必要な指示事項を記入の上、業務担当係長に文書を回付し、指示しなければならない。
(1) 担当係を明確に指示しなければならない。
(2) 回答の必要欄の要、不要を○囲み指示すること。
(3) 配付文書の処理期日については、第6章(文書の処理期日)各条の規定により明確に指示すること。
(4) 処理要領の大要について指示すること。
2 課長からの回付を受けた業務担当係長は、課長の指示に基づき、次の各号により記入し、文書を担当者に回付の上指示しなければならない。
(1) 担当者を明確に指示しなければならない。
(2) 他課合議又は他課供覧を必要とする場合(以下「調整」という。)は、その課名を明確に記入すること。
(3) 参考資料等他課から収集の必要があると認められる場合は、記入の上指示のこと。
(4) 課長指示事項により担当者の事務を明確にするため具体的な指示を与えること。
3 係長から指示を受けた担当者は、課長及び係長の指示事項により処理し、その処理大要又はその処置について文書処理票に記入し押印の上係長に報告しなければならない。この場合、参考となるべき資料がある場合は、添付しなければならない。
4 担当者から報告を受けた係長は、検討の上押印し課長に回付し報告しなければならない。
5 係長から報告を受けた課長は、査閲の上、必要とする保存年数及び廃棄年月日を別表第2により判定記入する。
第6章 文書の処理期日
(配付文書の処理期日)
第20条 配付文書は、原則として3日以内に処理しなければならない。
(緊急処理)
第21条 配付文書中緊急を要するもので、町長の指示によりその処理を明らかにすべきであると認めたもの又は重要な事項であると認めたものは、その文書を携行の上課長自ら町長の指示を受けなければならない。この際必要と認めた場合、係長又は担当者を同席させることを妨げない。
(処理期日の例外)
第22条 配付文書中、回答を要する文書又は文書処理上資料収集に相当期日を要するものと課長が認めた場合は、第20条に規定する日数を延長することができる。
第7章 起案
(起案心得)
第23条 起案者は、次の各号により文書を作成しなければならない。
(3) 1事案毎に作成し、件名はできるだけ起案の要旨を明らかにする。
(4) 1事案において経費を伴う場合は、事案と経費とに分け起案しなければならない。
(5) 発送文書の起案は、原則として口語体を用い、漢字は、常用漢字を用いなければならない。
(6) 参考となるべき書類があるときは、これを文書に添付するとともに必要な参照事項はその要領を抜書する。
(7) 起案文書の終わりには、「以上」を付ける。
第24条 課長は、起案書が担当者から回付報告があったときは、検討の上必要とする保存年数及び廃棄年月日を記入しなければならない。
(起案書の表示)
第25条 起案者は、起案文書の種別を表示しなければならない。
(同一事件の関係書類)
第26条 同一案件で数回にわたり起案を重ねるものは、その完結に至るまで、往復月日の順に関係書類を添付しなければならない。
2 同一事件に属する文書は、完結するまで同一の番号を用いるものとする。
(緊急処理の表示)
第27条 起案文書で緊急を要するものは、起案書の上部に赤紙を貼り、その旨を明示しなければならない。
第8章 調整
(課外合議及び供覧)
第28条 文書による業務担当者は、文書処理票に合議又は供覧の指示があった場合は、総務課長のもとに、合議又は供覧を要する課長と口頭又は会議をもって調整しなければならない。
2 調整を了したとき、文書処理票の所要欄に合議又は供覧を求めた課名及びその要領を記入し、総務課長の押印を得なければならない。
3 回答等発送を要する文書は、配付文書に起案書を添え、調整を得なければならない。
4 発送を要しない起案書で他課合議を必要とするものは、係長の指示により、課長査閲後調整先の課長に提示し、総務課長のもとに調整しなければならない。
(廃案文書)
第29条 合議済の原案文書を廃案したときは、起案作成課において調整先の課にその旨連絡しなければならない。
第9章 決裁
(決裁区分)
第30条 決裁は、町長決裁(町長決裁、副町長専決、課長専決)とする。
2 町長決裁を要するものと助役又は課長専決で済むものとの区分は、田上町行政組織規則の定めるところにより課長が行い、副町長専決又は課長専決文書は、文書処理票にあっては、副町長又は課長以上の決裁欄を斜線で抹消し、起案書にあっては、不要欄を斜線で抹消して決裁責任者印の箇所に副町長又は課長が押印するものとする。
(来かん文書の決裁)
第31条 来かん文書で回答、報告等処理を要するものは、決裁前に処理案を作成の上、来かん文書に添付して決裁を受けなければならない。
(決裁済文書の取扱表示)
第32条 各業務担当者は、文書処理の際決裁後一時課に返送を要するもの、決裁後直ちに保管してよいものの別に、文書処理票及び起案書の所要区分欄にチェックして取扱方法をあらかじめ表示しておかなければならない。
(文書所管課での取扱)
第33条 決裁終了後、庶務防災係は、決裁の済んだ文書(課長専決文書を除く。以下「決裁済文書」という。)を各課に配付する。
第10章 不在代決
(不在代決)
第35条 決裁者が不在の場合は、事務の促進を図るため、次条に定めるところにより不在代決をしなければならない。
(代決者)
第36条 緊急を要する文書は、次の各号に掲げる者が代決する。
(1) 決裁者が町長の場合は、副町長
(2) 課長が代決できる文書である場合は、参事又は課長補佐
2 前項の代決は、重要又は異例に属する事項についてはすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を示されたものは、この限りでない。
3 代決した者は、速やかに事案の要点を報告し、決裁者の承認を受けなければならない。
第11章 発送
(発送者名)
第37条 すべての文書は、原則として町長名をもって発送する。
(発送番号)
第38条 発送文書の発送番号は、第4章(文書分類)によるファイル番号をもって発送番号とする。
(発送文書の公印)
第39条 発送文書に公印を押印するものは、町長名による発送文書のみとする。
2 町長公印は、総務課長が押印し、課長不在の際は、参事又は課長補佐が押印する。
(発送手続)
第40条 郵送によるものは、所定の封筒を使用し、起案書に指定してある受信者宛を明確に記入し、特殊な取扱いを受けるものは、封筒表面に書留、速達、親展、秘等の別を明らかにしなければならない。
