○田上町職員の私有車の公務使用に関する規則実施要綱
昭和62年3月19日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、田上町職員の私有車の公務使用に関する規則(昭和62年田上町規則第3号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、私有車の公務使用について、必要なことを定めるものとする。
4 総務課長と安全運転管理者の合議がととのわないときは、副町長の裁定による。また、総務課長が不在のときは課長補佐が、その権限を代行する。
2 私有車を公務に使用することを許可された職員は、その運転中(当該公務遂行のための車両の整備を含む。)に交通事故その他の事故が発生した場合は、法令に定める処置をとるとともに、様式第3号による事故報告書を所属課長等を経て町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(雑則)
第5条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日要綱第7号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。