○庁用自動車管理規程

昭和43年5月30日

規程第29号

(目的)

第1条 この規程は、庁用自動車の使用に関し必要な事項を定め、公用財産の適正な管理運用を図るとともに交通の安全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 庁用自動車とは、本町所有の自動車であって建設機械に属するもの及び消防施設に属するものを除くものをいう。

(2) 使用者とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する職員であって、その本来の職務を遂行するため庁用自動車を使用するものをいう。

(3) 運転者とは、田上町行政組織規則(昭和42年田上町規則第25号)の定めるところにより、自動車運転員として任命された者及び運転を命じられた職員(業務のため車の使用を必要とする臨時職員及び嘱託員を含む。)並びに運転業務委託契約の受託者をいう。

(4) 安全運転管理者とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2の規定に基づいて選任され、新潟県公安委員会の認証を受けた者をいう。

(5) 管理担当課長とは、田上町行政組織規則の定めるところにより、庁用自動車の管理及び使用に関しその責任と権限を委譲された者をいう。

(6) 外部団体とは、町政に寄与する団体をいう。

(使用上の義務)

第3条 庁用自動車の使用者及び運転者は、常に善良な使用及び管理者としての注意義務を怠ってはならない。

2 運転者は、庁用自動車の清掃及び調整に留意し、常時使用でき得るような態勢に努めなければならない。

(経路の選択)

第4条 運転者及び使用者は、その職務遂行に当たっては、最も経済的な経路を選び、かつ、通行上安全な経路によらなければならない。

2 運転者は、その運行に際しては使用者の指示が前項の規定に反すると認めるときは、自己の判断においてその経路を変更し、又は同項の規定に合致すると認める経路を選ぶことができる。

(使用基準)

第5条 庁用自動車を使用できる場合は、次の各号に該当する場合に限るものとする。

(1) 公務上自己の職務を遂行しようとする場合であって、効率的と認められるとき。

(2) 災害その他重大事故の発生により、この対策、措置又は救助、救援等の業務処置を早急に講じなければならないとき。

(3) 公務に関し上級官庁その他これに類する機関に属し、若しくは職務を有する来客があり、その身分若しくは立場が町行政の執行に大きな利害を及ぼすと認められる場合であって儀礼上又は社会通念上送迎を必要とするとき。

(4) 町長の渉外上必要なとき。

(5) 外部団体が、その活動を目的として庁用自動車を使用することを町長が認めたとき。

(6) その他町長が必要と認め特に指示したとき。

(使用許否)

第6条 庁用自動車(マイクロバス及びキャラバンに限る。)の使用許可、不許可の決定は、総務課長がこれを行う。

2 庁用自動車(マイクロバス及びキャラバンを除く。)の使用許可、不許可の決定は、安全運転管理者及び管理担当課長又は第5項に定める代行者がこれを行う。

3 総務課長、安全運転管理者及び管理担当課長は、前条の規定に該当する場合でなければその使用を許可してはならない。

4 第2項の使用許可の判定は、前条第5号の規定を除き安全運転管理者と管理担当課長の合議による。

5 安全運転管理者及び管理担当課長がともに不在又は一方が不在のときは、管理担当課の参事又は課長補佐がその権限を代行する。

(使用禁止)

第7条 安全運転管理者及び管理担当課長又はそれらの代行者は、次の各号に該当するときは、その使用を禁止し、又はその許可を取り消すことができる。

(1) 第5条の使用基準に反すると認められる場合

(2) 公務外に使用すると認められる場合

(3) 運転者以外の者が運転しようとするとき。

(4) 1回の使用が引続き3日以上にわたる場合

(5) その使用により著しく庁用自動車の損耗をきたすと認められるとき。

(6) 使用する者が第2条第2号に規定する者以外の場合

(7) 使用目的又は業務の性質によって、使用による行政効率が庁用自動車使用の経済効率に劣ると認められる場合

(8) 使用する時期、行先その他により交通安全上危険を招くおそれがあるとき。

(9) 使用を許可することによって他の公務執行に支障をきたすと認められるとき。

(10) その使用が運転者の健康に好ましくないと認められる場合又は運転者に大きな疲労を与えると認められるとき。

(11) 庁用自動車の車種、性能、機構及び自動車備付の主旨に適しない使用の申請又は使用しようとするとき。

(使用の特例)

第8条 災害その他緊急事態発生の場合で、住民の生命、財産に危険がさし迫っていると認められ、かつ、災害その他対策本部の指令がある場合は、前条の規定中第8号を除く各号の規定はこれを適用しない。

(使用上の手続)

第9条 庁用自動車(マイクロバスに限る。)を使用しようとする者は、庁用自動車(マイクロバス)使用許可申請書(様式第1号)により、使用日10日前までに使用許可の申請をし、総務課長の許可を受けなければ使用してはならない。ただし、前条の規定による使用及び緊急やむを得ないと認める使用の場合の申請期日はこの限りでない。

2 庁用自動車(マイクロバスを除く。)を使用しようとする者は、あらかじめ庁用自動車使用伺(様式第2号)により、安全運転管理者及び管理担当課長又は第6条第5項に規定する代行者の許可を受けなければ使用してはならない。

3 運転者は、前項の伺票に許可の署名又は押印がない場合及びマイクロバス使用許可がない場合は、運転してはならない。

4 使用者は、使用伺(正副2葉)又は使用許可申請書に所要事項を記入し、許可の署名(若しくは押印)又は使用許可を受けたのちこれを安全運転管理者、管理担当課長に提出するものとする。

5 運転者は、使用者が提出した伺票又は使用許可を確認の上運転するものとし、運転終了後運転日誌に必要事項を自ら記入しなければならない。

6 運転者は、記入ずみの運転日誌を1ケ月ごとにまとめ、安全運転管理者及び管理担当課長の後閲を受けたのち、これを3年間保管しなければならない。

(外部団体使用時の注意事項)

第10条 外部団体が庁用自動車を使用しようとする場合の手続きは、前条の規定を適用する。

2 外部団体が使用する場合、運転者は、第2条第3号に定めた者とする。

3 外部団体が研修、視察等に使用する場合は、職員が同乗し、使用後14日以内に400字程度の報告書を提出しなければならない。

4 使用基準は、町長が別に定める。

(事故報告)

第11条 運転者及び使用者は、交通事故を生じたとき若しくは運転する自動車に異常を認めたとき又は修理の必要を認めたときは、直ちに自動車の管理を担当する課長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 前項の場合、運転者は、運転日誌に原因理由及び状況並びに応急措置等を記入しなければならない。

(適用除外)

第12条 この規程中、第6条から第9条までの規定は、本町職員がその担当する職務を遂行するため常時使用する自動2輪車及び原動機付自転車に関しては適用を除外する。

(その他必要事項)

第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、昭和43年6月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規程第2号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成3年6月28日規程第5号)

この規程は、平成3年5月1日から施行する。

(平成10年9月10日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年7月12日から適用する。

(平成14年8月29日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年10月27日規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月27日規程第1号)

この規程は、平成21年3月1日から施行する。

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庁用自動車管理規程

昭和43年5月30日 規程第29号

(平成21年3月1日施行)