2 郵便切手又は「はがき」を使用して発送する場合は、郵便切手受払簿(様式第14号)に所要事項を記載する。
3 料金後納により郵送の場合は、郵便物に料金後納の印を押し、郵便料金後納簿に所要事項を記載しなければならない。
第12章 浄書
(文書の施行)
第41条 決裁済みの起案書は、特別の理由がある場合を除くほか、直ちに浄書その他の手続を経て施行しなければならない。
(浄書)
第42条 浄書を要する文書は、主管課において浄書するものとする。
(照合)
第43条 浄書が終わった文書は、直ちに起案書と照合しなければならない。
第13章 公印の押印等
(公印の押印)
第44条 事案を文書によって施行するときは、その文書に公印を押印するものとする。ただし、次の各号に掲げる文書には、公印の押印を省略することができる。
(1) 対外的な往復文書で、定例又は軽易に属するもの
(2) 事務部局内の往復文書
(3) 同一時事案の多量の文書
(4) 案内状、礼状、あいさつ状等の書簡文
(5) 祝辞、弔辞その他これらに属する文書
(6) その他町長が指定した文書
第14章 保管及び保存
(保管)
第45条 文書は、文書分類表により整理保管する。
2 保管担当は、各課とする。
(保管要領)
第46条 決裁文書(以下「保管文書」という。)は、ボックスファイルに区分されている箇所にファイルナンバー別に挿入しなければならない。
(文書保存年数、編綴)
第47条 文書の保存年数は、別表第2の保存年限基準による。
2 完結した文書で、保存年限が5年以上の文書は、表紙及び背表紙(様式第16号)をもって各課が編綴し、書庫に分類別に区分して格納しなければならない。
(編綴できないものの処置)
第48条 図面、図書及びカード等で編てつ製本することができないものは、箱又は袋に入れ、保存箱に様式第18号に準じて記入し保存することができる。この場合、関係文書にその旨を記載しなければならない。
(保存文書の借覧)
第49条 借覧文書は、どのような理由があっても抜取、取換、添削等をしてはならない。
2 借覧文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない事由により主管課長の承認を得た場合に限り、これを認めることができる。
3 職員以外の者には、原則として保存文書の閲覧は認めない。ただし、他の官公署、個人等から閲覧を求められたもので総務課長と関係課長が協議し、差し支えないと認めるものに限り閲覧場所を指定して閲覧させることができる。
第15章 保管文書、保存文書の廃棄
(保管文書の廃棄)
第50条 各課は、保管文書について文書処理票、起案書及び報告書等に記入されている廃棄年月により、適当と認めたものを廃棄する。
2 保管文書の廃棄は、毎年4月中に各課で行わなければならない。
3 第18条の規定により処理された文書で各課より送付されたものは、即日廃棄される。
(保存文書の廃棄)
第51条 各課長は、格納された保存文書で保存年限を超えたものは、廃棄処分する。
(再保存)
第52条 保存期間を経過した文書であっても、主管課長がなお必要と認めるものについては、更に保存期間を定めてこれを保存することができる。この場合、文書の表紙に再と朱記しなければならない。
第16章 付せん用紙
(付せんの使用)
第53条 文書の転送、再照会及び再提出並びに記載事項の訂正要求等の場合であって、本文を残す必要のないときは、付せん用紙(様式第15号)を使用する。
2 付せん用紙は必要事項を記入し、当該文書又は資料の上方に添付し決裁を得た上で送付する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。
附則(昭和44年11月18日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年7月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月2日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年11月27日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月26日訓令第4号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月22日規程第2号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月6日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月24日規程第7号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
文書分類表
(行政目的) 大分類 | 中分類 (目的の機能分類) | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
総記 | 0 | 00 総記一般 | 01 企画 | 02 例規類 | 03 渉外 | 04 議会 | 05 選挙 | 06 監査 | 07 住民相談 | 08 庶務 | 09 統計 |
人事 | 1 | 10 人事一般 | 11 任免 | 12 給与 | 13 服務賞罰 | 14 研修 | 15 福利厚生 | 16 労政 | 17 | 18 | 19 人事統計 |
財務 | 2 | 20 財務一般 | 21 予算 | 22 町債 | 23 地方交付税 | 24 出納 | 25 用度 | 26 財産管理 | 27 決算 | 28 公営企業会計 | 29 財務統計 |
税務 | 3 | 30 税務一般 | 31 賦課資料 | 32 賦課 | 33 徴収 | 34 救済 | 35 滞納整理 | 36 税制 | 37 | 38 税外収入 | 39 税務統計 |
窓口 | 4 | 40 窓口一般 | 41 戸籍 | 42 住民基本台帳 | 43 外人登録 | 44 印鑑 | 45 既決犯罪 | 46 人口動態調査 | 47 住民実態調査 | 48 | 49 戸籍統計 |
保健 | 5 | 50 保健一般 | 51 衛生 | 52 予防 | 53 | 54 | 55 環境衛生 | 56 埋火葬 と場 | 57 国民健康保険 | 58 母子センター | 59 衛生統計 |
