○町長の職務代理者及びその順序を定める規則

昭和43年12月20日

規則第40号

(職務代理者)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により、町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。

(職務代理の順序)

第2条 法第152条第3項の規定により、町長の職務を代理する上席の職員は、課長である職員で代理の順序は、次のとおりとする。

(1) 田上町職員の給与に関する条例(昭和29年田上村条例第19号)に規定する職務の級(以下「職務の級」という。)の上位の者

(2) 職務の級が同位の者については、給料の号給の多い者

(3) 職務の級が同位であり給料の号給も同じである者については、その職務の級における在職期間の長い者

(4) 前号の場合においてなお同じであるときは、職員としての在職期間の長い者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

町長の職務代理者及びその順序を定める規則

昭和43年12月20日 規則第40号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和43年12月20日 規則第40号
平成19年3月30日 規則第6号