○庁議に関する規程

昭和43年5月18日

規程第24号

(設置)

第1条 田上町行政組織規則(昭和42年田上村規則第25号)第3章に定める業務執行の原則にのっとり、本町行政の円滑な運営を図るため、本町役場に庁内課長会議(以下「庁議」という。)を置く。

(所掌)

第2条 庁議は、町長権限に属する事項で、町長の示達、各課所管業務の報告及び調整について協議する。

(構成)

第3条 庁議は、町長、副町長、会計管理者並びに各課長等をもって構成する。ただし、庁議開催日に課長が不在のときは、参事又は課長補佐が代理する。

2 前項に定めるもののほか、副町長が必要と認めるときは、教育長、教育委員会事務局長、議会事務局長、農業委員会事務局長又は選挙管理委員会書記長の出席を求めるものとする。

(招集)

第4条 庁議の招集は、副町長が行う。

(議長)

第5条 議長は、副町長をもって充てる。

2 議長は、庁議に関する庶務を総理する。

(開催日)

第6条 庁議は、定例庁議及び臨時庁議とする。

2 定例庁議は、毎月第1、第3月曜日午前9時からとする。ただし、議長が必要と認めるときは、定例日又は会議時間を変更し、又は延長することができる。

3 臨時庁議は、必要の都度開催する。

(服務)

第7条 庁議出席者は、協議議題で決定に至らない事件の内容及び経緯並びに出席者の意見又は議長が部外秘を宣した事項については、他に漏らしてはならない。

(裁定)

第8条 庁議に関し疑義があるときは、町長が裁定する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規程は、昭和43年6月10日から施行する。

(昭和49年7月31日規程第5号)

この規程は、昭和49年8月1日から施行する。

(平成元年3月24日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成7年12月26日規程第10号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日規程第5号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

庁議に関する規程

昭和43年5月18日 規程第24号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和43年5月18日 規程第24号
昭和49年7月31日 規程第5号
平成元年3月24日 規程第3号
平成7年12月26日 規程第10号
平成13年3月23日 規程第5号
平成19年3月30日 規程第4号