民生 | 6 | 60 民生一般 | 61 社会福祉 | 62 援護 | 63 生活保護 | 64 児童福祉 | 65 身体障害者 | 66 養護施設 | 67 国民年金 | 68 労働 | 69 統計 |
経済 | 7 | 70 経済一般 | 71 農政 | 72 土地改良 | 73 畜産 | 74 林業 | 75 農地 | 76 商工 | 77 経済統制 | 78 観光 | 79 経済統計 |
建設 | 8 | 80 建設一般 | 81 道路 | 82 橋梁 | 83 河川 | 84 建築 | 85 水道 | 86 消防 | 87 防災 | 88 災害復旧 | 89 下水道 |
教育 | 9 | 90 教育一般 | 91 学事 | 92 学校指導 | 93 社会教育 | 94 文化 | 95 学校体育 | 96 社会体育 | 97 | 98 | 99 教育統計 |
(総記0)
中分類 | 小分類 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
総記一般 | 00 | 一般 | 沿革 町史 | 行政機構 | 行政委員会 | 儀式 ほう賞 | 訴願 | 町葬 |
| 町制 | 回覧文書 |
企画 | 01 | 〃 | 計画 | 調査 | 事務改善 | 広域市町村圏 | 土地開発公社 | 情報 | 庁舎建設 | モニター |
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例規類 | 02 | 〃 | 例規 | 法規通達 | 告示 公示 |
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| 行政実例判例 |
渉外 | 03 | 〃 | 諸会議 | 区長会 | 町村会 | 四年制大学 |
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| 陳情 請願 |
議会 | 04 | 〃 | 招集 | 議案 | 議決 | 委員会 |
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選挙 | 05 | 〃 | 啓発 | 投開票録 | 告示 | 委員会 | 国関係選挙 | 県関係選挙 | 町関係選挙 | 検察審査会 | 政治資金規正法 |
監査 | 06 | 〃 | 監査要求 | 報告 |
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住民相談 | 07 | 〃 | 広報 | 要望苦情処理 | 連絡 | 行政相談 | 消費者行政 | 貯蓄 |
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庶務 | 08 | 〃 | 事務引継 | 文書管理 | 公印 | 庁中施設管理 | 海外移住 |
| 防犯 |
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統計 | 09 | 〃 | 資料 | 人口 | 国勢調査 | 諸統計 | 教育統計 |
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(人事1)
中分類 | 小分類 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
人事一般 | 10 | 一般 | 諸届 |
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任免 | 11 | 〃 | 採用 | 任免 | 退職 | 人事記録 |
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給与 | 12 | 〃 | 給与 | 旅費 | 報酬等審議会 | 児童手当 |
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服務賞罰 | 13 | 〃 | 勤務 |
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研修 | 14 | 〃 |
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福利厚生 | 15 | 〃 | 共済組合 | 退職手当組合 | 公務員災害補償 | 人事事務組合 | 自治会館管理組合 | 一部事務組合 |
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| 財形貯蓄 |
労政 | 16 | 〃 | 団体交渉 |
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| 17 |
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| 18 |
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人事統計 | 19 | 〃 |
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(財務2)
中分類 | 小分類 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
財政一般 | 20 | 一般 | 財政計画 | 財政公表 | 調査報告 |
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予算 | 21 | 〃 | 予算編成 |
| 予算執行 | 予算配当 | 予算外義務負担 | 補助 助成 |
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町債 | 22 | 〃 | 起債計画 | 借入償還 | 一時借入 | 融資 |
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地方交付税 | 23 | 〃 | 資料 | 普通交付税 | 特別交付税 |
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出納 | 24 | 〃 | 資金計画 | 収納 | 支払 |
| 指令 決定 |
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用度 | 25 | 〃 | 物品購入 | 物品管理 | 入札 | 不用品売却 |
