○公害主幹設置規程
昭和49年10月19日
規程第7号
(設置)
第1条 田上町行政組織規則(昭和42年田上村規則第25号)第8条の規定により、公害に関する事件であって数課に関連する業務を統一的かつ円滑に処理するため、公害担当主幹(以下「主幹」という。)を置く。
(職員)
第2条 主幹は、所管する業務のうち公害の防止又は規制に関連する業務を有する課長のうちから兼ねて任命する。
2 主幹のもとに主任を置き、公害に関連する業務を有する課の職員の中から兼ねて任命する。
3 主幹は、上司の命を受けて第4条に定める業務を掌理し、その執行に関しては町民課長と協調のうえ主任を指揮する。
4 主任は、主幹の命を受けて公害に関する業務を処理する。
(勤務)
第3条 主幹及び主任は、現職を保有したまま職務に従事する。
2 主幹は、業務処理の方法、経過及び結果を、その都度上司及び町民課長並びに主任の所属する課長に報告しなければならない。
(業務)
第4条 主幹の所掌業務は、次のとおりとする。
(1) 公害に関連する所管課との連絡調整
(2) 公害行政関係機関との連絡
(3) 公害防止計画の策定及び関係者に対する指導
(4) 大気汚染、水質汚濁及び悪臭の防止並びに騒音及び振動等の規制に関すること。
(5) 農用地の土壌汚染防止に関すること。
(6) 公害にかかわる被害の調査及び事後対策に関すること。
(庶務)
第5条 主幹の業務にかかわる庶務及び予算は、町民課が所管する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月26日規程第8号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規程第5号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。