○田上町職員の私有車の公務使用に関する規則
昭和62年3月19日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、田上町職員及び地方公務員法第3条に規定する者(以下「職員」という。)が私有車を公務の遂行のために使用することについて必要な事項を定めることにより、公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「私有車」とは、職員が所有し、かつ、通常通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。
2 この規則において「庁用自動車」とは、田上町が所有する法第2条第2項に規定する自動車をいう。
3 この規則において「旅行命令」とは、田上町職員の旅費に関する条例(昭和28年田上村条例第34号。以下「旅費条例」という。)に規定する旅行命令をいう。
(私有車の使用制限)
第3条 職員が旅行命令を受けて旅行する場合において、私有車を使用しようとするときは、あらかじめ、要綱で定めるところにより、任命権者の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による許可を受けた場合を除くほか、職員は私有車を公務の遂行のために使用してはならない。
(1) 当該職員が、当該私有車と同種(法第3条に規定する種別による同種の自動車をいう。)の自動車について6月以上の運転経験があり、かつ、過去6月以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法の規定により免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法の規定により刑罰に処せられたことがないこと。
(2) 通常の交通機関を使用した場合においては、公務の遂行が著しく遅延し、又は、困難であること。
(3) 当該旅行について庁用自動車を使用できないこと。
(4) 当該私有車に、対人損害賠償100,000,000円以上、対物損害賠償1,000,000円以上の保険契約を締結していること。
(安全運転)
第5条 私有車を公務使用する職員は、地方公務員としての責務を自覚し、法令を遵守し、特に安全運転に留意しなければならない。
(損害の補償)
第6条 職員が第3条第1項の規定による許可を受けて私有車を使用した場合において、自己の故意又は過失なくして当該私有車に関して損害を受け、その損害の原因について責に任ずべき者からその損害の賠償を受けることができず、又はその損害の原因について責に任ずべき者が存在しないときは、町は損害を補償するものとする。
(損害賠償の求償)
第7条 職員が第3条第1項の規定による許可を受けて私有車を使用するにつき、なした不法行為について町が民法(明治29年法律第89号)第715条の規定によって損害を賠償した場合において当該私有車の使用につき職員に故意又は重大な過失があったときは、町は、当該職員に対し求償するものとする。
(旅費)
第8条 職員が第3条第1項の規定による許可を受けた私有車で旅行する場合には、旅費条例に規定する普通旅費の計算による金額を支給する。
2 使用許可を受けた私有車に同乗の場合の旅費は、旅費条例別表第1に定める日当のみを支給する。
3 前2項に規定する宿泊料及び日当以外は、旅費条例中の旅費の種類及び額に関する規定は、適用しない。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に要綱で定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年6月15日規則第17号)
この規則は、昭和62年6月15日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年4月21日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月22日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年11月1日から適用する。
附則(平成4年6月22日規則第14号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月24日規則第3号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 平成6年3月31日までに使用許可を受けた者については、平成7年3月31日から適用する。
附則(平成13年3月30日規則第21号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月27日規則第3号)
この規則は、平成21年3月1日から施行する。