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| 見積 |
財産管理 | 26 | 〃 | 取得 | 契約 | 貸借 | 管理 | 処分 | 有価証券 | 登記 |
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決算 | 27 | 〃 | 資料 | 決算書 | 説明書 |
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公営企業会計 | 28 | 〃 | 予算 | 決算 | 原価計算 | 営業収入 | 資産 |
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財務統計 | 29 | 〃 |
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(税務3)
中分類 | 小分類 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
税務一般 | 30 | 一般 | 例規 |
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賦課資料 | 31 | 〃 | 固定資産税 | 県町民税 | 法人 | 軽自動車税 | 諸税 | 国民健康保険税 | 目的税 | 特別徴収 | 農業所得 |
賦課 | 32 | 〃 |
| 課税原簿 | 調定 | 過誤納金 |
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徴収 | 33 | 〃 | 督促 | 公示送達 | 嘱受託 |
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救済 | 34 | 〃 | 異議申請 | 減免申請 | 徴収猶予 | 納期延長 |
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滞納整理 | 35 | 〃 | 滞納処分 | 交付要求 | 公売公告 | 執行停止 | 不納欠損 |
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税制 | 36 | 〃 | 納税奨励 |
| 評価委員会 | 保有税審議会 |
| 租税 教育 |
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| 37 |
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税外収入 | 38 | 〃 |
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税務統計 | 39 | 〃 |
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(窓口4)
中分類 | 小分類 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
窓口一般 | 40 | 一般 | 自衛官 | 人権擁護 |
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戸籍 | 41 | 〃 | 相続税法関係通知 | 戸籍 | 除籍関係 | 戸籍附表 |
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住民基本台帳 | 42 | 〃 |
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外人登録 | 43 | 〃 |
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印鑑 | 44 | 〃 |
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既決犯罪 | 45 | 〃 | 通知書 |
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人口動態調査 | 46 | 〃 |
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住民実態調査 | 47 | 〃 |
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| 48 |
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戸籍統計 | 49 | 〃 |
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(保健5)
中分類 | 小分類 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
保健一般 | 50 | 一般 | 母子保健 | 成人病 | 精神病 | 血液関係 |
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衛生 | 51 | 〃 | 母子衛生 | 栄養士関係 | 食品衛生 |
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予防 | 52 | 〃 | 結核予防 | 伝染病予防 |
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| 伝染病舎 |
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| 53 |
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| 54 |
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環境衛生 | 55 | 〃 | そ族昆虫駆除 | 清掃事業 |
| 清掃施設 | 畜犬 | 公害 |
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| 狩猟 |
