○田上町職員の私有車の公務使用に関する規則実施要綱

昭和62年3月19日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、田上町職員の私有車の公務使用に関する規則(昭和62年田上町規則第3号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、私有車の公務使用について、必要なことを定めるものとする。

(私有車の使用の許可)

第2条 規則第3条の規定により私有車を公務に使用しようとする職員は、様式第1号による私有車公務使用届出書をあらかじめ総務課長に提出し登録しておかなければならない。

2 前項により登録されている職員は、私有車を公務使用しようとする都度様式第2号による私有車公務使用許可伺兼運転日誌を総務課長に提出し、許可を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の私有車公務使用許可伺兼運転日誌を受理したときは、安全運転管理者と合議のうえ、規則第4条各号に定める許可基準に基づき審査してその要件を備えていると認めたときに限り、許可することができる。その場合には伺票のサイン欄に署名又は押印をする。

4 総務課長と安全運転管理者の合議がととのわないときは、副町長の裁定による。また、総務課長が不在のときは課長補佐が、その権限を代行する。

(報告の義務)

第3条 前条第3項の規定により私有車を公務に使用することを許可された職員が、旅行命令による用務を遂行して帰庁した場合は、遅滞なく様式第2号による私有車公務使用許可伺兼運転日誌を総務課長に提出しなければならない。

2 私有車を公務に使用することを許可された職員は、その運転中(当該公務遂行のための車両の整備を含む。)に交通事故その他の事故が発生した場合は、法令に定める処置をとるとともに、様式第3号による事故報告書を所属課長等を経て町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(損害の補償及び損害賠償の求償)

第4条 規則第6条及び規則第7条の規定による損害の補償及び損害賠償の求償については、法令等に基づき、その損害の程度、状況等を勘案してその都度町長が定める。

(雑則)

第5条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日要綱第7号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

画像

画像

画像画像

田上町職員の私有車の公務使用に関する規則実施要綱

昭和62年3月19日 要綱第1号

(平成19年4月1日施行)