埋火葬 と場 | 56 | 〃 |
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| と場 |
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国民健康保険 | 57 | 〃 | 国庫補助関係 | 年報 月報 | 保険給付療養費 | 医療機関通知一部改正 | 交通事故通報 | 運営協議会 |
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保健福祉センター | 58 | 〃 | 母子センター |
| 保健センター |
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衛生統計 | 59 | 〃 |
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(民生6)
中分類 | 小分類 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
民生一般 | 60 | 一般 | 民生委員 | 老人 | 募金 | 災害救助 | 乳児、妊産婦医療 | 重度心身障害医療 | 老人医療 | 福祉手当 | 老人措置費 |
社会福祉 | 61 | 〃 | 福祉団体 | 日赤 | 福祉資金 更生資金 | 介護保険 |
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援護 | 62 | 〃 |
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| 引上関係 | 叙位叙勲 |
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生活保護 | 63 | 〃 |
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児童福祉 | 64 | 〃 | 母子厚生 | 保育 | 児童扶養手当 | 児童措置 | 青少年 | ひとり親家族等 |
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| 児童手当 |
身体障害者 | 65 | 〃 | 心身共済 | 支援費制度 |
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| 身障措置費 |
養護施設 | 66 | 〃 | 養老 | 精薄児 |
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| 特養 |
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国民年金 | 67 | 〃 | 拠出年金 | 福祉年金 | 農業年金 |
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労働 | 68 | 〃 | 就労 |
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統計 | 69 | 〃 |
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(経済7)
中分類 | 小分類 | ||||||||||
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経済一般 | 70 | 一般 |
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| 農業団体 | 流通 | 融資 |
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農政 | 71 | 〃 | 生産調整 | 稲作 | 農作物 | 果樹園芸 | 防除 | 集落排水事業起債 | 土地利用 | 農業公社 | 農振 |
土地改良 | 72 | 〃 |
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畜産 | 73 | 〃 |
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| 酪農 |
| 家畜衛生 |
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林業 | 74 | 〃 | 緑化 |
| 林産 |
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農地 | 75 | 〃 |
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| 農政活動 |
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| 農業委員会 |
商工 | 76 | 〃 |
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| 工場誘致 | 計量 | 産業育成資金 | 保証協会融資 |
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経済統制 | 77 | 〃 |
| 販売業者 |
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観光 | 78 | 〃 |
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経済統計 | 79 | 〃 | 商業統計 | 工業統計 | 事業所統計 | 農業センサス |
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(建設8)
中分類 | 小分類 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
建設一般 | 80 | 一般 | 施行業者 | 買収収用 | 建設機械関係 | 都市計画 | 開発 | 建設統計 |
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| 工事関係 |
道路 | 81 | 〃 | 路線認定 | 占使用 | 道路改良 | 維持修繕 |
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橋梁 | 82 | 〃 |
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| 改良 |
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河川 | 83 | 〃 | 管理 |
| 加茂川改修 | 治水 |
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建築 | 84 | 〃 | 住宅 | 公共物 |
| 建物維持修繕 |
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水道 | 85 | 〃 | 計画 | 施工 | 施設管理 | 給水 | 水道企業団 |
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消防 | 86 | 〃 | 例規通達 | 任免賞罰 |
| 公償組合 | 消防団員関係 |
| 火災予防 |
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防災 | 87 | 〃 | 報告 |
| 危険物 | 水防 | 災害対策 | 交通共済 | 交通安全 |
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災害復旧 | 88 | 〃 | 農地 | 土木 | 林道 | 治山 |
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下水道 | 89 | 〃 | 起債計画 | 施工 |
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| 都市ガス |
(教育9)
中分類 | 小分類 | ||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
教育一般 | 90 | 一般 | 教育委員会 | 学制 | 奨学 |
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| 施設管理 |
学事 | 91 | 〃 | 就学 | 猶免除 |
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学校指導 | 92 | 〃 | 教育方針 | 教科書 | 調査研究 | 指導 | 健康管理 | 養護 |
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| 給食 |
社会教育 | 93 | 〃 | 社教委 | 成人教育 | 青少年教育 | レクリエーション |
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| 施設活動 |
文化 | 94 | 〃 | 文化振興 | 文化財 |
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学校体育 | 95 | 〃 |
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社会体育 | 96 | 〃 |
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| 97 |
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| 98 |
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教育統計 | 99 | 〃 |
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別表第2(第19条、第47条関係)
完結文書の保存年限基準
年限種別 | 基準 |
永年保存 | 1 議決書、議会調査報告書 2 条例、規則、告示、訓令、訓、達及び指令の原議 3 進退、賞罰、身分等の人事に関する書類 4 退職年金及び遺族年金その他公的年金に関する文書 5 褒賞に関する文書 6 不服申立、審査請求、訴訟、調停及び和解に関する重要な文書 7 調査、統計で特に重要な文書 8 事務の引継ぎに関し重要な文書 9 財産及び町債に関して重要な文書 10 町税徴収に関して特に重要な文書 11 町廃置分合、境界変更に関するもの 12 歳入歳出決算書 13 郷土史誌の資料となるべきもの 14 町の基本的な計画及び行政施策で特に重要なもの 15 工事関係書で将来貴重な資料となるべき重要な書類 16 各種委員の任免、履歴に関するもの 17 その他上記以外で永年保存の必要を認めるもの |
10年保存 | 1 国又は県の訓令、指令、例規、重要な通知及び重要な往復文書 2 許可、認可又は契約に関するもの 3 原簿及び台帳類 4 寄附採納に関する重要なもの 5 予算、決算及び出納に関する帳票及び証拠書類 6 物品出納簿 7 租税その他各種公課に関するもので重要なもの 8 請願、建議又は陳情で特に重要なもの 9 職員の給与に関するもの 10 その他10年保存の必要を認めるもの |
5年保存 | 1 補助金に関する書類 2 調査、統計、報告、証明に関するもの 3 工事又は物品に関する書類 4 報告、届出、復命で重要でないもの 5 請願、陳情、建議で重要でないもの 6 予算、決算、出納に関するもので重要でないもの 7 税の賦課徴収に関するもの 8 公用、公共用施設の設計、施工に関するもの 9 各種行政施策の施行に関するもので重要なもの 10 その他5年保存の必要を認めるもの |
3年保存 | 1 定例的な業務報告に関するもの 2 消耗品、材料に関する受払簿 3 宿日直簿、出勤簿又はタイムカード、出張命令等で職員の勤務の実態を証するもの 4 照会、回答その他往復文書に関するもの 5 職員の諸願出で軽易なもの 6 各種行政施策の施行に関するもの 7 予算、決算又は出納に関するもので軽易なもの 8 その他3年保存の必要を認めるもの |
1年保存 | 上記以外の軽易な文書 |
その他 | 保存(保管ではない)の必要性を認めないものは、直ちに廃棄すること。 |
様式第4号 削除